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事業所内保育を運営している事業者の方へ

最終更新日 2019年1月16日

子ども・子育て支援新制度における事業所内保育

新制度における事業所内保育は、事業所の従業員の子どもに加えて、地域の保育を必要とする子どもの保育を実施するものが公費の給付対象事業(特定地域型保育事業)の要件とされています。

(参考;新制度における公費給付の対象となる施設・事業

新制度における給付対象となるための「認可」と「確認」

新制度による給付対象施設となるためには、設備や運営基準を満たした上での「認可」(児童福祉法第34条の15)と、給付対象である旨の「確認」(子ども・子育て支援法第43条)を受ける必要があります。

詳しくは「認可」と「確認」(事業者の皆様)をご覧ください。

新制度における設備や運営に関する基準

新制度における給付対象施設となるための設備や運営に関する基準(認可基準)については、国からまだ示されていません。国が政令や省令として示す(平成25年度中を予定)基準に基づき、横浜市が条例や規則等として定めることになります。

そのため、既に運営している個々の事業所内保育施設が給付対象となるかどうかについては、現時点では判断することができません。

国の動向や基準に関する情報など、このページを利用するなどして適宜、情報提供してまいります。
◆基準に関する最新資料:地域型保育事業について(PDF:831KB)(12/26 子ども・子育て会議、基準検討部会合同会議資料)

主な問合せ先

横浜市こども青少年局保育・教育運営課、保育所整備課
電話:045-671-3564(保育・教育運営課)、045-671-2047(保育所整備課)
Eメール:kd-unei@city.yokohama.jp(保育・教育運営課)
kd-hoikujoseibi@city.yokohama.jp(保育所整備課)

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部こども施設整備課

電話:045-671-4146

電話:045-671-4146

ファクス:045-550-3607

メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.jp

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ページID:863-082-189

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