- 横浜市トップページ
- 子育て・教育
- 親子の健康・福祉
- ひとり親家庭への支援
- 横浜市母子父子家庭自立支援教育訓練給付金
ここから本文です。
横浜市母子父子家庭自立支援教育訓練給付金
適職に就くために必要な技能や資格を取得するため、指定された教育訓練講座を受講した場合、受講前に申請された方に費用の6割相当額(上限20万円)を支給します。(所得制限があります。)
最終更新日 2023年10月16日
自立支援教育訓練給付金とは
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者又は被保険者であった方が厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講する場合、受講料の一定割合に相当する額が公共職業安定所(以下「ハローワーク」)から給付される教育訓練給付制度(厚生労働省のウェブページ)という制度があります。
こちらの制度を利用される方でかつ、ひとり親家庭のお母さん又はお父さんの場合、横浜市から追加で給付金を給付し、費用の6割相当額(上限20万円)になるよう給付する制度を、「自立支援教育訓練給付金制度」と言います。
なお、雇用保険の資格要件が足りない等で、ハローワークの給付金を受給できないひとり親家庭のお母さん又はお父さんについては、横浜市から受講料の6割相当額の自立支援教育訓練給付金を給付します。
令和5年度自立支援教育訓練給付金チラシ(PDF:821KB)
対象者について
市内にお住まいの20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭のお母さん又はお父さんで、次の1から3のすべてを満たす方。
- 所得(就労等による所得の額+養育費の8割)が児童扶養手当の所得制限限度額未満の方。(※所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じです。)
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方。
- 適職に就くため受講が必要と認められる方。(※講座指定申請時及び支給申請時に上記要件を満たすことが必要です。)
対象講座について
- 雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座
- 雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座
給付金の対象となる講座は、厚生労働省指定の教育訓練講座です教育訓練給付制度検索システム(外部サイト)で確認をするか、講座を開催している学校にご確認ください。
支給額について
横浜市から支給される額について
- 雇用保険制度での受給資格がある方は、受講料の6割相当額から雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額
- 雇用保険制度での受給資格がない方は、受講料の6割相当額
※1.2.いずれの場合も上限は20万円です(専門実践教育訓練の場合上限は40万円×必要修学年数(160万円以内))
※1.2.の額が1万2千円以下の場合は支給されません。
「一般教育訓練講座」を受講される方
- 雇用保険制度での受給資格がある方は、ハローワークから受講料の2割相当額を受給し、横浜市からは受講料の4割相当額の自立支援教育訓練給付金を追加で支給します。
- 雇用保険制度での受給資格がない方は、受講料の6割相当額の自立支援教育訓練給付金を支給します。
ただし支給額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は、自立支援教育訓練給付金は支給されません。
「特定一般教育訓練講座」を受講される方
- 雇用保険制度での受給資格がある方は、ハローワークから受講料の4割相当額が支給され、横浜市からは受講料の2割相当額の自立支援教育訓練給付金を追加で支給します。
- 雇用保険制度での受給資格がない方は、受講料の6割相当額の自立支援教育訓練給付金を支給します。
ただし支給額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は、自立支援教育訓練給付金は支給されません。
「専門実践教育訓練講座」を受講される方
- 雇用保険制度での受給資格がある方は、講座受講中にハローワークから受講料の5割相当額を受給します。受講修了後資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、ハローワークから受講料の2割が追加で受給できます。この場合は横浜市から自立支援教育訓練給付金は支給されません。
- 雇用保険での受給資格がある方で、受講修了後資格取得ができなかった、又は修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用されなかった場合、横浜市から追加で1割相当額の自立支援教育訓練給付金を支給します。
- 雇用保険制度での受給資格がない方は、受講料の6割相当額の自立支援教育訓練給付金を支給します。
ただし支給額が40万円×就業年数を超える場合の支給額は40万円×就業年数(上限160万円)とし、1万2千円を超えない場合は、自立支援教育訓練給付金は支給されません。
手続き方法
手続きの流れ | 手続き内容 |
---|---|
①雇用保険資格の確認 | ハローワークにて雇用保険資格の有無の確認及び、教育訓練給付制度の申請等を行ってください ※お住まいの区によって管轄のハローワークが異なります。神奈川県労働局のウェブページ(外部サイト)にてご確認ください。 |
②事前相談 | お名前、住所、受講予定の講座等について教えて頂きます。 |
③面談の実施 | 「ひとり親サポートよこはま」(外部サイト)の就労支援員と、お住まいの区の区役所で面談を実施します |
④講座指定申請書の提出 | 横浜市へ「自立支援教育訓練給付金講座指定申請書」をご提出ください |
⑤講座指定 | こども青少年局こども家庭課から、決定通知を送付します。 ⑧で必要な給付金申請書の用紙も同封します。 |
⑥講座受講・修了 | |
⑦雇用保険制度での受給資格のある方 (受給資格のない方は⑧に進んでください) | ハローワークに教育訓練給付金の申請を行ってください |
⑧給付金申請書の提出 | 横浜市へ「自立支援教育訓練給付金支給申請書」をご提出ください ※給付金の支給のためには④講座指定申請及び、⑧給付金申請の両申請時において、対象者として要件を満たしていることが必要となります。 |
⑨支給決定・給付金支給 | こども青少年局こども家庭課から、決定通知を送付します。 また、ご指定の口座へ給付金をお振込みいたします。 |
※実際に講座が始まる2か月から1か月半前までには②の事前相談を終了するようにしてください。
事前相談について
横浜市電子申請システム(外部サイト)から質問項目にご回答ください。
※本申請は、面談前にご状況を確認するものであって、給付金の申請は申請書をご提出いただくことでできます。ご注意ください。
※事前相談前にハローワークにて雇用保険制度での受給資格の有無をご確認ください。この時ハローワークから「教育訓練支援給付金支給・不支給決定通知書」が出されます。この後の「自立支援教育訓練給付金講座指定申請書」と一緒にご提出いただきます。
※「特定一般教育訓練講座」及び「専門実践教育訓練講座」を受講予定の方は教育訓練給付金制度の申請を、ハローワークにて行ってください。
面談について
事前相談でご登録された電話番号宛に「ひとり親サポートよこはま」(外部サイト)の就労支援員からご連絡をさせていただきます。面談日時の調整をし、お住まいの区の区役所にて面談を行ってください。
自立支援教育訓練給付金「講座指定申請書」の提出について
事前相談でご登録されたご住所宛に申請書類等を送付します。その他必要書類等についても申請書と一緒にご案内のご連絡をしますので、書類をご準備の上、横浜市こども青少年局こども家庭課までご郵送で提出ください。
※本申請書を発送する際の消印日を申請書提出日とします。申請書提出日以前に受講を開始してしまうと、給付金が受給できませんので、ご注意ください。
※申請には個人番号(マイナンバー)が必要となります。申請の際には、申請者の個人番号カードの写しを添付して頂きます。
雇用保険制度での受給資格がある方
受講修了後、ハローワークにて教育訓練給付金の支給申請を行ってください。この時にハローワークから「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」が出されます。その通知書はこの後横浜市に「自立支援教育訓練給付金支給申請書」と一緒にご提出いただきます。
自立支援教育訓練給付金「給付金申請書」の提出について
受講修了から30日以内に給付金支給申請書を横浜市こども青少年局こども家庭課までご郵送ください。
申請書の審査を行い、給付金をご指定の口座に振り込みます。
※申請には個人番号(マイナンバー)が必要となります。申請の際には、申請者の個人番号カードの写しを添付して頂きます。
※給付金の支給のためには講座指定申請及び、給付金申請の両申請時において、対象者として要件を満たしていることが必要となります。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-671-2390
電話:045-671-2390
ファクス:045-681-0925
メールアドレス:kd-kokatei@city.yokohama.lg.jp
ページID:754-064-906