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都市計画法第53条に基づく建築許可

最終更新日 2023年12月21日

趣旨

将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画決定された都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する際には、横浜市長の許可を受ける必要があります。

許可対象行為

都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築

工作物の建設は許可不要です。

市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内の許可についてはこちらをご覧ください。

許可基準

当該建築物が次に掲げる要件すべてに該当すること。(容易に移転し、又は除却することができるもの。)

  1. 事業認可等の告示(都市計画法第62条第1項)がされていない(※¹)都市計画施設の区域内において行われるものであること。
  2. 階数が3以下、高さ12m以下かつ地階を有しないこと。
  3. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

なお、概成道路や掘り込み車庫等の建築については緩和があり、一団地の住宅施設内の建築許可には別途制限があります。詳しくは下記、案内及び運用基準を参照の上お問い合わせください。

※1:事業認可又は承認の告示(都市計画法第62条第1項)がされた場合は、第53条の許可規定は適用されません。第65条許可の内容をご確認ください。

書類提出方法

都市計画課窓口にて、書類提出の受付を行っています。また、郵送でも受付を行っています。
郵送申請を希望される際は、必要書類をご確認のうえ、事前にお電話によるご相談をお願いします。
問合せ先:横浜市 建築局 都市計画課 指導係
電話:045-671-3510

許可手続き期間

書類を受付してから、概ね7営業日程度かかります。

事業中の都市計画道路等の区域内の場合は事業者との調整のため2~3週間ほどかかります。

問合せ及び許可申請先

都市計画施設(道路、公園、河川、一団地の住宅施設等)の区域内における許可(市街地開発事業の事業区域を除く)
担当電話番号住所郵便番号
建築局都市計画課指導係045-671-3510横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎25F231-0005

土地区画整理事業の区域内における許可
土地区画整理事業の種類

担当(都市整備局)

電話番号住所郵便番号
新横浜南部地区都心再生課045-671-3858横浜市中区本町6丁目50番地の10
(市庁舎29F)
231-0005
二ツ橋北部地区市街地整備推進課045-671-3738

第一種市街地再開発事業の区域内における許可
市街地再開発事業の種類担当(都市整備局)電話番号住所郵便番号
横浜駅西口都心再生課045-671-2693横浜市中区本町6丁目50番地の10
(市庁舎29F)
231-0005
金沢文庫駅東口地区市街地整備推進課045-671-3779
中山駅南口地区045-671-3513
綱島駅東口駅前地区

綱島駅東口周辺開発事務所

045-531-9600横浜市港北区綱島西一丁目
8番9-501号
223-0053

必要書類

許可申請書および各種添付図書はレターパックプラスを除きすべて2部または3部(※2)必要です。

  1. 許可申請書(押印は不要です。)
  2. 委任状(委任される場合。押印は不要です。)※3
  3. 案内図(方位、敷地位置、敷地周辺の公共施設等を記載した縮尺1/2500以上のもの)
  4. 配置図(敷地内の建築物の位置、方位、敷地境界線、敷地と道路との関係を記載した縮尺1/500以上のもの)
  5. 平面図(縮尺1/200以上のもの)
  6. 立面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の立面図が必要。)
  7. 断面図(縮尺1/200以上のもの。2面以上の断面図が必要。)
  8. 各階床梁伏図(木造の場合は不要)※4
  9. 軸組図(木造の場合は不要)※4
  10. 基礎伏図(木造の場合は不要)※4
  11. 型式部材等製造者認証書(木造の場合は不要)※4
  12. 返信用レターパックプラス(※5)

※2:未整備の都市計画道路や市街地開発事業の区域内における許可の場合、必要部数は2部です。事業中の都市計画道路等の場合は3部必要となります。

※3:書式に指定はございませんが、委任項目に「都市計画法第53条許可申請に関すること」と記載してください。

※4:「型式部材等製造者認証書」を添付される場合は、「各階床梁伏図」、「軸組図」、「基礎伏図」は不要です。

※5:返信用レターパックプラスは赤色をしています。青色のレターパックとは異なりますのでご注意ください。「郵便番号」及び「お届け先」欄をご記入の上ご提出ください。

申請書様式・添付資料等

申請書様式・添付資料等
申請種別様式1様式2
第53条許可申請書第53条許可申請書(PDF:210KB)第53条許可申請書(ワード:27KB)

取下届
(第53条許可を申請中で、許可通知前に申請を取り下げる場合)

取下届(PDF:102KB)取下届(ワード:19KB)

取止届
(既に第53条許可を取得したものを取り止める場合)

取止届(PDF:103KB)取止届(ワード:21KB)

変更届出書
(既に第53条許可を取得したものについて軽微な変更をする場合)
※担当者と事前協議を行ってから提出してください。
案内チラシ(PDF:224KB)

変更届出書(PDF:114KB)変更届出書(ワード:22KB)

地位の承継届出書
(既に第53条許可を取得したものについて地位の承継を行う場合)

地位の承継届出書(PDF:102KB)地位の承継届出書(ワード:21KB)

要綱及び運用基準

都市計画施設の区域内における建築許可等に関する取扱要綱(※6・7)(PDF:369KB)
概成道路における都市計画法第53条第1項の許可に関する運用基準(※8)(PDF:304KB)
掘り込み車庫における都市計画法第53条第1項に関する運用基準(PDF:139KB)
トンネル構造の都市計画施設の上部における都市計画法第53条第1項の建築許可に関する運用基準(PDF:114KB)
※6:市街地開発事業(土地区画整理事業等)の区域内の許可については別途定めていますので、都市整備局の地区担当にお問合せください。

※7:都市計画法第53条第1項に規定する許可を受けた者が計画の一部を変更する場合において、従前の変更承認の制度を廃止し、新たに変更届出の制度を創設しました(令和元年11月1日施行)。計画の一部を変更する場合は、お電話で事前相談の上、変更届出書一式を郵送提出してください。案内チラシ(PDF:224KB)

※8:詳しいご案内はこちら>>都市計画法第53条特例許可対象区間における建築許可の運用について

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このページへのお問合せ

建築局企画部都市計画課指導係

電話:045-671-3510

電話:045-671-3510

ファクス:045-550-4913

メールアドレス:kc-tokei-shido@city.yokohama.jp

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ページID:291-632-166

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