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自立支援医療(更生医療)の給付
最終更新日 2024年8月16日
自立支援医療(更生医療)とは
更生医療は、障害者総合支援法に基づき、身体障害者手帳に書かれている障害を除去したり、程度を軽くしたりするために必要な医療を各都道府県や政令市・中核市が指定する医療機関で受けることができる制度です。
更生医療の自己負担額は総医療費の1割ですが、更生医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が定められています。
原則として、事前申請が必要です。
横浜市内の指定医療機関一覧は下記からご覧いただけます。
●指定自立支援医療機関について
横浜市外の指定医療機関については、医療機関所在地の自治体にご確認ください。
対象となる方
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方
市町村民税額が額23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合に限り、経過措置により令和9年3月診療分まで対象となります。
また、呼吸器、ぼうこう及び直腸機能障害は対象となりません。
対象となる医療
角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、じん移植術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、抗HIV療法など
詳しくは障害者更生相談所にお尋ねください。
4.申請方法
事前申請が必要です。指定医療機関で医療を受ける前に申請してください。
- 指定医療機関で所定の様式の「意見書」を記入してもらいます。
- 必要書類をお持ちのうえ、各区福祉保健センター(高齢・障害支援課)へお越しください。
- 意見書の内容に基づき、障害者更生相談所で更生医療が認められるかどうかの判定を行います。
(1)必要書類
- 支給認定申請書
- 健康保険証の写し(加入している健康保険によって必要書類が異なります※1)
- 更生医療意見書
- 医学的意見書
- 障害者手帳
- 判定すべき年度の市町村民税が他市町村で課税されている方の書類※2【必要な方のみ】
- 特定疾病療養受領者証【お持ちの方のみ】
※1 健康保険証の写しについて
加入している健康保険によって必要な書類が異なりますのでご注意ください。
- 国民健康保険加入者:原則全員分の写し
- 組合健保・共済組合・協会けんぽ加入者:被保険者と対象者の写し
- 後期高齢者医療制度加入者:同じ住民登録世帯の後期高齢者医療加入者全員分
- 生活保護世帯:生活保護証明書
※2 判定すべき年度の市町村民税が他市町村で課税されている方の書類について
- 判定すべき年度の市町村民税が他市町村で課税されている方は次の書類が必要になります。
- お住まいだった市町村の市町村民税課税証明書
- 住宅借入金等特別税額控除を申請した方は、「源泉徴収票、確定申告書」の写し
- 判定すべき年度は診察開始予定月で異なります。
- 4月から6月が診療開始予定月の場合は、前年度の「市町村民税課税証明書」、「源泉徴収票、確定申告書」の写し
- 7月から3月が診療開始予定月の場合は、今年度の「市町村民税課税証明書」、「源泉徴収票、確定申告書」の写し
(2)注意:指定医療機関について
障害者総合支援法の規定による各都道府県・政令市・中核市の指定を受けた医療機関でのみ、更生医療を受けることができます。また、院外薬局や訪問看護ステーションをご利用になる場合も同様に、指定を受けたところに限られます。
自立支援医療(育成医療・更生医療)における指定医療機関について
5.自己負担額
更生医療の自己負担額は総医療費の1割です。
ただし、更生医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が定められています。
なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
市町村民税額は住宅借入金等特別税額控除前の全額となります。
所得に応じた区分 | 月額の負担上限額 | 入院時食事代の負担 | 更生医療受給者証の交付 | 自己負担上限額管理票の交付 |
---|---|---|---|---|
なし | 0円 | 負担なし | あり | なし |
所得に応じた区分 | 月額の負担上限額 | 入院時食事代の負担 | 更生医療受給者証の交付 | 自己負担上限額管理票の交付 |
---|---|---|---|---|
本人の収入が80万円以下の世帯 | 2,500円 | 自己負担 | あり | あり |
本人の収入が80万円を超える世帯 | 5,000円 | 自己負担 | あり | あり |
所得に応じた区分 | 月額の負担上限額 | 入院時食事代の負担 | 更生医療受給者証の交付 | 自己負担上限額管理票の交付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市民税の所得割額が3万3,000円未満の世帯 | 10,000円 |
自己負担 | あり | あり | 令和9年3月診療分まで |
市民税の所得割額が3万3,000円以上、23万5,000円未満の世帯 | 40,200円 (※) |
自己負担 | あり | あり | 令和9年3月診療分まで |
市民税所得割額は住宅借入金等特別税額控除前の金額です。
また、平成30年度から横浜市など政令指定都市の市民税所得割の税率が6%から8%に変更されましたが、自立支援医療における市民税所得割額の判定においては、変更前の税率6%を用いて計算します。
(※)横浜市独自助成適用後の上限額となります。
所得に応じた区分 | 月額の負担上限額 | 入院時食事代の負担 | 更生医療受給者証の交付 | 自己負担上限額管理票の交付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市民税の所得割額が3万3,000円未満の世帯 | 5,000円 |
自己負担 | あり | あり | なし |
市民税の所得割額が3万3,000円以上、23万5,000円未満の世帯 | 10,000円 | 自己負担 | あり | あり | なし |
市民税の所得割額が23万5,000円以上の世帯 | 20,000円 | 自己負担 | あり | あり | 令和9年3月診療分まで |
- 市民税所得割額は住宅借入金等特別税額控除前の金額です。
また、平成30年度から横浜市など政令指定都市の市民税所得割の税率が6%から8%に変更されましたが、自立支援医療における市民税所得割額の判定においては、変更前の税率6%を用いて計算します。 - 「重度かつ継続」に該当し市民税の所得割額が23万5,000円以上である世帯について月額自己負担上限額を20,000円とする国の経過的特例は、令和9年3月診療分までとなっています。
6.「重度かつ継続」(高額治療継続者)について
(1)「重度かつ継続」とは
市民税課税世帯で次の疾病等に該当する方は、「重度かつ継続」として、月額の負担上限額が設けられています。
- 腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植術後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植術後の抗免疫療法に限る)
- 健康保険から支給される高額療養費が、「多数該当」に該当している世帯
(2)自立支援医療(更生医療)受給者証と自己負担上限額管理票
支給認定された方に、「自立支援医療(更生医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票(生活保護世帯は使用しません)」を交付します。
薬局や訪問看護事業者を含む、医療機関等を受診される場合には、健康保険証と一緒に、「自立支援医療(更生医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票」を医療機関の窓口に必ず提出してください。
「自己負担上限額管理票」には、原則として1割の負担額が記入されます。
なお、入院時の食事代は、「自己負担上限額管理票」の対象額には該当しません。
入院のみの場合「自己負担上限額管理票」は交付いたしません。
7.更生医療における横浜市独自の助成(経過措置)について
(1)横浜市独自の助成について
横浜市では、更生医療において、中間所得層の自己負担を緩和するために、市独自で助成を行っています。
この助成は、令和9年3月診療分までの経過措置となっています。
番号 | 市民税所得割額 | 国の定める |
横浜市独自の助成 |
経過措置の期限 |
---|---|---|---|---|
1 | 市民税課税世帯で 3万3,000円未満の世帯 |
総医療費の1割 | 負担上限月額 |
令和9年3月 診療分まで |
2 | 市民税課税世帯で 3万3,000円以上、 23万5,000円未満の世帯 |
総医療費の1割 | 負担上限月額 40,200円 |
令和9年3月 診療分まで |
市民税所得割額は住宅借入金等特別税額控除前の金額となります。
また、平成30年度から横浜市など政令指定都市の市民税所得割の税率が6%から8%に変更されましたが、自立支援医療における市民税所得割額の判定においては、変更前の税率6%を用いて計算します。
(2)経過措置と所得区分別の月額負担上限額
医療機関の窓口では、原則1割負担です。
月額の負担上限額に到達した場合、その月についてはそれ以上の負担はありません。薬局や訪問看護事業者を含む、医療機関等での支払いごとに、自己負担額を「自己負担上限額管理票」に記入してもらい、管理します。
入院時食事代(標準負担額)については、1割負担とは別に自己負担となりますが、「自己負担上限額管理票」には記入はしません。ただし、生活保護世帯では入院時食事代の自己負担はありません。
8.問い合わせ窓口について
申請に関するお問い合わせは各区高齢・障害支援課までご連絡をお願いします。
区名 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|
青葉区 | 045-978-2453 | 045-978-2416 |
旭区 | 045-954-6128 | 045-955-2675 |
泉区 | 045-800-2417 | 045-800-2513 |
磯子区 | 045-750-2416 | 045-750-2540 |
神奈川区 | 045-411-7114 | 045-324-3702 |
金沢区 | 045-788-7849 | 045-786-8872 |
港南区 | 045-847-8458 | 045-845-9809 |
港北区 | 045-540-2237 | 045-540-2396 |
栄区 | 045-894-8068 | 045-893-3083 |
瀬谷区 | 045-367-5715 | 045-364-2346 |
都筑区 | 045-948-2316 | 045-948-2309 |
鶴見区 | 045-510-1847 | 045-510-1897 |
戸塚区 | 045-866-8463 | 045-881-1755 |
中区 | 045-224-8165 | 045-224-8159 |
西区 | 045-320-8417 | 045-290-3422 |
保土ヶ谷区 | 045-334-6384 | 045-331-6550 |
緑区 | 045-930-2433 | 045-930-2310 |
南区 | 045-341-1141 | 045-341-1144 |
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健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-4115
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