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都市計画法第53条に基づく建築許可
最終更新日 2025年2月21日
趣旨
将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画決定された都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する際には、横浜市長の許可を受ける必要があります。
許可対象行為
都市計画施設の区域内又は市街地開発事業(※1)の施行区域内における建築物の建築。
工作物の建設は、許可の対象行為ではありません。
※1:市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内の許可についてはこちらをご覧ください。
許可基準
当該建築物が次に掲げる要件すべてに該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるもの
- 事業認可等の告示(都市計画法第62条第1項)がされていない(※2)都市計画施設の区域内において行われるものであること。
- 階数が3以下、高さ12m以下かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
また、概成道路や掘り込み車庫等の建築については緩和がありますので、詳細は要綱及び運用基準をご確認ください。
なお、一団地の住宅施設内の建築許可には別途制限がありますので、以下の資料をご確認ください。
【一団地の住宅施設】
※2:事業認可又は承認の告示(都市計画法第62条第1項)がされた場合は、第53条の許可規定は適用されません。第65条許可の内容をご確認ください。
書類提出方法
都市計画課窓口にて、書類提出の受付を行っています。また、郵送でも受付を行っています。
郵送申請を希望される際は、必要書類をご確認のうえ、事前にお電話によるご相談をお願いします。
問合せ先:横浜市 建築局 都市計画課 指導係
電話:045-671-3510
許可手続き期間
書類を受付してから、おおむね7営業日程度かかります。
都市計画法以外の事業中(※3)の都市計画道路等の区域内の場合は事業者に照会するため2~3週間ほどかかります。
※3:原則として事業地内では建築物の建築を行うことができませんが、事業の施行に支障がないと確認できたときには許可をする場合があります。例えば、トンネル(地下)構造の上部における建築行為が該当します。事業地内での建築物の建築を行う際は、事業局へ事前に協議をお願いします。
問合せ及び許可申請先
担当 | 電話番号 | 住所 | 郵便番号 |
---|---|---|---|
建築局都市計画課指導係 | 045-671-3510 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25F | 231-0005 |
市街地開発事業(土地区画整理事業等)の区域内の許可の問合せ先はこちらをご確認ください。
必要書類
許可申請書および各種添付図書はレターパックを除きすべて2部または3部(※4)必要です。
- 許可申請書(押印は不要です。)
- 委任状(委任される場合。押印は不要です。)※5
- 案内図(方位、敷地位置、敷地周辺の公共施設等を記載した縮尺1/2500以上のもの)
- 配置図(敷地内の建築物の位置、方位、敷地境界線、敷地と道路との関係を記載した縮尺1/500以上のもの)
- 平面図(縮尺1/200以上のもの)
- 立面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の立面図が必要。)
- 断面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の断面図が必要。)
- 各階床梁伏図(木造の場合は不要)※6
- 軸組図(木造の場合は不要)※6
- 基礎伏図(木造の場合は不要)※6
- 型式部材等製造者認証書(木造の場合は不要)※6
- 返信用レターパック※7
※4:未整備の都市計画道路や市街地開発事業の区域内における許可の場合、必要部数は2部です。事業中の都市計画道路、都市計画公園等の場合は3部必要となります。
※5:書式に指定はございませんが、委任項目に「都市計画法第53条許可申請及び変更に関する一切のこと」と記載してください。
※6:「型式部材等製造者認証書」を添付される場合は、「各階床梁伏図」、「軸組図」、「基礎伏図」は不要です。
※7:返信用レターパックは、赤色(プラス)・青色(ライト)どちらでも受付可です。「郵便番号」及び「お届け先」欄をご記入の上ご提出ください。
申請書様式・添付資料等
申請種別 | 様式(PDF版) | 様式(Word版) |
---|---|---|
第53条許可申請書 | 第53条許可申請書(PDF:208KB) | 第53条許可申請書(ワード:28KB) |
変更届出書 (既に第53条許可を取得したものについて軽微な変更をする場合)※担当者と事前協議を行ってから提出してください。 | 変更届出書(PDF:114KB) | 変更届出書(ワード:22KB) |
取下届 | 取下届(PDF:102KB) | 取下届(ワード:19KB) |
取止届 | 取止届(PDF:103KB) | 取止届(ワード:21KB) |
地位の承継届出書 | 地位の承継届出書(PDF:102KB) | 地位の承継届出書(ワード:21KB) |
53条許可の特例について(みなし規定について)
次のいずれかに該当する建築物は、53条許可があったものとみなし(都市計画施設の区域内における建築許可等に関する取扱要綱 第4条)(PDF:369KB)、53条許可申請手続きは不要となります(一団地の住宅施設を除く)。
1.都市計画事業等により整備が完了した都市計画施設の区域内で建築される建築物で、市長が当該都市計画事業等の事業者又は当該都市計画施設の管理者(※8)と協議し、当該都市計画施設の維持管理上支障がないと認めるもの
2.門又は塀で、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であるもの
3.建築設備
※8:地下構造等の整備済都市計画施設の管理者については、「地下構造等の整備済都市計画施設の施設管理者等との協議について」(PDF:218KB)にてご確認ください。
要綱及び運用基準
都市計画施設の区域内における建築許可等に関する取扱要綱(PDF:369KB)
概成道路における都市計画法第53条第1項の許可に関する運用基準※9(PDF:304KB)
掘り込み車庫における都市計画法第53条第1項に関する運用基準(PDF:139KB)
トンネル構造の都市計画施設の上部における都市計画法第53条第1項の建築許可に関する運用基準(PDF:114KB)
※9:詳しいご案内はこちら>>都市計画法第53条特例許可対象区間における建築許可の運用について
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このページへのお問合せ
建築局企画部都市計画課指導係
電話:045-671-3510
電話:045-671-3510
ファクス:045-550-4913
ページID:291-632-166