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日中活動系サービス

こちらは横浜市の障害福祉サービスに関する事業者向けページです。【療養介護、生活介護、施設入所、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援】

最終更新日 2026年4月10日

1 事前相談(事業所の新設・変更・廃止等)

1 事前相談を要する事項

(1)事業所の新設、サービス追加、または吸収合併等をする場合
(2)指定を受けている事業所の休止、廃止、または再開をする場合
(3)指定を受けている事業所が下記の変更をする場合
   ・主たる事業所の所在地の変更
   ・従たる事業所の所在地の変更または設置
   ・事業所の指定を受けている居室面積等の拡大又は縮小
   ・事業所の定員の変更

上記(1)~(3)に該当する場合は、障害施策推進課への申請の前に、障害施設サービス課との事前相談が必要になります。

2 事前相談の申し込みについて

【留意事項】
・申し込みにあたっては、必要書類や期限があります。
・書類に不足があった場合、期限の超過があった場合、対面等での相談が滞った場合等は、希望月に沿えない可能性があります。余裕をもった申し込みのご協力をお願いします。

【必要書類】
事前相談に係る資料(202604時点)(ファイル:13,475KB)
・上記のダウンロード資料内の「【はじめに確認してください】提出書類について」から、申し込み内容に応じた必要書類をご確認ください。

【申し込み受付】
事前相談申し込み(電子申請・届出システム)(外部サイト)
・申込番号が表示されると申し込み完了です。後日担当者からご連絡させていただきます。

【期限】
事業所の新設(共生型サービス以外) 希望月の4か月前の末日まで
事業所の新設(共生型サービス)   希望月の5か月前の末日まで
サービス追加(就労定着支援以外)  希望月の4か月前の末日まで
サービス追加(就労定着支援)    希望月の3か月前の末日まで
吸収合併等             希望月の4か月前の末日まで
休止、廃止、再開          希望月の3か月前の末日まで
変更                希望月の3か月前の末日まで

例:4月1日に生活介護事業所の新設を希望する場合、前年の12月31日が申し込み期限になります。

【市街化調整区域での新設について】
建設予定地が市街化調整区域の場合、開発審査会の許可が必要となるため、事前相談にさらに時間を要します。まずは事前に障害施設サービス課までご連絡いただくとともに、建築局調整区域課とも調整を進めてください。

3 事前相談の流れについて

〈担当部署〉
横浜市健康福祉局 障害施設サービス課 施設等運営支援係
メールアドレス:kf-syoshisetsu@city.yokohama.lg.jp

【通常の流れ】
①事前相談の必要書類準備
②事前相談申し込み完了(電子申請・届出システム)
③障害施設サービス課担当者からご連絡(申し込みから1か月以内を予定しています)
④ご来庁いただき対面相談
 メール、電話等での相談や書類補正
⑤事前相談完了

4 事前相談完了後

〈担当部署〉
横浜市健康福祉局 障害施策推進課 施策調整係指定担当
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 15階
電話:045-671-3601

⑥障害施策推進課指定担当への申請【郵送必着】
 新規指定等に関する申請様式(外部サイト)
 ・申請には必要書類や期限があります。
 ・ご案内のため連絡が取れるメールアドレスを同封してください。
⑦申請書類補正期間(事前審査)
⑧本審査
⑨指定、変更、廃止等

5 ご来庁時の留意事項(新設の場合)

・管理者、サービス管理責任者として勤務を予定する方に同席していただきます。
・指定申請手続きを代理する方、事業所新設に関してのアドバイザー等がいる場合でも、事業計画のご説明は事業所を運営する法人の御担当者様からしていただきます。

2 国通知等

3 本市からの通知等

基準

就労系サービス

訓練等給付事業に係る暫定支給決定の取扱いについて

その他関係通知等

4 事業所指導

1 運営指導

事前提出資料は、運営指導実施日の2週間前(2週間前の同一曜日)までに下記のフォームから御提出ください。

【事前提出資料 様式】
令和7年度障害福祉サービス事業所運営指導【事前提出資料】(ファイル:1,418KB)

【事前提出資料 提出フォーム】
手続き画面(外部サイト)

【留意事項】
・事前提出資料はzipファイルで圧縮していただき、10MB以内の容量でアップロードをお願いします。
・事前提出資料の中にある当日準備資料一覧は、運営指導当日御準備いただく資料の一覧です。

2 運営指導 改善報告書

3 集団指導

下記のホームページにて掲載しています。毎年度必ず御受講ください。
集団指導について(障害者支援施設・日中活動系サービス・共同生活援助・短期入所)

5 過誤申立

1 過誤申立(件数が30件以下の場合)

【申立期限】
毎月の最終開庁日前日23時59分です。
例:3⽉の場合、3⽉30⽇23時59分となります。
※⼟・⽇・祝⽇は、休庁⽇です。⽉の最終⽇が休庁⽇の場合は、締切が前倒しとなります。
※年末に横浜市が休庁となるのは12⽉29⽇からです。

【申立フォーム及びマニュアル(件数が30件以下の場合)】
【全国システム用】障害者自立支援給付費等過誤申立(請求取下依頼)(外部サイト)
  参考:【全国システム用】電子申請入力マニュアル(PDF:1,310KB)

【かながわシステム用】障害者自立支援給付費等過誤申立(請求取下依頼)(外部サイト)
  参考:【かながわシステム用】電子申請入力マニュアル(PDF:1,278KB)

2 過誤申立(件数が31件以上の場合)

【申立期限】
上記(件数が30件以下の場合)と同様

【申立様式及び申立先(件数が31件以上の場合)】
申立様式(全国システム用):全国システム用 過誤申立書(エクセル:18KB)
申立先(全国システム用) : kf-syoshisetsu@city.yokohama.lg.jp

申立様式(かながわシステム用):かながわシステム用 過誤申立書(エクセル:16KB)
申立先(かながわシステム用) : kf-jiritsu@city.yokohama.lg.jp

6 加算算定

下記の加算を算定する場合は、支援を実施した翌月12日までに必要な書類を添えて報告書を横浜市電子申請システムで提出してください。

加算報告書一覧
報告書 概要・添付資料 提出先 対象サービス
居宅訪問実施報告書(エクセル:37KB) 地域移行加算の算定可能な支援を行った場合に、その内容について報告 【居宅訪問実施報告書】提出用フォーム(地域移行加算算定用)(外部サイト)

療養介護
施設入所
宿泊型自立訓練

訪問支援実施報告書(エクセル:37KB)

訪問支援特別加算の算定可能な支援を行った場合に、その内容について報告
※あらかじめ当該利用者の同意を得ていることが分かる書類の写し(訪問支援に係る個別支援計画書等)を添付してください。

【訪問支援実施報告書】提出用フォーム(訪問支援特別加算算定用(外部サイト)

生活介護
就労移行支援
就労継続A型
就労継続B型

入院・外泊の支援に係る報告書(エクセル:37KB)

入院・外泊時加算(Ⅱ)、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算の算定可能な支援を行った場合に、その内容について報告
※入院時の支援に係る個別支援計画書の写しを添付してください。(入院時のみ) 

【入院・外泊時加算(Ⅱ)算定報告書】提出用フォーム(外部サイト)
【入院時支援特別加算算定報 告書】提出用フォーム(外部サイト)
【長期入院時支援特別加算算定報告書】提出用フォーム(外部サイト)

施設入所
宿泊型自立訓練


7 事故報告

サービスの提供中(通所中・帰宅中を含む)に事故及び事件が発生した場合は、
神奈川県、横浜市及び援護の実施機関へ電話で第一報を行い、
その後速やかに「事故報告書(エクセル:15KB)」を神奈川県、横浜市まで提出してください。

【連絡先・送付先】
・横浜市
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 15階
 横浜市健康福祉局障害施設サービス課 施設等運営支援係
 045-671-3607
・神奈川県
 〒231-8588 横浜市中区日本大通1
 神奈川県福祉こどもみらい局 福祉部障害サービス課 監査グループ
 045-210-4736

【連絡先・第一報のみ】
・援護の実施機関
 受給者証に記載してある援護の実施機関へ御連絡ください。

このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課

電話:045-671-3607

電話:045-671-3607

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syoshisetsu@city.yokohama.lg.jp

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