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資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課
電話:045-671-2513、2514
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ファクス:045-651-6805
最終更新日 2020年6月29日
ビル・工場等に設置されている高圧受電設備などで使われている変圧器・コンデンサー等に、PCB含有の可能性があります。
キュービクルや倉庫に、使用を止めた電気機器を保管していないか、調査してください。
なお、通電中の設備を調査する際は、感電の恐れがあるため、必ず電気主任技術者に相談してください。
(ア)高濃度PCBかどうかの判別方法
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に製造された変圧器・コンデンサーには、高濃度PCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
銘板の情報を基に、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会のホームページ(外部サイト)を参照して判別してください。
(イ)低濃度PCBかどうかの判別方法
コンデンサーは平成3年以降、変圧器類は平成6年以降(※)に製造されたものには、PCBは含有されていません。
(※)絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないこと。
上記の製造年よりも前に製造された電気機器については微量のPCBが混入している可能性があります。
銘板の情報を基に、各メーカーに問い合わせを行い、微量のPCB混入の可能性が否定できない場合は、電気機器の絶縁油を分析し、
PCB濃度を測定します。
電気機器の絶縁油を分析する際に、むやみに油を採取するとPCBを含む油が外部に漏洩し、周辺環境が汚染される可能性があります。
絶縁油のPCB分析は専門の分析業者に依頼するようにしてください。
分析業者の紹介を希望する事業者の方は、横浜市環境技術協議会(045-782-1170)または神奈川県環境計量協議会
(045-790-5280)にお問合せください。
昭和52年(1977年)3月以前に建築された事業用建物(※)には、PCBが使用された安定器が存在している可能性があります。
(※)工場、ビル、マンションやアパート等の共同住宅の共用部、倉庫等が対象です。
一般家庭用の照明器具にはPCBが使用されたものはありません。
過去に事業用として使われていた建物も含めて調査を実施してください。
照明器具のラベル、または安定器の銘板の記載内容を確認することで、PCB使用安定器かどうかを確認します。
使用中の照明設備は感電の恐れがあるため、なるべく電気工事業者や専門の調査会社等にご相談ください。
電気工事業者の紹介を希望する事業者の方は、資源循環局産業廃棄物対策課排出指導係(045-671-2513,2514)に
ご連絡ください。電気工事業界団体(神奈川県電気工事工業組合)への取次ぎを行います。
昭和32年(1957年)から昭和47年(1972年)に製造された安定器にはPCBが使用された可能性があります。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼り付けられた銘板を確認することで判別できます。
銘板の情報を基に、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページ(外部サイト)を参照して判別してください。
変圧器、コンデンサー、安定器の他に、PCB油、PCB油が付着した汚染物等についても、濃度に応じた適切な処理が必要です。
また、X線発生装置、溶接機、昇降機制御盤等の電気機器や、感圧複写紙、塗膜等にもPCBが使用されている可能性があります。
該当機器や分析方法について不明な点がありましたら、資源循環局産業廃棄物対策課排出指導係(045-671-2513,2514)まで
ご相談ください。
資源循環局事業系対策部産業廃棄物対策課
電話:045-671-2513、2514
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