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PCB廃棄物保管等に関する届出様式

最終更新日 2023年5月12日

郵送による届出の提出について

 郵送で届出をご提出いただく場合の郵送先は次のとおりです。
 【郵送先】
  〒231-0005
  横浜市中区本町6丁目50番地10 市庁舎23階
  横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課減量推進係

 控えの返送を希望する場合、提出部数に控え分を加えた部数(※)の届出と封筒(切手を貼り、送り先を記載したもの)を同封してください。
 ※ 保管及び処分状況等届出書・処分終了・廃棄終了届出書は提出2部(控えが必要な場合は 計3部)
   その他の届出は提出1部(控えが必要な場合は 計2部)

保管及び処分状況等届出書

(1)対象事業者

 PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所有事業者
  ※継続して保管している場合、毎年度届出を提出する必要があります。
  ※前年度中に処分を全て終了した場合も、今年度分の届出まで提出する必要があります。

(2)届出内容

 前年度における、PCB廃棄物及びPCB使用製品の保管及び処分状況等を、4月1日から6月30日までの間に届出してください。
  ※処分した場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)のD票又はE票のコピーを添付してください。

   ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書【様式第一号】
 

新規発生報告書

(1)対象事業者

 PCB廃棄物が新たに発生した事業者
  ※下記の事由等に該当する方が対象となります。
   ・PCB廃棄物を新たに発見したとき
   ・PCB使用製品を電路から外したとき
   ・PCB含有調査等の結果から、PCB廃棄物であると判断されたとき
   ・サンプリングや抜油作業により、サンプルや汚染物等が発生したとき

(2)届出内容

 PCB廃棄物の発生後、速やかに届出をしてください。
  ※添付資料については、記入例を参照してください。

   ポリ塩化ビフェニル廃棄物新規発生報告書【第1号様式】
 

運搬計画書・保管場所変更届出書

(1)対象事業者

 (ア)PCB廃棄物を保管する事業場を変更するために運搬を行う保管事業者 (運搬する前)
 (イ)PCB廃棄物の保管又は高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した事業者 (運搬した後)
  ※「市内の運搬」「市外から市内への運搬」「市内から市外への運搬」のいずれの場合も対象です。

(2)届出内容

 (ア)運搬する前
  PCB廃棄物を運搬する前に、届出をしてください。
   ※添付資料については、記入例を参照してください。

    ポリ塩化ビフェニル廃棄物の運搬計画書【第3号様式】

 (イ)運搬した後
  PCB廃棄物の保管場所を変更した日から10日以内に、届出をしてください。

    ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書【様式第二号】
  

保管状況・使用状況変更届出書

(1)対象事業者

 保管及び処分状況等届出書(様式第一号)による届出内容に変更が生じた事業者
  ※下記の事由等に該当する方が対象となります。
   ・PCB含有調査等の結果から、PCB廃棄物又はPCB使用製品でないと判明したとき
   ・保管中のPCB廃棄物又はPCB使用製品の数量及び種類が異なっていると判明したとき

(2)届出内容

 変更事項が判明した日から30日以内に、届出をしてください。
  ※添付資料については、記入例を参照してください。

   ポリ塩化ビフェニル廃棄物保管状況等変更報告書【第2号様式】
 

処分終了・廃棄終了届出書

(1)対象事業者

 (ア)保管する全ての高濃度PCB廃棄物を処分したとき
 (イ)保管する全ての低濃度PCB廃棄物を処分したとき
 (ウ)使用する全ての高濃度PCB使用製品を廃棄したとき

(2)届出内容

 (ア)(イ)処分したとき
  処分を委託した日(処分委託契約締結日)から20日以内に、届出をしてください。
 (ウ)廃棄したとき
  廃棄を終えた日(使用を中止した日)から20日以内に、届出をしてください。
  
    ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書【様式第四号】

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課減量推進係

電話:045-671-2513

電話:045-671-2513

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-pcb@city.yokohama.jp

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ページID:705-214-919

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