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保育士宿舎借り上げ支援事業【令和8年度申請分】
令和8年4月1日から令和9年3月31日の期間における、保育士宿舎借り上げ支援事業の事業概要及び申請様式を掲載しております。次の内容をご確認のうえ、本事業を申請ください。
最終更新日 2026年4月3日
保育士の方へ
本事業の申請者は事業者(お勤め先)です。利用をご希望の場合は、事業者(お勤め先)にご相談ください。また、本事業は単年度(1年間)の事業です。来年度以降の実施及び利用条件については決定次第HPにてお知らせいたします。
事業者の方へ
【事業者様へ】保育士宿舎借り上げ支援事業について
【お知らせ】
・令和8年度より担当部署が変更となります。
令和8年3月31日まで→こども青少年局保育対策課
令和8年4月1日以降→こども青少年局保育・教育運営課(TEL:045-671-4375)
・令和8年度も引き続き、「1人1回限りの利用」となります。
・補助対象事業者、保育士本人、配偶者、3親等以内の親族が所有又は賃貸する物件は、対象外となります。
※詳細は要綱、手引き等を必ずご確認ください。
令和8年度申請にかかる周知事項
・申請から10年間保証するものではありません。令和7年度については、採用から10年目まで(平成29年4月1日以降採用)の保育士が利用対象です。
・当事業は単年度事業です。令和9年4月1日以降の事業を保証するものではありません。
・昨年度利用している法人も毎年度申請が必要となります。
・補助金減額以外の申請は、原則申請期間を遡って受付することはできません。
・2号様式別紙(内容確認書兼誓約書)は必ず保育士本人の署名が必要です。産育休中、休職中等の場合も代筆不可とします。
・負担割合:国1/2、市1/4、事業者1/4 (事業者が必ず負担をします。なお、保育士負担分については補助の対象外です。)
令和8年度 補助金申請について
確認資料
本事業の申請を検討されている場合は、要綱とあわせて、以下を必ずご確認ください。
1.概要チラシ(PDF:302KB)
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