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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類用の証票の申請(新規及び更新)について
最終更新日 2025年2月26日
公職の候補者等及びその公職の候補者等に係る後援団体が、政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類を掲示する場合は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示をしたものでなければならないとされています。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
また、立札・看板の類の掲示数についても定められています。
- 横浜市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 立札及び看板の類を政治活動⽤事務所に設置する場合の条件
- 証票の再交付について
- 届出事項の異動について
- 証票の返還について
- 申請書等の様式
- 証票に関する問合せ先
横浜市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
- 横浜市長選挙
- 横浜市議会議員選挙
立札及び看板の類を政治活動⽤事務所に設置する場合の条件
- 総数(公職選挙法施行令第110条の5第6号及び7号)
(1) 候補者等が横浜市議会議員の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該候補者等に係るものである場合(第6号) 各6枚
※ 政務調査事務所の看板に氏名を表示する場合は、この枚数の中で対応する必要があります。
(2) 候補者等が横浜市長の選挙に係るものであり、又は後援団体が当該候補者等に係るものである場合(第7号) 各10枚
※ 後援団体は、神奈川県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。 - 1つの事務所に2枚まで(公職選挙法第143条第16項)
- 縦150cm以内×横40cm以内(公職選挙法第143条第17項)
注! 脚付きのものは、脚の部分も含む - 横浜市選挙管理委員会が交付する証票が表示(貼り付け)されていること
- 政治活動に使用する事務所の所在地において使用するものに限られ、事務所の実体のない場所(空地など)には掲示できません。
証票の再交付について
証票が汚損若しくは破損のため使用できなくなった時又は紛失した時は、再交付申請をしてください。
※ 詳細についてはお問い合わせください。
届出事項の異動について
証票に関する届出事項に異動があった場合は、異動届を提出してください。
※ 詳細についてはお問い合わせください。
証票の返還について
次のうちいずれかの事由が生じた場合には、速やかに証票を返還してください。
- 看板類の掲示をやめたとき
- 証票の交付に係る選挙の種類を変更したとき
- 公職の候補者等または後援団体でなくなったとき
申請書等の様式
PDF形式 | Word形式 | 記載例 | |
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公職の候補者等個人用 | PDF形式(PDF:198KB) | Word形式(ワード:22KB) | 記載例(PDF:411KB) |
後援団体用 | PDF形式(PDF:304KB) | Word形式(ワード:22KB) | 記載例(PDF:478KB) |
PDF形式 | Word形式 | |
---|---|---|
公職の候補者等個人用 | PDF形式(PDF:192KB) | Word形式(ワード:17KB) |
後援団体用 | PDF形式(PDF:240KB) | Word形式(ワード:17KB) |
PDF形式 | Word形式 | |
---|---|---|
公職の候補者等個人用 | PDF形式(PDF:187KB) | Word形式(ワード:24KB) |
後援団体用 | PDF形式(PDF:240KB) | Word形式(ワード:24KB) |
PDF形式 | Word形式 | |
---|---|---|
公職の候補者等個人用 | PDF形式(PDF:191KB) | Word形式(ワード:17KB) |
後援団体用 | PDF形式(PDF:239KB) | Word形式(ワード:17KB) |
証票に関する問合せ先
横浜市選挙管理委員会事務局選挙課選挙係
電話:045-671-3336
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このページへのお問合せ
選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
電話:045-671-3335
電話:045-671-3335
ファクス:045-681-6479
メールアドレス:sk-info@city.yokohama.lg.jp
ページID:621-395-992