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小規模保育事業A・B(令和6年度用)

最終更新日 2024年5月13日

加算が適用される場合に提出が必要な書類 ※請求を行う月の当月15日までに提出

3月のみの加算項目に関する様式

  • 施設機能強化推進費加算(申請・報告)書 ※準備中※
  • 第三者評価受審加算(申請・報告)書(向上支援費と兼用) ※準備中※ 

延長保育関係

【当月分の請求書提出時に添付して提出】

【変更があった場合に提出】

【延長保育事業費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した際に提出】

 <参考>
 補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について 

補足給付関係

アレルギー児童数報告書

変更があった月の15日までに、施設・事業所の所在する区こども家庭支援課あてに提出してください。

その他

 ※横浜市子ども・子育て請求明細作成ソフトを使用される場合は、システムから出力されるため記載の必要はありません。

 ※新規開設園・新制度移行園や、振込口座等の登録情報に変更がある場合にメールにてご提出ください。

参考

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育給付課

電話:045-671-0202 または 045-671-0204

電話:045-671-0202 または 045-671-0204

ファクス:045-663-1801

メールアドレス:kd-kyufu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:955-309-188

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