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最終更新日 2020年3月27日
記者発表資料
令和2年3月27日
政策局政策課
宮崎郁
電話番号:045-671-4087
ファクス:045-663-1225
本市のいわゆる「ごみ屋敷条例」が平成28年12月1日に施行されて3年以上が経過しました。
横浜市では、本人に寄り添った福祉的な「支援」を基本とし、条例の施行から昨年度末までで既に100件以上のごみ屋敷が解消されています。しかし、一方で、なかなか解消の難しい事例があることも事実です。
今回の調査季報185号では、この「ごみ屋敷」に関する取組について考えていきます。
条例では、福祉的な「支援」とともに、勧告、命令、代執行等の「措置」が定められていますが、「支援」と「措置」のバランスをどう考えるのか。住民同士のつながりの希薄化が言われる中、地域で孤立したその本人と地域住民はどのような関係を築くことができるのか。介護保険等の公的サービスに該当しない「制度の狭間」にどう対応していくのかなど、論点や視点は様々です。
はじめに、連携して取組を進める局長・区長等による座談会や、条例の基本的な考え方や取組等をお伝えした上で、実際の事例を3つ紹介。さらに、法的な視点、精神保健福祉の視点、地域の立場から「ごみ屋敷」の問題を考察します。そして最後に、有識者による座談会「ごみ問題を抱える人への支援を考える~制度の狭間を埋める支援とは」で、今求められていることを考えます。
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