ここから本文です。
日中活動系サービス
こちらは障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、施設入所、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援)に関するページです。
最終更新日 2025年3月4日
事業者指定
新規指定・指定内容の変更に関する手続き
障害福祉サービス事業所新規指定については、障害施設サービス課との事前相談が必要です。事前相談の申込は、原則、希望指定月の4か月前までに行ってください。申込の際は、「事業計画書」及びその他必要書類(※ダウンロードファイル「事前相談に係る資料」内、「【はじめに確認してください】提出書類について」参照)の提出が必要です。
ただし、共生型サービスは希望指定月の5か月前、既存サービスの指定内容の変更及び就労定着支援の指定は3か月前までに申し込みをしてください。(共生型サービスは既存サービスの基準の適合状況も並行して確認する関係上、通常の障害福祉サービスより事前相談に時間を要しますので、あらかじめ御了承ください。)なお、建設予定地が市街化調整区域の場合、開発審査会の許可が必要となるため、事前相談にさらに時間を要します。まずはご連絡いただくとともに、建築局調整区域課とも調整を進めてください。
事業計画書及びその他必要書類の提出を受けた後、障害施設サービス課から相談の日程調整の連絡をさせていただきます。
障害施設サービス課との事前相談では、指定希望法人の担当者御自身が事業所運営に必要な人員、設備及び運営に関する基準を確認、理解し、所定の必要書類を作成していただいた上で行っています。なお、相談では管理者・サービス管理責任者として勤務予定者の御同席をお願いしています。
障害施設サービス課との事前相談は、初回の相談から2か月以上を要します。余裕を持ったスケジュールを組んでいただきますようお願いします。
【障害施設サービス課との事前相談を要する事項】
・主たる事業所の所在地の変更
・従たる事業所の所在地の変更または設置
・事業所の指定を受けている居室面積等の拡大又は縮小
・事業所の定員
・運営法人の吸収合併等
・休止、廃止、再開
※既存事業所のサービスを増やす場合(多機能型事業所にする場合)や、サービスを変更する場合は新規指定の取り扱いになります。
※吸収合併等(吸収合併、吸収分割、新設合併、新設分割及び事業譲渡 )をする場合、旧法人での廃止の事前相談及び、新法人での指定の事前相談が必要になります。
※提出資料に不備がある場合、期日までに提出・相談等が終えられない場合は、指定月が1か月単位で遅くなります。
※就労継続支援A型の指定を希望する場合は、下部の「就労継続支援A型に指定に係る留意点」を必ず御一読ください。
期日 | 4月指定の場合 | 概要 |
---|---|---|
希望指定月の4か月前の末日まで | 12月31日まで |
●電子申請及び事業計画書の提出 |
希望指定月の前々月25日まで | 2月25日まで | ●障害施設サービス課との事前相談終了 |
希望指定月の前々月15日~前々月末まで | 2月15日~ |
●障害施策推進課への指定申請書類の提出期間 |
申請書類提出~前月15日まで | 3月15日まで | ●申請書類補正期間(事前審査) |
15日~約2週間 | 3月15日~ |
●本審査 |
指定を希望する月の1日 | 4月1日 | ●指定日 |
就労継続支援A型の指定に係る留意点
就労継続支援A型は、生産活動に係る事業の収入(就労支援事業収益)から生産活動に係る事業に必要な経費(就労支援事業活動経費)を控除した額により利用者に対する最低賃金を支払えない場合、指定基準違反となります。
そのため本市では、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(平成19年4月2日 障障発第0402001 号 厚生労働省通知)」(以下 厚生労働省通知)に基づき、⽣産活動に係る事業の収⽀⾒込を含めた事業計画が、利用者に対して最低賃金を支払える内容になっているか、厳正に確認いたします。このため、上記の「事前申込から指定までのスケジュール」より時間を要する場合がありますので、余裕をもったスケジュールを組んでいただきますようお願いします。
(賃金及び工賃) 第192条 1 (省略) 2 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。 (以下 省略) |
---|
また新規指定の半年後を目途に行われる運営指導において、上記の指定基準192条を満たしていないことを確認した場合、指定取消等の行政指導・処分を行う場合があります。
・・新規指定の半年後を目途に実地指導を実施し、生産活動が事業計画に沿った最低賃金を支払うことのできる内容になっているのか等を確認することとし、指定基準に違反する事項がある場合には、勧告、命令の措置を講じ、指定の取り消し又は停止を検討すること。 |
---|
<参考通知>
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(障障発第0402001 号 平成19年4月2日)(令和6年3月29日改正)(PDF:230KB)
様式類
訓練等給付事業に係る暫定支給決定の取扱いについて
訓練等給付事業に係る暫定支給決定の取扱いについて(通知)(PDF:285KB)
■暫定支給決定の対象サービス
・自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援A型
※就労移行支援(養成施設)については、暫定支給決定の対象外です。
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局
■暫定支給決定期間が終了する14日前までに、下記①~③の書類を支給決定している区役所及び指定特定相談支援事業所に提出してください。
① 個別支援計画書(利用開始時に作成したもの)
② アセスメント票(利用開始時に作成した個別支援計画書に基づいて評価したもの)
③ 暫定支給決定報告書(エクセル:18KB)(別紙 横浜市が作成した様式を使用してください。)
※①、②については、任意様式です。
就労系障害福祉サービスの在宅利用について
就労系障害福祉サービスの在宅利用について(通知)(ファイル:512KB)
■在宅利用の対象サービス
・就労移行支援
・就労継続支援A型・B型
就労支援事業会計について
■対象法人
・社会福祉法人以外の法人
■対象サービス
・就労移行支援(※生産活動を行う場合)
・就労継続支援A型・B型
請求関係書類
過誤申立書
「障害者自立支援給付費等過誤申立書」は横浜市電子申請・届出システムを通して申請してください。
【全国システム用】障害者自立支援給付費等過誤申立(請求取下依頼)(外部サイト)
【かながわシステム用】障害者自立支援給付費等過誤申立(請求取下依頼)(外部サイト)
詳細は下記のマニュアルを御覧ください。
【全国システム用】電子申請入力マニュアル(PDF:1,310KB)
【かながわシステム用】電子申請入力マニュアル(PDF:1,278KB)
※件数が30件を超える場合は下記の「全国システム用過誤申立書」もしくは「かながわシステム用過誤申立書」に必要事項を入力し、障害施設サービス課にメールで御提出ください。
※過誤申立の締め切りは毎月の最終開庁日前日23時59分です。
例:3⽉の場合、3⽉30⽇23時59分となります。
※⼟・⽇・祝⽇は、休庁⽇です。⽉の最終⽇が休庁⽇の場合は、締切が前倒しとなります。
※年末に横浜市が休庁となるのは12⽉29⽇からです。
※過誤申立件数が30件を超える場合(全国システム、かながわシステムで様式及び提出先が異なりますので御注意ください。)
●全国システム用 過誤申立書(エクセル:18KB)
【提出先】
Mail:kf-syoshisetsu@city.yokohama.lg.jp
●かながわシステム用 過誤申立書(エクセル:16KB)
【提出先】
Mail:kf-jiritsu@city.yokohama.lg.jp
加算報告書
下記の加算を算定する場合は、支援を実施した翌月12日までに必要な書類を添えて報告書を横浜市電子申請システムで提出してください。
報告書 | 概要・添付資料 | 提出先 | 対象サービス |
---|---|---|---|
居宅訪問実施報告書(エクセル:37KB) | 地域移行加算の算定可能な支援を行った場合に、その内容について報告 | 【居宅訪問実施報告書】提出用フォーム(地域移行加算算定用)(外部サイト) | 療養介護 |
訪問支援実施報告書(エクセル:37KB) | 訪問支援特別加算の算定可能な支援を行った場合に、その内容について報告 |
【訪問支援実施報告書】提出用フォーム(訪問支援特別加算算定用(外部サイト)) | 生活介護 |
入院・外泊の支援に係る報告書(エクセル:37KB) | 入院・外泊時加算(Ⅱ)、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算の算定可能な支援を行った場合に、その内容について報告 |
【入院・外泊時加算(Ⅱ)算定報告書】提出用フォーム(外部サイト) |
施設入所 |
施設外就労実施報告書
令和6年度報酬改定により、施設外就労実施報告書の提出は不要となりました。
施設外就労を行った場合は報告書を作成の上、事業所内で保管してください。運営指導等で確認します。
施設外就労実施報告書(参考様式)(エクセル:123KB)
実績記録票
令和5年4月から取扱いを変更し、実績記録票の提出は不要とします。
サービス提供の記録、利用者の確認、記録の整備については基準を遵守し、適切な事業所運営を実施してください。市が必要と判断した場合、実績記録票の提出を事業所に依頼します。市が提出を求めた場合は、速やかにご提出をお願いします。
なお、国民健康保険団体連合会への請求方法は、変更ありません。誤りの無いよう、ご請求ください。
事業者指導
運営指導
事前提出資料は、運営指導実施日の2週間前(2週間前の同一曜日)までに電子申請・届出システムで御提出ください。
電子申請・届出システム: 手続き画面(外部サイト)
(アップロードできるファイルの容量は10メガバイトまでです。体制届は「令和5年度体制届」を提出してください(令和6年度体制届ではありません。)。体制届その他の事前提出資料は分けて提出してください。なお、事前提出資料はzipファイルで圧縮してからアップロードをお願いします。また、事前提出資料の中にある当日準備資料一覧は、運営指導当日準備いただく資料の一覧です。)
令和6年度障害福祉サービス事業所運営指導【事前提出資料】(ファイル:780KB)
運営指導改善報告書
運営指導改善報告書は、運営指導結果通知書に記載している期日までにメールで御提出ください。
kf-syoshisetsu@city.yokohama.lg.jp
自立支援給付費等返還額一覧表(第6号様式)(エクセル:570KB)
集団指導
集団指導について
下記の本市ホームページを御覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/fukushi/syuudannsidou.html
【集団指導について(施設入所支援・日中活動系サービス・就労定着支援・共同生活援助・短期入所)】
事故報告
サービスの提供中(通所中・帰宅中を含む)に事故及び事件が発生した場合は、神奈川県、横浜市及び援護の実施機関へ電話で第一報を行い、その後速やかに「事故報告書」を神奈川県、横浜市まで提出してください。
【連絡先・送付先】
・横浜市
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 15階
横浜市健康福祉局障害施設サービス課 施設等運営支援係
045-671-3607
・神奈川県
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県福祉こどもみらい局 福祉部障害サービス課 監査グループ
045-210-4736
【連絡先・第一報のみ】
・援護の実施機関
受給者証に記載してある援護の実施機関へ御連絡ください。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課
電話:045-671-3607
電話:045-671-3607
ファクス:045-671-3566
ページID:943-365-623