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特定会社等の寄附制限

最終更新日 2020年3月5日

横浜市と一定の関係のある会社等の寄附禁止について

横浜市と次のような関係のある会社等は、横浜市議会議員及び横浜市長の選挙(以下「横浜市の選挙」という。)に関する寄附、もしくは政治活動に関する寄附が禁止されておりますのでご注意ください。
概要は次のとおりですが、ご不明点な点はお問い合わせください。

1.横浜市と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者

請負契約の当事者は横浜市の選挙に関し一切の寄附が禁止されます。請負契約とは土木事業等の請負契約、物品の払下契約、特定の運送契約、施設の特別使用契約等を指します。請負以外の契約の当事者でも、利益の契約全体に占める割合が通常の場合に比し特に大きい場合や、利益の割合が通常であっても特恵的又は独占的な利益を伴う場合は、選挙に関する寄附が禁止されます。

2.横浜市が利子補給をしている融資を金融機関から受けている会社その他の法人

次の期間、横浜市の選挙に関する寄附が禁止されます。
横浜市から当該金融機関が利子補給金の交付決定の通知を受けた日から当該利子補給金の交付の日から1年を経過した日まで。
ただし、試験研究、調査及び災害復旧に係る融資は除かれます。

3.会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体に対するものを除き、政治活動(選挙運動を含む)に関する寄附が禁止されています。

この規制は横浜市との関係の有無を問わず、全ての会社や団体に適用されます。ここでいう「その他の団体」は法人であると否とを問わず、各種の業界団体、文化団体、労働者団体、親睦団体等すべてを含みます。政治資金団体とは、政党のために資金上の援助を行う団体で各政党につき1つに限られています。この政治資金団体には後援団体は含まれません。

4.上記3にかかわらず、横浜市と次のような関係のある会社その他の法人は、政党及び政治資金団体に対してであっても、その政党等が横浜市議会議員選挙の候補者を公認・推薦・支持している場合は、政治活動(選挙運動を含む)に関する寄附をすることが禁止されます。

横浜市から補助金、負担金、利子補給金、その他の給付金の交付決定を受けた会社その他の法人

横浜市から当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後1年を経過する日までの間、寄附が禁止されます。ただし、試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないものは除かれます。

横浜市から資本金、基本金等の出資を受けている会社その他の法人

期間を問わず禁止されます。

このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

電話:045-671-3335

電話:045-671-3335

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-info@city.yokohama.jp

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