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障害福祉サービスの概要

最終更新日 2024年9月2日

障害福祉サービスの概要

ここでは、障害者総合支援法の障害福祉サービスを、生活の場面ごとに、紹介しています。
注意:☆は、利用者負担の上限管理を行うサービスです。

訪問系サービス
サービス名称 内容 種別
ホームヘルプ(居宅介護) 居宅において入浴・排せつ・食事等の身体介護、掃除・洗濯等の家事援助、通院の際の介助等を提供します。 介護給付
重度訪問介護 常時介助を必要とする重度の肢体不自由者に、居宅における介護・外出時の移動中の介護等を行います。 介護給付
☆重度障害者等包括支援 介護の程度が著しく高い、常時介護を要する障害児・者に居宅介護その他の福祉サービスを包括的に提供します。 介護給付

外出支援
サービス名称 内容 種別
同行援護 視覚障害により移動に著しい困難を有する障害児・者に対し、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護等を行います。 介護給付

行動援護

知的障害者・精神障害者の外出の際に移動の支援を行うとともに外出する時に生じる危険を回避するための支援を行います。 介護給付
ガイドヘルプ(移動支援)
(移動介護・日常必要外出)
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の際に移動の支援を行います。 地域生活支援事業

日中活動の場
サービス名称 内容 種別
生活介護 日中、食事や入浴・排せつ等の介護や日常生活上の支援、生産活動の機会等を提供します。 介護給付
自立訓練(機能訓練) 理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーション、日常生活上の相談支援等を行います。 訓練等給付
自立訓練(生活訓練) 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援、日常生活上の相談支援等を行います。 訓練等給付
就労移行支援 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適正にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援等を行います。 訓練等給付
就労継続支援(A型) 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に向けた支援を一定期間行います。 訓練等給付
就労継続支援(B型) 通所により、就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に向けた支援を行います。 訓練等給付
地域活動支援センター
(デイ型・作業所型)
創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流促進等の活動を実施します。 地域生活支援事業

自立生活等への支援
サービス名称 内容 種別
☆自立生活援助 定期的な巡回訪問や随時の対応により、単身者等の地域生活を支援します。 訓練等給付
☆就労定着支援 一般就労者に対して、生活面の課題把握、連絡調整等の支援を行います。 訓練等給付
☆就労移行支援 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適正に応じた職場の開拓、就労後の職場定着支援等を一定期間行います。 訓練等給付
施設等の一時利用
サービス名称 内容 種別
短期入所 一時的に障害者施設等を利用することが必要な障害児・者に、見守りや介護等必要な支援を提供します。(宿泊・日中利用) 介護給付
日中一時支援 一時的に障害者施設等を利用することが必要な障害児・者に、見守りや介護等必要な支援を提供します。(日中利用) 地域生活支援事業

居住支援
サービス名称 内容 種別
グループホーム(共同生活援助) 入居者に対して、相談その他日常生活上の支援を行います。 訓練等給付
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日に、入浴・排せつ・食事の介護等を提供します。 介護給付
宿泊型自立訓練 夜間の居住の場を提供し、生活能力等の維持・向上のための訓練を行うとともに、地域移行に向けた支援等を一定期間行います。 訓練等給付

その他
サービス名称 内容 種別
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の支援を行います。 介護給付
補装具費の支給 補装具を必要とする身体障害児・者に対し、購入・修理に要する費用を支給します。
日常生活用具の給付 障害者の日常生活の困難を改善する、入浴補助具等、日常生活用具を給付します。 地域生活支援事業
訪問入浴・施設入浴サービス 自宅での入浴が困難な障害者に対し、移動入浴者または特殊浴槽のある施設で入浴の機会を提供します。 地域生活支援事業
コミュニケーション支援 聴覚障害者等の社会生活上必要不可欠な活動に対して、手話通訳等を派遣します。 地域生活支援事業

地域相談支援
サービス名称 内容 種別
地域移行支援 障害者支援施設・児童福祉施設に入所している障害者や精神科病院に入院している精神障害者が地域生活へ移行するための支援を行います。 地域相談支援給付
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障害者に、常時の緊急連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談などの支援を行います。 地域相談支援給付

計画相談支援
サービス名称 内容 種別
サービス利用支援

障害者や障害児の保護者の障害福祉サービス等利用に関する意向等に基づき、サービス等利用計画を作成します。

計画相談支援給付
継続サービス利用支援

障害福祉サービス等の利用開始後及び更新時にサービス等利用計画の見直しを行います。

計画相談支援給付

このページへのお問合せ

健康福祉局障害施策推進課

電話:045-671-3601

電話:045-671-3601

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syosuishin@city.yokohama.jp

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