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選挙権と被選挙権
最終更新日 2019年3月19日
●選挙権
選挙権は、日本国憲法にもうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。
一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
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●被選挙権
被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
横浜市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上横浜市内に住所を有する者 | 日本国民で満25歳以上の人 |
横浜市議会議員選挙 | 市議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
神奈川県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上神奈川県内の同一市町村に住所を有する人 | 日本国民で満30歳以上の人 |
神奈川県議会議員選挙 | 県議会議員の選挙権を有する人で、満25歳以上の人 | |
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 日本国民で満25歳以上の人 |
参議院議員選挙 | 日本国民で満30歳以上の人 |
ただし、次のような者は選挙権・被選挙権を有しません。
1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
4)公職選挙法その他の法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
6)電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
7)政治資金規正法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
8)連座制による被選挙権の制限
→連座制
(コラム)
現在では日本国民であれば満18歳になると得られる選挙権ですが、明治22(1889)年には、25歳以上の男子で、15円以上の直接税納税者に限っての権利でした。大正14(1925)年、普通選挙法施行により納税資格が廃止され、昭和20(1945)年、婦人参政権を含む選挙法改正がおこなわれ、完全普通選挙制が実現しました。
横浜の場合は、明治22(1889)年に市となり、同時に市会が誕生しています。当時の市会議員選挙は、納税総額を3等分し、各級から同数の議員(12人)を選出する方法でした。直接国税2円以上を納める25歳以上の男子だけという厳しい制限選挙でした。大半の選挙人が議員というありさまで、金持ちが金持ちを選ぶ、自分たちだけの選挙でした。
選挙人数 | 納税額 | 議員数 | |
---|---|---|---|
1級 | 13人 | 4,363.501円 | 12人 |
2級 | 84人 | 4,343.166円 | 12人 |
3級 | 601人 | 4,322.390円 | 12人 |
計 | 698人 | 13,029.057円 | 36人 |
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