- 横浜市トップページ
- 横浜市 Q&Aよくある質問集
- 所管区局から探す
- 交通局
- 自動車本部営業課
- バス停に、屋根やベンチをもっと設置できないのでしょうか
ここから本文です。
Q
バス停に、屋根やベンチをもっと設置できないのでしょうか
最終更新日 2021年10月15日
A
バス停留所に屋根及びベンチを設置するには、
・一定の歩道幅員が確保されていること
・支障となる地下埋設物がないこと
・道路管理者、警察等の許可が下りること
などの条件を満たしていることが必要です。
そのうえで、お客様のご利用状況を参考にしながら場所を設定し、優先順位を定め、毎年度計画的に設置しております。
このページへのお問合せ
交通局 自動車本部営業課
電話:045-671-3189
電話:045-671-3189
ファクス:045-322-3912
メールアドレス:kt-jidosyaeigyo@city.yokohama.jp
ページID:410-629-081