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Q

バス停に、屋根やベンチをもっと設置できないのでしょうか

最終更新日 2021年10月15日

市営交通
A

バス停留所に屋根及びベンチを設置するには、
・一定の歩道幅員が確保されていること
・支障となる地下埋設物がないこと
・道路管理者、警察等の許可が下りること
などの条件を満たしていることが必要です。
そのうえで、お客様のご利用状況を参考にしながら場所を設定し、優先順位を定め、毎年度計画的に設置しております。

このページへのお問合せ

交通局 自動車本部営業課

電話:045-671-3189

電話:045-671-3189

ファクス:045-322-3912

メールアドレス:kt-jidosyaeigyo@city.yokohama.jp

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