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地方自治の選挙・公費負担

最終更新日 2022年12月26日

●横浜市長選挙
任期/4年
定数/1人
●横浜市議会議員選挙
任期/4年
定数/86人
●神奈川知事選挙
任期/4年
定数/1人
●神奈川県議会議員選挙
任期/4年
定数/県全体105人(横浜市41人)

コラム(コラム)

~公費負担制度(横浜市議会議員の場合)について~

立候補しようとする人の選挙運動が公平に行えるようにするために選挙公営という制度が法律及び条例で定められています。選挙公営にはいくつかの種類がありますが、ここではいわゆる公費負担制度について紹介します。
公費負担制度とは、例えば、横浜市議会議員に立候補する人が自動車を使って選挙運動をする、または、選挙運動用のポスターを作る場合、これにかかる費用を、横浜市が一定の限度で、負担するという制度です。
なお、公費負担の対象となるものや条件などは、以下のとおりです。

【公費負担の対象(横浜市議会議員の場合)】
項目公費負担の限度額
自動車(1)
(注1)
レンタル代16,100円(1日)×9日間
燃料代69,300円(期間中)
運転手報酬12,500円(1日)×9日間
自動車(2)
(注1)
タクシー・ハイヤー借上代64,500円(1日)×9日間
ビラ作成代61,840円(注3)
ポスター作成代約80万円~100万円(注2)

(注1)(1)か(2)のどちらかを選択します。
(注2)選挙区の規模や選挙人名簿登録者数によって差があります。
(注3)上限が8,000枚まで(1枚あたり7.73円が上限)

【公費負担が受けられる条件】
公費負担は、立候補すれば受けられるというものではなく、供託物没収点(注4)以上の得票が得られないと受けられません。
そのほか、立候補者と業者との間で有償契約を交わし、その旨を区の選挙管理委員会に届出なければなりません。

(注4)供託物没収点=(有効投票総数)÷(その区の議員定数)÷10

【公費負担の支払い方法】
公費負担制度は、横浜市が候補者に直接支払うというものではなく、候補者が契約した業者に支払われます。

このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

電話:045-671-3335

電話:045-671-3335

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-info@city.yokohama.lg.jp

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