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連座制
最終更新日 2019年3月15日
[連座制とは]
連座制とは、候補者・立候補予定者と一定の関係にある者が買収などの罪をおかして刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、たとえ候補者・立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくともその選挙の当選を無効にするととともに、立候補を制限する制裁を科す制度です。
対象者 | 対象となる事由 |
---|---|
総括主宰者 出納責任者 地域主宰者 | 買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む) |
親族 秘書 組織的選挙運動管理者等 | 買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む) |
[連座制の効果]
連座制の効果は、下記の2つです。
●当選の無効
候補者の当選が無効になります。
衆議院議員選挙で小選挙区・比例代表選出議員に重複して立候補した者について、小選挙区選出議員選挙に連座制が適用されると、比例代表選出議員選挙での当選も無効になります。
●立候補の制限
5年間、同じ選挙で、同じ選挙区から立候補できないことになります。
[免責について]
組織的選挙運動管理者などが買収罪等の罪を犯し、禁錮以上の刑(執行猶予を含む)に処せられた場合であっても、次の3つの場合には連座制は適用されません。
1)買収などの行為が「おとり行為」である場合
「おとり」とは、連座制適用で当選が無効になったり立候補が制限されることを目的とし、他の候補者・立候補予定者の陣営と意思を通じて連座の対象者を誘導あるいは挑発して連座対象者に買収罪等の罪を犯させることです。
2)買収などの行為が「寝返り行為」である場合
「寝返り」とは、連座制適用で当選が無効になったり立候補が制限されることを目的とし、連座の対象者が、他の候補者・立候補予定者の陣営と意思を通じて、買収などの罪を犯すことです。
3)候補者・立候補予定者が、組織的選挙運動の管理者などが買収などの行為をしないよう、相当の注意を怠らなかった場合
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