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建築局企画部都市計画課
電話:045-671-3510
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ファクス:045-550-4913
メールアドレス:kc-toshikeikaku@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年12月19日
将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画決定された都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する際には、横浜市長の許可を受ける必要があります。
当該建築物が次に掲げる要件すべてに該当すること。(容易に移転し、又は除却することができるもの。)
なお、概成道路や掘り込み車庫等の建築については緩和があり、一団地の住宅施設内の建築許可には別途制限があります。詳しくは下記、案内及び運用基準を参照の上お問い合わせください。
※1:事業認可又は承認の告示(都市計画法第62条第1項)がされた場合は、第53条の許可規定は適用されません。第65条許可の内容をご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間「郵送」による書類のご提出のご協力をお願いいたします。
まずは事前にお電話によるご相談をお願いいたします。
※新型コロナウィルス感染拡大防止の取組のため、通常の手続き期間を超える時間を要しています。
書類が届いてから概ね7営業日程度。
事業中の都市計画道路等の区域内の場合は事業者との調整のため2~3週間ほどかかります。
担当 | 電話番号 | 住所 | 郵便番号 |
---|---|---|---|
建築局都市計画課指導係 | 045-671-3510 | 横浜市中区本町6丁目50-10 市庁舎25F | 231-0005 |
土地区画整理事業の種類 | 担当(都市整備局) | 電話番号 | 住所 | 郵便番号 |
---|---|---|---|---|
新横浜南部地区 | 都心再生課 | 045-671-3858 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 (市庁舎内) | 231-0005 |
二ツ橋北部地区 | 市街地整備推進課 | 045-671-3738 | ||
旧上瀬谷通信施設地区 | 上瀬谷整備推進課 | 045-671-2061 |
市街地再開発事業の種類 | 担当(都市整備局) | 電話番号 | 住所 | 郵便番号 |
---|---|---|---|---|
横浜駅西口 | 横浜駅・みなとみらい推進課 | 045-671-2693 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 (市庁舎内) | 231-0005 |
金沢文庫駅東口地区 | 市街地整備推進課 | 045-671-3779 | ||
中山駅南口地区 | 045-671-3513 | |||
綱島駅東口駅前地区 | 綱島駅東口周辺開発事務所 | 045-531-9600 | 横浜市港北区綱島西一丁目 8番9-501号 | 223-0053 |
許可申請書および各種添付図書はレターパックプラスを除きすべて2部または3部(※2)必要です。
※2:未整備の都市計画道路や市街地開発事業の区域内における許可の場合、必要部数は2部です。事業中の都市計画道路等の場合は3部必要となります。
※3:書式に指定はございませんが、委任項目に「都市計画法第53条許可申請に関すること」と記載してください。
※4:「型式部材等製造者認証書」を添付される場合は、「各階床梁伏図」、「軸組図」、「基礎伏図」は不要です。
※5:返信用レターパックプラスは赤色をしています。青色のレターパックとは異なりますのでご注意ください。「郵便番号」及び「お届け先」欄をご記入の上ご提出ください。
申請種別 | 様式1 | 様式2 |
---|---|---|
第53条許可申請書 | 第53条許可申請書(PDF:210KB) | 第53条許可申請書(ワード:27KB) |
取下届 | 取下届(PDF:102KB) | 取下届(ワード:19KB) |
取止届 | 取止届(PDF:103KB) | 取止届(ワード:21KB) |
変更届出書 | 変更届出書(PDF:114KB) | 変更届出書(ワード:22KB) |
地位の承継届出書 | 地位の承継届出書(PDF:102KB) | 地位の承継届出書(ワード:21KB) |
都市計画施設の区域内における建築許可等に関する取扱要綱(※6・7)(PDF:353KB)
概成道路における都市計画法第53条第1項の許可に関する運用基準(※8)(PDF:304KB)
掘り込み車庫における都市計画法第53条第1項に関する運用基準(PDF:139KB)
トンネル構造の都市計画施設の上部における都市計画法第53条第1項の建築許可に関する運用基準(PDF:114KB)
※6:市街地開発事業(土地区画整理事業等)の区域内の許可については別途定めていますので、都市整備局の地区担当にお問合せください。
※7:都市計画法第53条第1項に規定する許可を受けた者が計画の一部を変更する場合において、従前の変更承認の制度を廃止し、新たに変更届出の制度を創設しました(令和元年11月1日施行)。計画の一部を変更する場合は、お電話で事前相談の上、変更届出書一式を郵送提出してください。案内チラシ(PDF:224KB)
※8:詳しいご案内はこちら>>都市計画法第53条特例許可対象区間における建築許可の運用について
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