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教職員に対する懲戒処分に係る公表基準の一部改正について

最終更新日 2019年7月22日

記者発表資料

令和元年7月22日

教育委員会事務局教職員人事課

小川信也

電話番号:045-671-3244

ファクス:045-681-1413

教職員に対し、懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)を行った場合は、原則として処分日に公表を行っていますが、公表の例外措置を講じているにも関わらず、インターネットやSNSの普及により、複数の情報を結びつけることで、わいせつ事案等における被害者が特定される可能性が高くなってきている状況があります。そこで、被害者のプライバシー保護を徹底できるよう、令和元年7月22日開催の横浜市教育委員会臨時会で、教職員に対する懲戒処分に係る公表基準の一部を改正しました。
不祥事の防止については、日ごろから指導・徹底しておりますが、非違行為に対しては今後とも厳正に対処していくとともに、より一層不祥事防止へ取り組んでまいります。

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このページへのお問合せ

教育委員会事務局教職員人事部教職員人事課

電話:045-671-3244

電話:045-671-3244

ファクス:045-681-1413

メールアドレス:ky-kyosyokujinji@city.yokohama.lg.jp

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