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首都圏整備法及び都市計画に関する証明について
【重要】都市計画課は、本市機構改革に伴い、執務室が移転したほか、部署名称が変更となりました。また、証明書手数料の支払い方法も変更となりました。詳しくは、下記お知らせ欄をご覧ください。
最終更新日 2026年4月1日
お知らせ
<フロア移転及び部署名称変更について>
本市機構改革に伴い、都市計画課は
●令和8年3月30日(月)から、市庁舎22階に移転しました。
※フロアのみの移転です。住所や電話番号は変更ございません。
●同年4月1日(水)より、都市整備局に事務移管し、「都市整備局企画部都市計画課」となりました。
ご来庁の際は、ご注意ください。
<証明書手数料の支払い方法変更について>
●4月1日(水)より、証明書手数料の支払い方法が変更となりました。
【変更前】市庁舎25階執務室内に設置されている手数料支払機を使用
【変更後】受付時に窓口でお渡しする納付書を使用して金融機関※で納付いただきます
※15時までの間は、市庁舎2階の横浜銀行または郵便局窓口。
15時から16時までの間は、郵便局窓口。
16時以降は、応相談。
申請の際は必ず、事前に電話で予約の上、15時までに都市計画課窓口までお越しいただきますようお願いします。
<申請書・証明願について>
上記機構改革に伴い、令和8年4月1日付で、申請書・証明願の様式が変更となりました。
申請いただく際は、必ず新しい様式をご使用ください。
首都圏整備法に関する証明
租税特別措置法の課税の特例の適用を受けるために証明が必要な方に、資産の所在地に関する証明(首都圏整備法で規定する既成市街地の内又は外の証明)を行っています。
既成市街地の内外かお調べになる際は、下記資料よりご確認ください。
| 申請種別 | 様式(PDF版) | 様式(Word版) | 記載例 | |
|---|---|---|---|---|
首都圏整備法に関する 証明申請書 | ||||
都市計画に関する証明
市街化区域・市街化調整区域、用途地域などの都市計画に関する証明及び相続税(贈与税)の納税猶予の適用を受けるために必要とされる、納税猶予の特例適用の農地等該当証明書の発行を行っています。
申請種別 | 様式(PDF版) | 様式(Word版) | 記載例 | |
|---|---|---|---|---|
都市計画証明申請書 (用途地域等に関する証明) | ||||
納税猶予の特例適用の農地等該当 | ※両面を印刷ください。 | ※両面を印刷ください。 | ||
納税猶予の特例適用の農地等該当 証明願 <別紙> 以降記入用としてご利用ください。 | ― | |||
書類提出方法
証明手続の受付については、窓口のみとしています。
上記「各種証明の事務手続きについて」や、「記載例」をご覧いただき、申請書類一式をご準備ください。
ご不安な場合は、事前にお問合せください。
ご申請の際は、必ず事前に電話で予約をいただいた上で、15時までに当課窓口にお越しいただきますようお願いします。
なお、郵送での返却を希望される場合は返送用のレターパックをご持参ください。
このページへのお問合せ
都市整備局企画部都市計画課指導係
電話:045-671-3510
電話:045-671-3510
ファクス:045-550-4913
ページID:877-255-662





