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横浜市遺伝性腫瘍症候群遺伝学的検査費及びサーベイランス費等助成
がんの約5〜10%は、生まれつきの遺伝子変異によって特定のがんを発症しやすくなる「遺伝性腫瘍(遺伝性のがん)」といわれており、血縁者に受け継がれることがあります。このような体質があっても必ずがんになるわけではありませんが、一般の方と比べて発症する可能性が高くなります。横浜市では、ご自身の体質を知り、適切な対策につなげること、将来のがんに備えていただくため「ご家族が遺伝性腫瘍と診断された方が、ご自身の遺伝情報を調べる場合」と「遺伝子の変異があると診断された方が、定期的な検査(サーベイランス)などを受ける場合」の助成を実施しています。
最終更新日 2026年4月1日
助成の種類
Ⅰ ご家族が遺伝性腫瘍と診断された方が、ご自身の遺伝情報を調べる場合(下記左のイラスト)、遺伝学的検査と、検査の前後に実施される遺伝カウンセリングについて助成します。横浜市の指定する要件に該当した医療機関において、自由診療で受けた場合が助成対象です。
Ⅱ 遺伝子の変異があると診断された方が、定期的な検査(サーベイランス)などを受ける場合(下記右のイラスト)、がんを発症していない部位に対する定期的な検査・予防的切除で、自由診療で受けた場合が助成対象です。
また、それぞれに医師の作成した証明書の提出が必要です。定期的な検査・予防的切除は、医師が作成する証明書に記載されたものが助成対象になるため、必ず証明書を受け取ったあとに検査などを受けてください。
助成の対象となる方
Ⅰ ご家族が遺伝性腫瘍と診断された方が、自身の遺伝情報を調べる場合
下記のすべてに該当する場合、申請ができます。
(対象者)
1.申請時点で横浜市民
2.父母、子ども、きょうだいのいずれかが遺伝性腫瘍症候群の診断がされており、自身はがんを発症していない
3.検査等を受けた日に18歳以上69歳以下(遺伝カウンセリングに要する費用のみ申請の場合は、カウンセリング実施日に18歳以上69歳以下)。ただし医師が必要と認める場合は18歳未満
4.遺伝学的検査について、本助成や同様の公的な助成を受けたことがない
5.遺伝カウンセリングについて、本助成と同様の公的な助成を受けたことがない
(対象検査)
6.公的医療保険が使えない自費の費用(自由診療)で受けたもの
7.令和8年4月1日以降に受けたもの
8.横浜市が指定する要件を満たす医療機関で受けたもの(横浜市が指定する要件については、下記「自費での遺伝学的検査の受検可能医療機関」を参照してください。)
※要件2の「父母、子ども、きょうだい」が「祖父母、おじ、おば、孫、おい、めい」の場合は対象外です。
Ⅱ 遺伝子の変異が確認された方が、定期的な検査(サーベイランス)などを受ける場合
下記のすべてに該当する場合、申請ができます。
(対象者)
1.遺伝子の変異(病的バリアント)があると診断された方で、申請時に横浜市民
2.定期的な検査(サーベイランス)などを受けた日に18歳以上69歳以下。ただし、医師が必要と認める場合は18歳未満
3.本助成や同様の公的な助成を、同じ年度の中で受けたことがない
(対象サーベイランス・予防的切除)
4.令和8年4月1日以降に受けたもの
5.公的医療保険が使えない自費の費用(自由診療)で受けたもの
6.がんを発症していない部位に対する定期的な検査・予防的切除 ※自治体のがん検診を受けた際の自己負担額は対象外
(予防的切除を受ける方のみ)
7.国内のがん診療連携拠点病院などで受けた予防的切除
助成額・申請できる回数
Ⅰ ご家族が遺伝性腫瘍と診断された方が、自身の遺伝情報を調べる場合
自費で受けた検査(保険適用外)が対象です
遺伝学的検査
助成額:支払金額の10分の7(上限5万円)
対象の検査:シングルサイト検査、特定の遺伝性腫瘍症候群の遺伝学的検査(SSGT)、多遺伝子パネル検査(MGPT)
申請できる回数:一人1回まで
遺伝カウンセリング
助成額:支払金額の10分の7(上限1万円)
遺伝学的検査前及び検査後に受けたものをあわせて申請。初診料、再診料含む。
申請できる回数:一人最大2回
遺伝カウンセリング後に遺伝学的検査を「受けなかった場合」と「受けた場合」のそれぞれ1回まで。遺伝カウンセリング後に遺伝学的検査を「受けなかった場合」を「2回」申請は不可
遺伝学的検査・遺伝カウンセリング実施証明書(第3号様式)の文書料
文書料の申請は遺伝学的検査、遺伝カウンセリング費用の申請とあわせて行ってください。
助成額:上限3千円
申請できる回数:一人最大2回まで
Ⅱ 遺伝子の変異が確認された方が、定期的な検査(サーベイランス)などを受ける場合
自費で受けた検査(保険適用外)が対象です
定期的な検査(サーベイランス)・予防的切除
助成額:支払金額の10分の7(上限5万円)
対象の検査:遺伝性腫瘍症候群サーベイランス等助成対象者証明書(第4号様式)で医師が証明した検査、予防的切除
(注意点)
・横浜市がん検診など自治体のがん検診の自己負担分は対象外
申請できる回数:年度ごとまとめて1回(最大5回)
遺伝性腫瘍症候群サーベイランス等助成対象者証明書(第4号様式)の文書料
助成額:上限3千円
文書料の申請は定期的な検査等の申請とあわせて行ってください。
証明書の内容に変更が生じた場合、証明書の再提出が必要です。再提出の文書料も上限3千円です。
同じ年度内に変更が生じた場合は複数分をまとめて申請してください。
必要書類・様式ダウンロード
【Ⅰ 遺伝学的検査・遺伝カウンセリング】費用について、または【Ⅱ サーベイランス・予防的切除】費用について、それぞれ次の必要書類のスキャンデータまたは写真をご用意ください。原本は交付決定の翌年度から5年間保管が必要です。
必要書類・ダウンロード
【Ⅰ 遺伝学的検査・遺伝カウンセリング】
- 遺伝学的検査・遺伝カウンセリング実施証明書(第3号様式)(PDF:340KB)<医師が証明するもの>
- 検査等に要した費用、支払日がわかる会計書類(例:領収書、診療明細書、内訳書等)
【Ⅱ サーベイランス・予防的切除】
- 遺伝性腫瘍症候群サーベイランス等助成対象者証明書(第4号様式)(PDF:325KB)<医師が証明するもの>
- 検査の種類、要した費用、支払日がわかる会計書類(例:領収書、診療明細書、内訳書等)
申請期限
申請期限
【Ⅰ 遺伝学的検査・遺伝カウンセリング】
遺伝学的検査費用の支払日の翌日から1年以内
遺伝カウンセリングのあと遺伝学的検査を受けない場合は、遺伝カウンセリングに要する費用の支払日の翌日から1年以内
【Ⅱ サーベイランス・予防的切除】
サーベイランス・予防的切除費用の支払日が属する年度(4/1~3/31)を基準に考えます。
年度内に受けたサーベイランス・予防的切除のうち、最後の支払日の翌日から1年以内
申請は年度ごとに1回のみです。
補足説明
申請先
横浜市電子申請(外部サイト)から申請してください。
申請先を間違えないようご注意ください。個人情報保護の観点から申請は電子申請のみとしています。郵送やメールでの申請はできませんので送付しないようお願いいたします。
申請の流れ・期間のめやす
①スマートフォン、PCで上記電子申請画面から入力、必要書類のアップロード
②申請
③医療局にて審査し、交付決定通知送付(申請から概ね2週間)
④ご指定の口座への入金(交付決定通知送付から概ね2~3週間)
よくある質問
・Ⅰ・Ⅱ 遺伝学的検査等費用助成・サーベイランス等費用助成いずれにも共通する事項
・Ⅰ 遺伝学的検査、遺伝カウンセリングの助成対象について
・Ⅱ サーベイランス・予防的切除費用の助成対象について
自費による遺伝学的検査の実施医療機関
本助成の対象となる自費(保険適用外)での遺伝学的検査を受けることができる市内の医療機関は以下のとおりです。各病院ごとに対応できる遺伝性腫瘍の種類が異なります。自費による遺伝学的検査をお問い合わせいただく際には、該当の遺伝性腫瘍に対応しているか事前にご確認ください。
(五十音順)
上記医療機関のほか、市内外問わず、以下の保険の施設基準届出がある医療機関で自費(保険適用外)で受けた場合も対象となります。(この要件は令和8年4月時点です。令和8年6月の診療報酬改定後は「遺伝カウンセリング加算」を「遺伝性疾患療養指導管理料」に読み替えます。)
ア「遺伝カウンセリング加算」及び「遺伝学的検査の注1に規定する施設基準」
イ「遺伝カウンセリング加算」及び「BRCA1/2遺伝子検査」
保険の届出については厚生労働省関東信越厚生局のホームページ(外部サイト)からご確認ください。関東信越エリア以外のエリアの医療機関については、所管するエリアごとの厚生局のホームページからご確認ください。
このページへのお問合せ
医療局地域医療部がん・疾病対策課
電話:045-671-2721
電話:045-671-2721
ファクス:045-664-3851
ページID:972-998-980





