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横浜保育室を運営している事業者の方へ

最終更新日 2019年1月16日

最終更新:H29.11.29

子ども・子育て支援新制度への「移行」

横浜保育室は横浜市独自の基準に基づく保育施設であり、新制度における公費の給付対象となるためには、新制度に位置づけられた施設又は事業に「移行」する必要があります。

横浜保育室の移行先として考えられる施設・事業
区分施設・事業定員規模
特定教育・保育施設
(子ども・子育て支援法第31条)
(1)認可保育所20人以上
(2)認定こども園
特定地域型保育事業
(子ども・子育て支援法第43条)
(3)小規模保育事業6~19人

(1)~(3)に移行するためには、それぞれの設備や運営の基準を満たした上で、認可・確認を受ける必要があります。

○横浜保育室認可移行計画変更協議書の提出について
認可移行計画書を本市に提出し承認を受けている横浜保育室の事業者(設置者)が、移行の目標年度を変更しようとする場合は、次のとおり認可移行計画変更協議書を提出してください。
新たに認可移行を計画する横浜保育室の事業者は認可移行計画書を提出してください。
(1)対象施設
認可保育所、認定こども園及び小規模保育事業への移行を目指す横浜保育室
(2)提出期限
平成29年12月21日(木曜日)
(3)提出先
【郵送の場合】
〒231-0017
住所 横浜市中区港町1-1
横浜市こども青少年局こども施設整備課 横浜保育室担当あて
【ご持参いただく場合】
住所 横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル5階
電話 045-671-2047
(4)ダウンロード

※様式に定められている関係書類も併せて提出してください。

○不動産物件情報の提供について
認可保育所等への移行のための移転先の確保を支援するため、不動産業者から本市に寄せられた物件情報を横浜保育室の事業者に提供しています。
物件情報の提供を希望する横浜保育室事業者は「不動産業者からの物件情報提供に係る希望調査 回答票」を平成29年12月8日(金曜日)までにFAXにて提出してください。
提出先 横浜市こども青少年局こども施設整備課 横浜保育室担当あて
FAX 045-663-1925

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部こども施設整備課

電話:045-671-4146

電話:045-671-4146

ファクス:045-550-3607

メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.jp

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ページID:308-810-270

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