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蓄電池設備等及び固体燃料を使用するちゅう房設備(炭火焼き器)の基準が変わりました。(令和6年1月1日施行)
最終更新日 2024年1月4日
横浜市火災予防条例の一部改正(蓄電池設備等及び炭火焼き器)
概要
- 【蓄電池設備】
- 蓄電池設備の規制は、主に開放形の鉛蓄電池を想定した内容となっていましたが、近年は、密閉形の鉛蓄電池、ニッケル水素蓄電池、リチウムイオン蓄電池などの蓄電池設備が普及しています。また、JIS等の標準規格において、出火防止措置や延焼防止措置等が盛り込まれるようになってきました。
- 【炭火焼き器】
- 固体燃料を使用するちゅう房設備である炭火焼き器は、離隔距離を決定する評価方法が定められていませんでした。
これらを受け、総務省消防庁において検討が行われ、国の省令※等が改正され、蓄電池設備については、種別や安全性に応じた内容に改められ、炭火焼き器については、離隔距離が定められたことから、同様に横浜市火災予防条例の一部を改正しました。
※「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号)
主な改正内容
詳細は、次の資料を御参照ください。
届出
横浜市火災予防条例の一部改正に伴い、届出様式の一部改正をしました。
施行日以降は、届出様式ダウンロードから新様式を御利用ください。
公布日等
公布日:令和5年12月21日
施行日:令和6年1月1日
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