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緑区長津田みなみ台五丁目土地
市内事業者限定/二段階一般競争入札による緑区長津田みなみ台五丁目土地の公募売却
最終更新日 2020年12月25日
標記について、企画提案書の審査通過者による入札を行い、落札者と公有財産売買契約を締結しました。(詳細は、次の資料をご覧ください。)
- 審査結果について(横浜市保有資産公募売却等事業予定者選定委員会:諮問書(PDF:378KB)・答申書(PDF:173KB))
【参考】公募開始時のお知らせ
横浜市では、保有資産の有効な利活用の一環として、緑区長津田みなみ台五丁目に所在する市有地について、土地の利用等に関する企画提案を審査したうえで行う一般競争入札(以下「二段階一般競争入札」という。)により公募売却を実施します。
また、横浜市では、22年3月に制定された「横浜市中小企業振興基本条例」を踏まえ、市内中小企業の振興に関して全庁的な取組を進めており、土地の特性や地域の状況から今回の入札参加者を市内事業者(横浜市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。)に限定します。
なお、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業者の場合は、企画提案の審査基準上、一定の配慮を行うものとします。
1.公募土地の表示
所在地 | 地目 | 地積 (平方メートル) | 用途地域 |
---|---|---|---|
横浜市緑区長津田みなみ台五丁目24番12 | 宅地 | 1,284.33 | 準住居地域(60%/200%) |
2.土地利用条件
住宅を中心とした地域の構成上、関係法令に基づく用途地域及び地区計画等の範囲において、
(1)建築基準法に基づく共同住宅、店舗若しくは事務所の用途
又は
(2)公益的施設(医療施設、保育施設、教育施設、高齢者向け施設に限定)
を提案の対象とします。
なお、提案にあたっては、「地球温暖化対策」及び「地域コミュニティ」に対する配慮を盛り込むことを条件とします。
3.最低売却価格
総額:347,930,000円
4.スケジュール
入札公告・募集要項交付開始日:平成24年9月25日(火曜日)
応募受付期間:平成24年11月19日(月曜日)~平成24年11月26日(月曜日)
審査通過者の決定日:平成25年1月31日(木曜日)
入札日:平成25年2月14日(木曜日)
※募集要項は、横浜市役所本庁舎4階の財政局資産経営課で交付します。(応募受付終了日まで)
※落札者の決定後、横浜市財政局ホームページにおいて企画提案書の審査結果及び審査通過者による入札結果を公表します。(公表にあたっては、落札者以外は匿名で表記)
記者発表資料(平成24年9月25日)(PDF:197KB)
<参考>
二段階一般競争入札の概要
【企画提案書等の作成及び提出】
入札参加希望者は、土地の利用等に関する企画をまとめた書類(以下「企画提案書」という。)を作成し、入札参加申込書とあわせて提出します。
【審査及び入札】
審査及び入札は、二段階で行うこととします。
第一段階においては、提出された企画提案書について、横浜市保有資産公募売却等事業予定者選定委員会が審査します。
第二段階においては、横浜市が、第一段階の審査結果に基づき審査通過者を決定のうえ、審査通過者による入札を行います。
土地利用条件の注意事項
- 共同住宅、店舗、事務所又は公益的施設による複合施設は可とします。
- 仮設建物は不可とします。
- 公益的施設について、許認可が必要なものは、許認可庁と協議のうえ、提案にあたって、協議の記録を添付してください。財政局資産経営課において許認可庁に確認のうえ、許認可の実現性が低い場合には不可とします。
- その他、住宅を中心とした地域の構成上、周辺環境と調和しないと審査において判断される提案についても不可とします。
入札参加資格
【入札参加資格】
市内事業者(横浜市内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。)とします。
【注意事項】
- 法人事業者のほか、個人事業者である市内事業者を含みます。
- 入札への共同参加により、公募土地を複数の市内事業者で共有として取得することも可能とします。
- 申込時点で市内事業者であることが必要であり、落札後に特定目的会社(以下「SPC」という。)等を設立し、そのSPC等が土地を取得することは認めないこととします。
- 入札への参加にあたっては、1企画提案のみ行うものとして、他の企画提案に関与することは認めないこととします。
- 次のいずれかに該当する場合は、参加資格を認めないこととします。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者(一般競争入札の参加者の資格を有しない者)
- 横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を受けている者
- 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)
- 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者
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このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課
電話:045-671-2266
電話:045-671-2266
ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-fmsuishin@city.yokohama.lg.jp
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