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家庭的保育事業を運営している方へ
最終更新日 2019年1月29日
最終更新:H26.2.17
子ども・子育て支援新制度への「移行」
家庭的保育事業の移行先として考えられる事業は次の通りです。
(参考;新制度における公費給付の対象となる施設・事業)
区分 | 事業 | 定員規模 |
---|---|---|
特定地域型保育事業 (支援法第43条(外部サイト)) | 小規模保育事業 | 6~19人 |
家庭的保育事業 | 5人以下 |
小規模保育事業について
- 小規模保育事業の特徴
・定員規模6人以上19人以下
・大都市部の待機児童対策、人口減少地域の保育基盤維持など、地域の実情に応じた多様な目的に活用できること。
・多様な主体が、多様なスペースを活用して質の高い保育を提供できること。
・保育所分園やグループ型小規模保育、地方単独事業など、様々な事業形態から移行できること。
- 小規模保育事業における連携施設の設定
・新制度における小規模保育事業の認可基準として、(1)保育内容の支援及び、(2)卒園後の受け皿の役割を担う「連携施設」を設定することが求められている。
・「連携施設」は、(1)認定こども園、(2)認可保育所、(3)幼稚園であり、連携の形式は必ずしも「1:1」の関係だけではなく、「1:複数」、「複数:1」、「複数:複数」も認める。
・連携にあたって経費を要する事項や確実な履行が担保されるべき事項(給食の外部搬入を行う場合、合同で嘱託医の検診を受ける場合、卒園後の受け皿として優先的な利用枠を設ける場合)は、協定書(契約書、覚書等)の締結を求める。(施設間による「民・民」の契約)
※参考資料:小規模保育事業について(PDF:225KB)(8/29子ども・子育て会議基準検討部会(第4回)資料)
公費の給付対象である旨の「確認」
現在の家庭的保育を新制度における小規模保育に移行したり、新たに家庭的保育や小規模保育を実施するためには、それぞれ設備や運営の基準(国からまだ示されていません)を満たした上で「認可」を受けるとともに、公費の給付対象施設である旨の「確認」を受ける必要があります。
新制度施行の際、現に家庭的保育事業を実施しているものについては、新制度における家庭的保育事業として公費の給付対象となる旨の「確認」があったものとみなすこととされています。(子ども・子育て支援法付則第8条(外部サイト))
確認の具体的な手続きや方法については、国からまだ示されていません。
新制度における設備や運営に関する基準
小規模保育及び家庭的保育に関する基準は、国が政令や省令として示す(25年度中を予定)基準に基づき、横浜市が条例や規則等として定めることになります。
国の動向や基準に関する情報など、このページを利用するなどして適宜情報提供してまいります。
- 基準に関する最新資料:地域型保育事業について(PDF:831KB)(12/26子ども・子育て会議、基準検討部会合同会議資料)
主な問合せ先
横浜市こども青少年局保育・教育運営課
電話:045-671-2399、3564
Eメール:kd-unei@city.yokohama.jp
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課
電話:045-671-3564
電話:045-671-3564
ファクス:045-664-5479
メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.jp
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