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新型コロナウイルス感染症対策として医療用手袋等を大量に保管する場合の注意事項
合成樹脂製の医療用手袋等で、横浜市火災予防条例に規定する指定可燃物(合成樹脂類)に該当するものを大量に保管する場合は、消防署に届出が必要になるほか、火災予防上必要な事項を守る必要があります。
最終更新日 2024年2月8日
合成樹脂類とは?
合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除くものです。
合成樹脂類は指定可燃物の一つであり、万一火災が発生した場合にはその拡大が速やかであるか、又は消火活動が著しく困難になるものとされています。
届出が必要になる量は?
3,000kg以上を保管する場合に届出が必要になります。
火災予防上必要な事項とは?
- みだりに火気を使用しないこと。
- 消火器を設置すること。
- 一つの集積単位を500㎡以下になるよう区分するとともに集積単位相互間に1m~3m以上の距離を保つこと。
などが必要になります。
詳しくは最寄りの消防署へお問い合わせください
指定可燃物の貯蔵、取扱いに関するお問い合わせ先となる消防署の一覧表です。
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