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障害者グループホーム

最終更新日 2024年2月9日

目次

1.障害者グループホームの概要について
2.障害者グループホームの新設について
3.実地指導
4.集団指導
5.事故報告について
6.請求について
7.障害福祉のあんない(横浜市版)
8.横浜市外のグループホームに横浜市が援護の実施機関である利用者が入居する場合の家賃助成加算等について
9.障害者グループホーム関係要綱等

1.障害者グループホームの概要について

 障害者グループホーム(共同生活援助)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第1項に規定された障害福祉サービスの一つで、障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。また、障害者総合支援法における障害者の入所施設等からの地域移行の受け皿として期待されています。
 横浜市では、障害のある人もない人も地域の中で安心して暮らせるよう、今後も障害者グループホームの整備を推し進めてまいります。
※平成26年4月より共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)へ一元化されました。

2.障害者グループホームの新設補助について ※令和6年度の新設募集は終了しました。

新設に係る費用等の補助を希望する場合、年に1回募集を行いますので、ご応募ください。
例年、8月末から9月上旬にかけて、ホームページに次年度新設の案内を掲載します。
令和6年度の新設募集については以下のリンクからご確認ください。
令和6年度 横浜市障害者グループホーム新規設置法人の募集及び選考について 

<参考>令和4年度に新設補助を受けて設置された障害者グループホーム一覧(令和5年4月1日時点)(PDF:246KB)

3.実地指導

 3年に1度を目安として実地指導を実施しています。結果通知については、現地で確認した事項、ヒアリング及び講評等を踏まえ、市として通知する必要性を検討した上で文書により通知します。改善報告が必要な指摘がある場合には、次の様式を使用して報告書を作成し、御提出ください。
 適正な事業実施と認められない場合には、障害者グループホームとしての指定取消や補助金の一部又は全部の返還となる場合があります。
 実地指導を実施する月の前月までに、実施の連絡及び通知をしますので、御対応ください。

・「事前提出資料」の提出について
 事前提出資料は、送付された実地指導の実施について(通知)の記載されている指定の期日(およそ実施日の14~10日前まで)に下記の横浜市電子申請・届出システムを利用してご提出ください。
 
【提出先】

令和5年度 障害福祉サービス事業所(共同生活援助)実地指導事前提出資料提出先(横浜電子申請・届出システム)(外部サイト)


・「改善報告書」の提出について
 実地指導の結果については、後日、実地指導結果通知書によって通知いたします。通知された指摘事項のうち、改善報告を要する事項について、実地指導改善報告書を用いて結果通知でお知らせした期日までにお送りください。

【改善報告書・送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50-10 15階
横浜市 健康福祉局 障害施設サービス課 施設等運営支援係 共同生活援助担当

4.集団指導

下記の本市ホームページを御覧ください。
  https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/fukushi/syuudannsidou.html
【集団指導について(施設入所支援・日中活動系サービス・就労定着支援・共同生活援助・短期入所)】

5.事故報告について

サービスの提供中(通所事業所については、通所中・帰宅中を含む)に事故及び事件が発生した場合は、神奈川県と横浜市へ電話により第一報を行い、その後速やかに「事故報告書」を提出する必要があります。
事故報告書(Excel)(エクセル:15KB)



【問い合わせ・送付先】
・横浜市 健康福祉局 障害施設サービス課 施設等運営支援係 共同生活援助担当
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50-10 15階
045-671-3565

・神奈川県 福祉こどもみらい局 福祉部 障害サービス課 事業支援グループ
〒231-8588
横浜市中区日本大通1
045-210-4736

6.請求について

(1) 請求エラーについて
①「請求エラー受付票(エクセル:24KB)」に必要事項を記入の上、kf-syohome@city.yokohama.jp宛てに送付してください。
 件名は、必ず下記の通りとしてください。
メール件名:【請求エラー】法人名・●月分の請求について

②記載内容に個人情報を含みますので、パスワードを設定してください。
なお、パスワードは、別メールでお知らせください。

(2) 過誤申立について
①申請方法(電子申請)
●横浜市ホームページから
トップページ>事業所向け情報>電子申請>横浜市電子申請・届出システムトップページ(新システム)(外部サイト)
ホーム | 横浜市電子申請・届出システム (yokohama.lg.jp)(外部サイト)

●IDの取得方法については、以下のリンクからご確認ください。
利用者情報を登録する · 操作マニュアル (yokohama.lg.jp)(外部サイト)

●マニュアル
【全国システム】電子申請入力マニュアル(PDF:1,310KB)
【かながわシステム】電子申請入力マニュアル(PDF:1,278KB)

②締め切りについて
月の最終開庁日前日23時59分まで
※例:令和4年3月の場合、締切は3月30日23時59分です。
※土・日・祝日と重なる場合は、締切は前倒しとなります。
※年末に横浜市が休庁となるのは12月29日からです。
【受付時間】原則24時間

③30件以上の過誤申立について【例外の取扱い】
一つのサービスで申立件数が30件を超える場合には、「過誤申立書(30件)(エクセル:15KB)」に必要事項を記入の上、
kf-syohome@city.yokohama.jp宛てに送付してください。
 件名は、必ず下記の通りとしてください。
メール件名:【過誤申立書】法人名・●月分の請求について

(3) 自立支援給付費を横浜市に直接請求する場合について
共同生活援助(グループホーム)の自立支援給付費をシステムで国保連に請求できないため、横浜市に直接請求する場合は、下記の必要書類を御郵送ください。

ア 必要書類
(ア)理由書・請求書・明細書・実績記録票(エクセル:55KB)
(イ)利用者の家賃負担額がわかる書類(重要事項説明書等)
(ウ)受給者証の写し

イ 提出先
 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 15階

横浜市 健康福祉局 障害施設サービス課 グループホーム担当

ウ その他
・請求期間以外でも受付けます。
・適法な請求書を受理してから、支払いまでは1~1.5か月程度かかります。

7.障害福祉のあんない(横浜市版)

8.横浜市外のグループホームに横浜市が援護の実施機関である利用者が入居する場合の家賃助成加算等について

横浜市が支給決定している利用者が横浜市外のグループホームを利用している場合は、そのグループホームが所在している自治体の基準により、家賃助成加算等を請求できる場合があります。詳細については、「横浜市外障害者グループホーム単独加算支給要綱(PDF:362KB)」をご確認ください。
なお、上記要綱の第1号様式は、原則、請求する月の前月までに提出してください。
提出がない場合は、否決する場合がありますので、お忘れがないようお願いします。
(1) 運営費加算
 ① 基準額
   市外障害者グループホームを管轄する自治体(※)の基準による。
 ② 算定方法
   市外障害者グループホームを管轄する自治体(※)の基準による。
 ③ 対象
   市外障害者グループホームを管轄する自治体(※)の基準では、市外入居者が対象外となる加算等のうち、
  本市が給付を必要と認めるもの
※自治体は、東京都、川崎市、相模原市又は神奈川県域の自治体に限る。

(2) 家賃助成加算
 ① 基準額
   市外障害者グループホームを管轄する自治体の基準による。
 ② 算定方法
   市外障害者グループホームを管轄する自治体の基準による。
 ③ 対象
   市外障害者グループホームを管轄する自治体の基準では、援護の実施機関が当該自治体でないことにより、
  市外入居者が支給の対象外となる家賃の助成加算 

9.障害者グループホーム関係要綱等

障害者グループホーム関係要綱

横浜市単独加算サービスコード表

障害者グループホーム事務マニュアル

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課

電話:045-671-3565

電話:045-671-3565

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syohome@city.yokohama.jp

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