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利用者負担のしくみ
最終更新日 2020年7月17日
利用者負担のしくみ
障害福祉サービスを利用した人は、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することになります(定率負担)。また、施設入所や日中活動サービスに伴う光熱水費等の実費や食費については、在宅で生活する人との公平を図るため、自己負担となります(実費負担)。
ただし、定率負担、実費負担ともに所得の少ない人の負担が大きくならないよう、さまざまな軽減措置が設けられています。
(ア)定率負担に対する軽減策
利用者負担上限月額の設定・・・サービスを利用するすべての人が対象
原則はサービスの提供に要した費用の1割負担ですが、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯は無料、市民税課税世帯は月ごとの利用者負担に上限が設けられています。
区分 | 世帯の所得などの状況(*) | 負担上限額 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付)受給世帯 | 0円 | |
低所得1 | 市民税非課税世帯 | サービスを利用する本人の年収が80万円以下 | 0円 |
低所得2 | 市民税非課税世帯 | その他 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯 | 市民税所得割額が16万円未満(18歳未満は28万円) ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く。 |
9,300円 (18歳未満4,600円) |
一般 | 市民税課税世帯 | その他 | 37,200円 |
*「世帯」とは、
- 成人(在宅の場合:18歳以上、施設入所の場合:20歳以上)の利用者については、本人及び配偶者のみ
- 障害児(上記以外)の利用者については、原則として住民基本台帳の世帯
高額障害福祉サービス等給付費(高額償還給付)
以下の場合に支払った利用者負担額の一部が還付されます。(区役所等で申請が必要です。)
①世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超える場合
- 合算の対象となるサービスについて
以下のサービスの利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
○介護保険法に基づくサービス利用料(障害者総合支援法に基づくサービスの併用分に限る)
(例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
○障害者総合支援法に基づくサービス利用料
(例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
○補装具費の自己負担額
○児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービス利用料
(例)障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など
- 基準額・・・37,200円
ただし、障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合や一人の障害児が複数の受給者証を利用している場合は、受給者証に記載された上限額(4,600円、9,300円、37,200円)のうち、いずれか高いほうの額となります。
②65歳に達する前の5年間に渡って特定の障害福祉サービスを受けていた方であって、所得状況、障害の程度その他が政令の定めに該当する方のうち、現在、要介護1~5の方で、以下の介護保険サービスを利用している場合
○訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
(イ)実費負担に対する軽減策
施設における食費や光熱水費の実費(医療費、日用品費も)及び通所サービス等における食費が自己負担となります。これにより、自宅で暮らしていても施設で暮らしていても費用負担が公平になるようにします。ただし、収入に応じて減免があります。
入所施設の実費負担減免(補足給付)
低所得者などが、利用者負担額と実費負担額を支払っても、一定額(*)が手元に残るように減免します。
*詳細については、お住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください。
グループホームの家賃助成(補足給付)
グループホームの利用者(市町村民税課税世帯を除く)に対して、月額1万円を上限に家賃を助成します。
通所サービスなどの食費減免
生活保護(または中国残留邦人等支援法による支援給付受給)、市民税非課税及び市民税所得割額が16万円未満(障害児及び20歳未満の施設入所者は28万円未満)の世帯の人へ、食費のうち、人件費相当分を減額します。
このページへのお問合せ
健康福祉局障害施策推進課
電話:045-671-3601
電話:045-671-3601
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syosuishin@city.yokohama.jp
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