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都市計画法第53条特例許可対象区間における建築許可の運用について

最終更新日 2024年2月14日

都市計画道路のうち次の概成道路区間においては、都市計画法第53条第1項による建築許可の運用(特例許可)を行っています。

対象区間

次のすべての要件に該当する区間とします。

  1. 現道幅員20m以上の概成道路で拡幅部分が将来歩道として整備される区間。
  2. 商業地域又は近隣商業地域(指定容積率300%以上)内にある区間。

特例対象路線(合計11路線・18.74km)
対象区間はインターネット(i-マッピー(外部サイト))で確認できます。

特例対象路線
No.路線区間
3・3・2 高島本牧線石川町1丁目、麦田町~本牧宮原
3・3・3 山下長津田線平沼1丁目~桜木町7丁目
3・3・4 横浜駅根岸線高島町二丁目~戸部1丁目、日ノ出町1丁目
3・3・5 横浜鎌倉線宮元町1丁目~大岡二丁目
3・3・6 大桟橋浦舟線千歳町~高砂町2丁目
3・3・8 藤棚伊勢佐木線英町~浦舟町2丁目、中央二丁目~藤棚1丁目
3・3・10 環状1号線永田東一丁目~通町1丁目
3・3・37 磯子前里線前里町4丁目~高砂町2丁目
3・4・1 桜木東戸塚線花咲町2丁目~井土ケ谷下町
103・3・27 国道1号線下末町一丁目・下末町四丁目・新子安一丁目・新子安二丁目、
大口通~浦島丘、西久保町~岩井町
113・3・9 国道16号線久木町~磯子三丁目

特例許可対象区間の画像

建築物の特例許可

上記区間の都市計画道路の区域内に建築する建築物の部分については、「都市計画施設の区域内における建
築許可等に関する取扱い要綱」によるほか、次の特例許可基準によることができます。

  1. 前面歩道レベルから1階部分以上(梁下有効高さ2.5m以上)を歩行者が通常自由に通行又は利用できるよう前面歩道と同一レベルで歩道状に整備した場合には、上部に設けることができる階の数を商業地域においては4、近隣商業地域においては3とする。
  2. 主要構造部は、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造で、容易に移転又は除却することができるものとする。
  3. 地階を有しないこと。

要綱及び運用基準

概成道路における建築制限

都市計画道路内の建築許可


※この特例許可を受ける場合には公開部分の条件等がありますので、詳細について必ず担当課と協議を行った上で申請してください。

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このページへのお問合せ

建築局企画部都市計画課指導係

電話:045-671-3510

電話:045-671-3510

ファクス:045-550-4913

メールアドレス:kc-tokei-shido@city.yokohama.jp

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ページID:568-277-239

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