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南区別所一丁目土地(旧南土木事務所跡地)
最終更新日 2024年3月15日
旧南土木事務所跡地の公募
旧南土木事務所跡地の課題解決型公募による売却(平成29年12月4日応募受付終了)において、1件の応募があり、横浜市保有資産公募売却等事業予定者選定委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、事業予定者を決定しました。
委員会の答申(PDF:301KB)
【参考】公募開始時のお知らせ
1 公募土地の概要
所在:南区別所一丁目50番
地積(実測):3,160.94平方メートル
用途地域等:準工業地域(建ぺい率60%/容積率200%)
公募売却価格:915,724,318円(単価:289,700円/平方メートル)
<公募土地の位置図・案内図(PDF:707KB)>
2 主な事業提案の内容
募集用途:周辺環境と調和し、地域ケアプラザに供する床及び子育て支援施設を含む建築物
附帯設置を要する施設:地域防災及び地球温暖化対策に供する施設
3 応募について
募集要項の配付期間:平成29年9月26日(火曜日)から平成29年12月4日(月曜日)
応募受付期間:平成29年11月28日(火曜日)から平成29年12月4日(月曜日)
審査期間:平成29年12月から平成30年2月
事業予定者の決定:平成30年2月
契約・所有権移転・土地引渡し:平成30年3月30日(金曜日)まで
※ 日程等は都合により変更される場合があります。
※ ホームページ上での募集要項の公開はしていません。
横浜市では、旧南区総合庁舎跡地及び旧南土木事務所跡地について、地域の課題解決を図ることを目的とした事業者公募(課題解決型公募)を予定しています。
課題解決型公募とは、公募の前に民間事業者の皆様との対話を取り入れ、適切に市場を把握しながら、地域の課題解決につながる提案を促す公募手法であり、両土地について、平成28年12月から平成29年1月に事業者対話を実施しました。
対話実施結果
<実施期間>
平成28年12月27日から29年1月18日 対話実施
<参加状況>
12事業者 ※ 2敷地両方への対話参加事業者あり
(旧南区総合庁舎跡地:9事業者、旧南土木事務所跡地:5事業者)
<業種内訳> ※ 参加事業者の主な業種
(1) 旧南区総合庁舎跡地
・ 不動産関係事業:2事業者(うち1事業者は、旧南土木事務所跡地の対話にも参加)
・ 建設関係事業:3事業者(うち1事業者は、旧南土木事務所跡地の対話にも参加)
・ 小売関係事業:4事業者
(2) 旧南土木事務所跡地
・ 不動産関係事業:2事業者
・ 建設関係事業:2事業者
・ 福祉関係事業:1事業者
<実施結果:総括>
・旧南区総合庁舎跡地の公募条件(素案)で示した「医療、福祉又は子育て支援機能」の設置については、全ての事業者から(生活利便施設との)複合施設としての設置提案が寄せられ、条件として成立可能であることが確認できました。
また、「地域交流スペース及びオープンスペース」については、多くの事業者から設置可能との認識が示されました。
・旧南土木事務所跡地の公募条件(素案)で示した「地域ケアプラザに供する床及び子育て支援機能」の設置については、共同住宅等と組み合わせた提案が寄せられ、条件として成立可能であることが確認できました。
・今後、本市としては、地域の皆様の御意見や対話結果を参考として公募条件を具体化していきます。
・事業者には、価格固定プロポーザル方式の公募の場合、公募条件を満たすだけでなく、課題解決に資する独自のアピールポイントが評価につながることを伝え、更なる提案の検討を促しました。
<今後の予定>
公募について、建物の解体状況等も踏まえながら、29年度の実施に向け取組を進めていきます。
詳しくは旧南区総合庁舎跡地及び旧南土木事務所跡地における事業者公募対話実施結果(概要)(PDF:192KB)をご覧ください。
対話の実施(事前申込制)~終了しました~
<日時・場所>
平成28年12月15日(木曜日)から12月28日(水曜日)及び平成29年1月4日(水曜日)から1月18日(水曜日)
(ただし、土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定する休日を除きます。)
30分から1時間程度(個別に調整します。)
横浜市役所本庁舎又は周辺の会議室(関内駅近辺)
<対象者>
事業の実施主体となる意向を有する法人又は法人のグループ(これらに準ずる団体を含む。)
<主な対話内容>
土地売却方式として、次の内容等について対話を行います。
・地域の課題解決や施設整備等に関する事項
・その他公募の参考となる事項について
※ 対話は両方の土地又は一方の土地のいずれでも可能です。 (土地ごとに申込み)
<申込方法>
「エントリーシート」に必要事項を記入し、Eメールへ添付の上、期間内に下記申込先へ御提出ください。
なお、件名は【対話参加申込】としてください。
<申込先>
横浜市財政局資産経営課
E-mail : za-hoyutochi@city.yokohama.jp
<申込期間>
平成28年12月12日(月曜日)から平成29年1月17日(火曜日)午後5時
・実施要領
旧南区総合庁舎跡地における事業者公募に向けた民間事業者の皆様との「対話」実施要領(PDF:798KB)(PDF:798KB)
旧南土木事務所跡地における事業者公募に向けた民間事業者の皆様との「対話」実施要領(PDF:761KB)(PDF:761KB)
・エントリーシート
旧南区総合庁舎跡地のエントリーシート(ワード:61KB)
旧南土木事務所跡地のエントリーシート(ワード:61KB)
※ 土地ごとにお申し込みください。
説明会の開催(事前申込制)~終了しました~
対象地の概要及び対話の実施方法について、事前の説明会を開催します。
参加を希望される方は、期日までに上記申込先へEメールにて御連絡ください。
なお、件名は【説明会参加申込】とし、あわせて参加人数も御連絡ください。
<日時・場所>
平成28年12月12日(月曜日)午後2時から午後3時
横浜市役所本庁舎4階 402号会議室
<申込期日>
平成28年12月9日(金曜日)午後5時まで
※ 説明会に不参加の場合でも、対話には申込可能です。
【参考】
対象地の概要 | 旧南区総合庁舎跡地 | 旧南土木事務所跡地(事務所敷地) |
---|---|---|
所在及び交通 | 南区花之木町三丁目48番1ほか 横浜市営地下鉄蒔田駅から徒歩約5分、 京浜急行線井土ヶ谷駅から徒歩約15分 | 南区別所一丁目57番ほか 京浜急行線・横浜市営地下鉄上大岡駅 から徒歩約15分 |
公募予定土地面積 | 4,399.56平方メートル(公簿) | 3,155.00平方メートル(公簿) |
都市計画による制限 | 用途地域:近隣商業地域 建ぺい率/容積率:80%/300% 高度地区:第6種高度地区 防火・準防火地域:準防火地域 | 用途地域:準工業地域 建ぺい率/容積率:60%/200% 高度地区:第5種高度地区 防火・準防火地域:準防火地域 |
既存施設 | 解体中(平成30年度上半期に解体終了予定) | 解体中(平成28年度内に解体終了予定) |
2 地域課題について
【旧南区総合庁舎跡地】
旧南区総合庁舎跡地は、区の中央に位置し、区役所の跡地であるという土地の特性上、区民全体の生活の質の向上に資するため、少子高齢化にも対応した区民生活を支える機能の導入が必要であるとともに、地域活動の拠点づくりが必要
【旧南土木事務所跡地(事務所敷地)】
旧南土木事務所跡地(事務所敷地)では、地域で未整備となっている地域ケアプラザを整備することや、地域のニーズに対応して子育て支援機能を導入することが必要
3 公募条件(素案)
【旧南区総合庁舎跡地】
近隣商業地域に建築できる建築物で、周辺環境と調和したものとし、次に掲げる内容を条件とします。
● 募集用途
医療、福祉(高齢者支援施設等)又は子育て支援(保育所等)機能を含む区民全体の生活の質の向上に資するものとします。
ただし、住宅等(老人ホーム、高齢者・子育て世帯向け住宅を含む。)の居住機能は不可とし、医療、福祉又は子育て支援機能以外の用途を提案する場合は、別記に掲げる除外用途に該当しない生活利便施設とします。
● 附帯設置を要する施設
・地域交流スペース及びオープンスペース(事業者が設置・運営し、民間ノウハウを生かした地域活動等の拠点となるもの)
・地域防災に供する施設(地域の防災器具を収容する機能を含む。)
・地球温暖化対策に供する施設
(備考)
※1 区民全体の生活の質の向上に資するよう、医療、福祉又は子育て支援機能は、その内容と規模を提案審査において評価します。
※2 保育所については、子育て支援機能として区分します。
【旧南土木事務所跡地(事務所敷地)】
準工業地域に建築できる建築物で、周辺環境と調和したものとし、次に掲げる内容を条件とします。
● 募集用途
地域ケアプラザに供する床及び子育て支援(保育所等)機能を含むものとします。
ただし、地域ケアプラザに供する床及び子育て支援機能以外の用途を提案する場合は、別記に掲げる除外用途に該当しないものとします。
● 附帯設置を要する施設
・地域防災に供する施設
・地球温暖化対策に供する施設
(備考)
※ 地域ケアプラザに供する床の整備は、事業者が行うものとします。(横浜市への賃貸又は分譲を想定)
【別記】(2敷地共通)
・興行・集会を目的とする施設、旅館、ホテルその他これらに類するものの用
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用
・反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用
4 事業方式
土地売却方式(2敷地共通)
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財政局ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課
電話:045-671-2273
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ファクス:045-662-5369
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