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横浜市母子父子家庭高等職業訓練促進給付金
対象となる資格を修得するために、通学される方へ、通学される期間の生活費の軽減のため給付を行います。(すでに通われている場合でも、要件を満たせば、対象となる場合があります。)
最終更新日 2023年3月22日
高等職業訓練促進練給付金とは
看護師、介護福祉士等の就職に有利な資格を取得するために修業する場合に、生活費の支援として修業期間中に毎月訓練促進給付金を支給(最長4年間)します。また、修了後に、修了支援給付金を支給します。
対象者について
市内にお住まいの20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭のお母さん又はお父さんで、次の1から4のすべてを満たす方。
- 所得(就労等による所得の額+養育費の8割)が児童扶養手当の所得制限限度額未満の方。(※所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じです。)
- 過去に高等職業訓練促進練給付金を受給していない方。
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格を取得しようとしている方。(令和5年3月31日までに修業を開始する場合は、6か月以上のカリキュラムの修業が予定されているものを含みます。)
- 就業又は育児と就学の両立が困難であると認められる方。(※高等職業訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受けている場合は、対象になりません。)
対象資格について
- 看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、理美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座のうち、6か月以上の講座
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座のうち、「情報関係」に分類され、6か月以上の講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座のうち、6か月以上の講座
2から4給付金の対象となる講座は、厚生労働省指定の教育訓練講座です教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。
支給額・支給期間について
横浜市から支給される額について
世帯区分 | 支給額※ | 支給期間 |
---|---|---|
非課税 | 月額100,000円 | 修学期間に相当する期間(上限48月) |
課税 | 月額70,500円 | 修学期間に相当する期間(上限48月) |
※修学の最終12か月は月額40,000円増となります。
世帯区分 | 支給額 | 支給時期 |
---|---|---|
非課税 | 50,000円 | 修学修了時に一回 |
課税 | 25,000円 | 修学修了時に一回 |
※修学開始日時点で対象者としての要件を満たしていない場合は受給対象となりません。
世帯区分の決め方
申請者及び、その同一世帯に属する方(民法第877条第1項に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む※)の市民税が非課税か、課税かによって決定します。生計を同一にする世帯に属する方の内、課税の方がいらしたら、課税世帯となります。
毎年8月に世帯区分の見直しを行います。
手続き方法
手続きの流れ | 手続き内容 |
---|---|
①事前相談 | お名前、住所、通学予定の学校等について教えて頂きます。 |
②面談の実施 | 「ひとり親サポートよこはま」(外部サイト)の就労支援員と、お住まいの区の区役所で面談を実施します |
③通学開始 | |
④訓練促進給付金支給申請書の提出 | 横浜市へ「高等職業訓練促進給付金申請書」をご提出ください |
⑤支給決定 | こども青少年局こども家庭課から、決定通知を送付します。 ⑥で必要な「出席状況証明書」の用紙も同封します。 |
⑥出席状況証明書の提出(四半期ごと) | 四半期ごとに、学校の証明印が押された「出席状況証明書」をご郵送ください。内容を確認し、給付金をお振込みいたします。 |
⑦現況確認(毎年8月) | 所得など、受給要件に該当するかどうか確認を行います。 |
⑧進級(毎年) | 学年が上がるごとに、養成機関の長が証明する単位取得証明書等をご提出ください。 |
⑨卒業 | 卒業証明書の写しや、教育訓練修了証明書の写しをご提出ください。 |
⑩修了支援給付金支給申請書の提出 | 要件に該当する方は、「修了支援給付金支給申請書」をご提出ください。 |
事前相談について
横浜市電子申請システム(外部サイト)から質問項目にご回答ください。
※本申請は、面談前にご状況を確認するものであって、給付金の申請は申請書をご提出いただくことでできます。ご注意ください。
※事前相談前に公共職業安定所(以下「ハローワーク」)にて雇用保険制度での受給資格の有無をご確認ください。
※「特定一般教育訓練講座」及び「専門実践教育訓練講座」を受講予定の方は教育訓練給付金制度の利用について、あらかじめハローワークでご相談いただくことをお勧めします。
面談について
事前相談でご登録された電話番号宛に「ひとり親サポートよこはま」(外部サイト)の就労支援員からご連絡をさせていただきます。面談日時の調整をし、お住まいの区の区役所にて面談を行ってください。
高等職業訓練促進給付金「支給申請書」の提出について
事前相談でご登録されたご住所宛に申請書類等を送付します。その他必要書類等についても申請書と一緒にご案内のご連絡をしますので、書類をご準備の上、横浜市こども青少年局こども家庭課までご郵送で提出ください。
※申請月(申請書類がこども青少年局こども家庭課に到達した日の属する月)分からの支給となり、さかのぼり支給はいたしません。申請書をご提出する場合はスケジュールにお気をつけください。
※申請には個人番号(マイナンバー)が必要になります。申請の際には申請者の個人番号カードの写しを添付して頂きます。また、申請者と同一世帯の方の個人番号も、申請書に記入して頂くことになります。
出席状況証明書の提出について
審査の結果支給決定となった方には、支給決定通知書とともに、出席状況証明書の様式を送付します。お手元に出席状況証明書の様式が届きましたら、通学している学校へ様式の作成を依頼してください。学校が出席状況証明書を作成したら、こども青少年局こども家庭課へ郵送でご提出ください。
支給対象月 | 出席状況証明書提出締切 | お振込み日 |
---|---|---|
4月、5月、6月分 | 7月中旬 | 7月末日 |
7月、8月、9月分 | 10月中旬 | 10月末日 |
10月、11月、12月分 | 1月中旬 | 1月末日 |
1月、2月、3月分 | 4月中旬 | 4月末日 |
出席状況証明書のご提出が締め切りより遅くなったとしても、ご提出いただければ、支給いたします。ただし、上記の提出締め切り日以降は審査が完了次第のお振込みとなります。
現況確認について
高等職業訓練給付金は8月で年度が変わりますので、8月に現況確認として、所得の状況や世帯の状況について確認のためのご案内を、こども青少年局こども家庭課から送付します。なお、所得や世帯状況等に変更があった場合は別途書類の提出等が必要となります。
単位取得証明書の提出について
学年が上がるごとに、養成機関の長が証明する単位取得証明書等をご提出いただきます。留年等で単位取得が進んでいない場合は、支給を停止する場合があります。
卒業証明書の提出について
修業期間の最後に、卒業証明書や教育訓練修了証明書の写しをご提出いただきます。
修了支援給付金「支給申請書」の提出について
修学開始日から要件を満たしていた方でかつ、修了支援給付金の支給を希望する方は支給申請書を、卒業日から起算して30日以内に提出していただきます。詳しくはこども青少年局こども家庭課へお問合せください。
よくあるご質問・他の制度について
よくあるご質問
Q1.神奈川県看護師等修学資金貸付と併用はできますか?
A1.修学資金の貸付を受けても、事前相談等の際、なお給付が必要であることが確認できれば可能です。
Q2.児童扶養手当が支給停止となっていますが、対象となりますか?
A2.高等職業訓練促進給付金で対象としている所得は、児童扶養手当受給水準としています。支給停止となっている理由が、扶養義務者の所得超過等で、ご本人の所得が児童扶養手当受給水準であるという場合は受給可能となります。
Q3.生活保護を受給している場合も、対象となりますか?
A3.生活保護費算定に影響があるため、必ず担当ケースワーカーに確認をしてください。
Q4.給付金を受給している間にこどもが20歳となりますが対象になりますか?
A4.お子さんが20歳になる月までを対象に、支給が可能です。
Q5.雇用保険の失業給付と併用はできますか?
A5.失業給付を受けても、事前相談等の際、なお給付が必要であることが確認できれば可能です。ただし、雇用保険制度で、職業訓練の期間に失業給付を延長して支給する「訓練延長給付」については本給付と同じ趣旨の給付であるため、併用ができませんのでご注意ください。
ハローワークの支援制度について
ハローワークでも資格取得に向けて、さまざまな制度があります。本給付金と併給できないものもありますので、検討されている場合は必ずご相談くださいますよう、お願いいたします。
また状況によってはハローワークへのご相談に行っていただくようお願いする場合もございます。
1.専門実践教育訓練
対象者:雇用保険の被保険者もしくは、被保険者であった方で一定条件を満たす方
対象講座:厚生労働省指定の教育訓練講座です。教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。
・給付金(教育訓練に係る授業料相当の経費を支給)は、本給付金と併給可能です。
・支援給付金(訓練期間中の生活費相当を支給)は、本給付金と併給不可です。
2.求職者支援制度
対象者:雇用保険を受給できない方で、特定求職者に該当する方
・職業訓練受講給付金(訓練期間中の生活費相当を支給)は、本給付金と併給不可です。
高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金の受給者に対して、入学準備金及び就職準備金の貸付をします。資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間継続して従事した場合は返還を免除します。
貸付額 | 返還期間 | |
---|---|---|
入学準備金 | 50万円以内 | 5年以内 |
就職準備金 | 20万円以内 | 5年以内 |
原則、連帯保証人を立てる必要があります。その場合は無利子です。連帯保証人を立てない場合は年利1%です。
問合せ先:横浜市社会福祉協議会施設福祉課(外部サイト)(電話番号:045-201-2219)又は、こども青少年局こども家庭課(電話番号:045-671-2390)
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このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
電話:045-671-2390
ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
ページID:223-254-086