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横浜市母子父子家庭高等職業訓練促進給付金

対象となる資格を習得するために修学される人へ学校に通う期間の生活費の負担軽減のため給付をします。(すでに通われている場合でも、要件を満たせば、対象となる場合があります)

最終更新日 2025年1月9日

高等職業訓練促進練給付金とは

看護師、介護福祉士などの就職に有利な資格を取得するために修業する場合に、生活費の支援として修業期間中に毎月訓練促進給付金を支給(最長4年間)します。また、修了後に修了支援給付金を支給します。
なお、看護師・介護福祉士・保育士の養成訓練を受講する場合には「特定高等職業訓練促進給付金」を上乗せして支給します。

対象者について

横浜市内にお住まいのひとり親家庭のお母さんまたはお父さんで、次の 1~5 にすべて当てはまる人

  1. 20歳未満のお子さんを扶養していること
  2. 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準※であること(所得が児童扶養手当の所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り引き続き本給付金の受給が可能です)
  3. お仕事または育児と修学の両立が困難であると認められること
  4. 養成機関において6か月以上のカリキュラムを受講し、対象資格を取得しようとしていること
  5. 今までに訓練促進給付金等を受給していないこと(訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受けている場合は、対象になりません)

 ※同等の所得水準とは … 所得(就労等による所得の額+養育費の8割)が児童扶養手当の所得制限限度額未満であることです。所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じです

対象資格について

《 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、理美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師 》

《 その他 以下に示す教育訓練講座【※】》

※雇用保険制度の指定講座で、受講期間が6か月以上の一部の講座
 (一般教育訓練の「情報関係」に分類される講座、特定一般教育訓練または専門実践教育訓練の対象講座)
 例:行政書士、宅地建物取引士、CAD利用技術者、基本情報技術者、精神保健福祉士、栄養士、柔道整復師など

 雇用保険制度(厚生労働省指定)の教育訓練講座かどうかは、以下の厚生労働省ウェブページ(教育訓練給付制度検索システム)で確認するか、講座を開催している学校に確認してください。

支給額・支給期間について

横浜市から支給される額について

【訓練促進給付金】
世帯区分支給金額※支給期間
非課税月額100,000円修学期間に相当する期間(上限4年間(48か月))
課税月額70,500円修学期間に相当する期間(上限4年間(48か月))

 ※修了までの最後の12か月は月額40,000円増額 ⇒ 非課税:140,000円、課税:110,500円


【特定訓練促進給付金】(看護師・介護福祉士・保育士のみ)
扶養児童数※支給金額支給期間
2人以下月額30,000円修学期間に相当する期間(訓練促進給付金に上乗せして支給)
3人以上月額50,000円修学期間に相当する期間(訓練促進給付金に上乗せして支給)

 ※受給中に扶養児童の人数が変わった場合は、支給額を変更します。
  また受給中に一番下のお子さんが20歳を超える場合は、お子さんが20歳になる月まで受給できます


【修了支援給付金】※
世帯区分支給金額支給時期
非課税50,000円修了後に支給
課税25,000円修了後に支給

 ※修学開始時と修了時ともに受給要件を満たしていない場合は受給対象となりません

世帯区分について

申請者だけでなく一緒に住んでいる家族全員(民法第877条第1項に定める扶養義務者で生計が同じ人を含む)の市民税の課税状況によって決定します。家族の中に市民税課税の人がいる場合は、申請者が非課税でも課税世帯の支給額になります。
支給額は、4月~7月分は前年度、8月~翌年3月分は当年度の課税状況で決まります(毎年8月に世帯区分の見直しを行います)。

手続き方法

手続きの流れ
 手続き内容
①電子申請

お名前、住所、通学予定の学校、就労状況などについてお答えいただきます。
横浜市電子申請システム(外部サイト)の入力フォームから質問項目に回答してください。

②事前相談

回答内容について、「ひとり親サポートよこはま(外部サイト)(横浜市母子家庭等就業・自立支援センター)」の担当者から確認の電話をおかけします。
⇒生活状況などをヒアリングしたうえで、支給申請用紙をご自宅にお送ります。

③面談

「ひとり親サポートよこはま」(外部サイト)の策定員(就労支援員)と面談をしてください。
策定員と「自立支援プログラム」を作ります。

④通学開始 

⑤訓練促進給付金
 支給申請書の提出

横浜市へ「高等職業訓練促進給付金等申請書」をご提出ください
※申請月(申請書類がこども青少年局こども家庭課に到達した日の属する月)分からの支給となります。申請書をご提出する場合はスケジュールにお気をつけください。

⑥支給決定審査後、横浜市から決定通知書をお送りします。
⑦で必要な「出席状況証明書」の用紙も同封します。
⑦出席状況証明書の提出(四半期ごと)

四半期(3か月)ごとに学校の証明印が押された「出席状況証明書」をご郵送ください。
内容を確認し、給付金をお振込みいたします。

現況確認(毎年8月)所得など受給要件に該当するかどうか確認を行います。
⑨進級の確認(毎年)学年が上がるごとに養成機関の長が証明する単位取得証明書等をご提出ください。
⑩卒業卒業証明書や教育訓練修了証明書の写しをご提出ください。
⑪修了支援給付金支給申請書の提出

要件に該当する場合は「修了支援給付金支給申請書」をご提出ください。
(卒業日から起算して30日に必着)


電子申請について

申請手続きをはじめるために、まずは横浜市電子申請システム(外部サイト)から質問項目にご回答ください。

  • 入力フォームへの回答は、面談前に状況を確認するものであって、給付金の申請は申請書を提出する必要があります
  • 電子申請システムの入力は、利用者登録のうえログインが必要です
  • 回答内容(名前、電話番号など)は、ひとり親サポートよこはまへ共有します
  • 事前相談前に公共職業安定所(以下「ハローワーク」)にて雇用保険制度での受給資格の有無をご確認ください
  • 雇用保険制度の指定講座を受講予定の人は、教育訓練給付金制度の利用についてあらかじめハローワークでご相談いただくことをおすすめします

面談について

電子申請でご登録された電話番号宛に「ひとり親サポートよこはま」(外部サイト)の策定員から連絡します。
面談の日時を調整して、お住まいの区の区役所またはひとり親サポートよこはま(最寄り駅:関内)にて面談をしてください。
策定員と「自立支援プログラム」を作つくります。

< 自立支援プログラムとは >
自立に向けた課題などをあなたと策定員で整理・分析し、自立目標や支援内容を策定するものです。
支給申請時にコピーを提出するほか目標達成まで活用するため大切に保管してください。

高等職業訓練促進給付金「支給申請書」の提出について

電子申請でご登録されたご住所宛に申請書類等を送付します。また、以下のそれぞれの資格に合わせた [申請のご案内] や [申請書記入例] を一緒にお送りしますので、必要書類をご準備のうえ、横浜市こども青少年局こども家庭課まで郵送で提出してください。

※申請月(申請書類がこども青少年局こども家庭課に到達した日の属する月)分からの支給となり、さかのぼり支給はしません。申請書をご提出する場合はスケジュールにお気をつけください。


< マイナンバーについて >
 ・申請には個人番号(マイナンバー)が必要です。申請時には、[申請者のマイナンバーカードのコピー] または [個人番号を記載した住民票の写しと本人確認資料] を一緒に提出してください。
 ・また、申請者と一緒に住んでいる人の個人番号も申請書に記入していただきます。
 (住民票上は別の世帯であっても、本事業では同一世帯として扱う場合があります)
 ・個人番号は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定める「個人番号利用事務」(母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務)に利用します。

出席状況証明書の提出について

審査の結果 支給を決定した人には、支給決定通知書とともに、出席状況証明書の指定様式を送付します。お手元に出席状況証明書の様式が届いたら、支給期間ごとに通学している学校へ出席状況証明書の作成を依頼してください。
学校から出席状況証明書(養成機関長の印または、 養成機関の印の押印があるもの)をもらったら、原本を横浜市こども青少年局こども家庭課へ郵送で提出してください。

出席状況証明書の提出について
支給対象月出席状況証明書提出締切お振込み日
4月、5月、6月分7月中旬7月末日
7月、8月、9月分10月中旬10月末日
10月、11月、12月分1月中旬1月末日
1月、2月、3月分4月中旬4月末日

出席状況証明書の提出が締め切りより遅くなったとしても、ご提出いただければ支給いたします。ただし、上記の提出締切日以降は審査が完了次第のお振込みとなります。

現況確認について

高等職業訓練給付金は8月に世帯区分などの見直しをします。8月に現況確認として、所得の状況や世帯の状況について確認のためのご案内をこども青少年局こども家庭課から送付します。なお、所得や世帯状況等に変更があった場合は別途書類の提出などが必要となります。

単位取得証明書の提出について

学年が上がるごとに、養成機関の長が証明する単位取得証明書等をご提出いただきます。留年などで単位取得が進んでいない場合は、支給を停止する場合があります。

卒業証明書の提出について

修業期間の最後に、卒業証明書や教育訓練修了証明書の写しをご提出いただきます。

修了支援給付金「支給申請書」の提出について

高等職業訓練を受給していた人で対象者の要件に当てはまる人は「修了支援給付金」の受給ができます。
修了支援給付金の支給を希望する人は支給申請書を、卒業日から起算して30日以内に郵送で提出(必着)してください。
詳しくはこども青少年局こども家庭課へお問合せください。

よくあるご質問・他の制度について

よくあるご質問

Q1.神奈川県看護師等修学資金貸付と併用はできますか?
A1.修学資金の貸付を受けても、事前相談などの際、なお給付が必要であることが確認できれば可能です。

Q2.児童扶養手当が支給停止となっていますが、対象となりますか?
A2.高等職業訓練促進給付金で対象としている所得は、本人の所得が児童扶養手当受給水準であることです。支給停止となっている理由が、扶養義務者の所得超過などで、本人の所得が児童扶養手当受給水準であるという場合は受給可能となります。
また、本人の所得が児童扶養手当の所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り受給が可能です。

Q3.生活保護を受給している場合も、対象となりますか?
A3.生活保護費算定に影響があるため、必ず担当ケースワーカーに確認してください。

Q4.給付金を受給している間にこどもが20歳となりますが、対象になりますか?
A4.お子さんが20歳になる月までを対象に、受給が可能です。

Q5.授業を欠席した場合や留年してしまった場合でも対象となりますか?
A5.欠席や休学などで、1日も出席していない月があった場合は、その月の支給はされません。
  (夏季休暇などカリキュラムに組み込まれている場合は、支給の対象です)
  支給対象期間中に留年した場合、留年期間は支給されません。

Q6.ほかの給付金と併用はできますか?
A6.本給付金と趣旨を同じくする給付は併用できません。その他の給付金については、併用できるものがあります。
 ×併用不可⇒ 雇用保険法による教育訓練支援給付金、求職者支援制度における職業訓練受講給付金、大学等修学支援法による給付型奨学金など
 〇併用可能⇒ ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(受講費用の助成)、雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金、雇用保険の基本手当(失業給付 ※職業訓練の期間に失業給付を延長する「訓練延長給付」は併用不可×)など

ハローワークの支援制度について

ハローワーク(公共職業安定所)でも、資格取得に向けてさまざまな制度があります。
本給付金と併給できないものもありますので、検討されている場合は必ずご相談ください。
また、状況によってはハローワークへご相談に行っていただくようお願いする場合があります。

1.専門実践教育訓練
対象者:雇用保険の被保険者もしくは、被保険者であった人で一定条件を満たす人
対象講座:厚生労働省指定の教育訓練講座です。教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。
・給付金(教育訓練に係る授業料相当の経費を支給)は、本給付金と併給可能です。
・支援給付金(訓練期間中の生活費相当を支給)は、本給付金と併給不可です。

2.求職者支援制度
対象者:雇用保険を受給できない人で、特定求職者に該当する人
・職業訓練受講給付金(訓練期間中の生活費相当を支給)は、本給付金と併給不可です。

高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金の受給者に対して、入学準備金及び就職準備金の貸付をします。資格取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に5年間継続して従事した場合は返還を免除します。
※ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金との併用はできません(受講費用を助成するという趣旨が同じため)

高等職業訓練促進資金貸付事業
 貸付額返還期間
入学準備金50万円以内返還開始から5年以内
就職準備金20万円以内返還開始から5年以内
  • 原則、連帯保証人を立てる必要があります。その場合は無利子です。連帯保証人を立てない場合は年利1%です。
  • 入学準備金は入学から6か月以内、就職準備金は卒業・資格取得から6か月以内に申請してください
  • 実施団体:横浜市社会福祉協議会施設福祉課(外部サイト)(電話番号:045-201-2219)
  • 問合せ・申請先:こども青少年局こども家庭課(電話番号:045-671-2390)

申請書をなくしてしまった人へ

郵送などで受け取った高等職業訓練促進給付金等の支給申請書をなくしてしまった場合は、以下からダウンロードできます。
なお、申請には面談の実施や面談で作成する「自立支援プログラム」の提出が必須です。
申請書だけを提出しても審査はできませんので、手続きの流れをよく読み申請してください。

 〇A《 看護師や介護福祉士などの資格取得を目指す人向け 》 
   申請書 A(PDF:123KB)(A3で印刷してください)、(参考:申請のご案内 A(PDF:488KB)申請書記入例 A(PDF:333KB)



 〇B《 雇用保険制度の教育訓練講座を修学する人向け 》
    申請書 B(PDF:123KB)(A3で印刷してください)、(参考:申請のご案内 B(PDF:492KB)申請書記入例 B(PDF:284KB)


 〇その他 共通の添付書類の様式
   養育費に関する申告書(PDF:115KB)(A4両面で印刷してください)、 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(PDF:123KB)



<書類の送付先>
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10

横浜市こども青少年局こども家庭課給付金担当

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このページへのお問合せ

こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課

電話:045-671-2390

電話:045-671-2390

ファクス:045-681-0925

メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp

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