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PCB廃棄物の保管・処分方法

最終更新日 2023年4月1日

 PCB廃棄物は、保管や収集・運搬、処分に至るまでの処理を、保管事業者自らの責任で適正に行わなければなりません。
 不法投棄の禁止はもちろん、他者への譲渡しは原則禁止、保管場所の移動なども厳しく制限されています。
 疑義等については、資源循環局事業系廃棄物対策課減量推進係(045-671-2513)までご連絡ください。
 

PCB廃棄物の保管

(1)PCB廃棄物保管基準

 PCB廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)に従い、処分するまでの間適切に保管する必要があります。
 保管基準を順守するとともに、下記の点に注意して、適切に保管してください。
   ・保管場所は雨水等が当たらず、周囲に囲いが設けられた鍵のかかる場所としてください。
   ・PCBが漏洩した場合を想定して、オイルパン等の保管容器に入れてください。
   ・見やすい箇所に掲示板を設置するとともに、誤廃棄を防止するために、PCB廃棄物であることを示すラベルの
    貼付けをしてください。
   ・地震等により転倒し、破損しないよう転倒防止措置を講じてください。
   ・腐食、揮発、他の物と混合を防止するために必要な措置を講じてください。

(2)特別管理産業廃棄物管理責任者

 PCB廃棄物を保管する事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
 当該責任者の主な業務は、PCB廃棄物の適切な保管及び処分等の状況を把握し、計画を立て、適正な処理等を確保することです。
 特別管理産業廃棄物管理責任者は下表の資格が必要となります。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格
学校等要件修業課程修了科目・学科実務経験等(※1)
① 環境衛生指導員  職歴2年以上
② 大学等理学、薬学、工学、農学衛生工学、化学工学卒業後2年以上
理学、薬学、工学、農学又は相当課程   衛生工学、化学工学以外卒業後3年以上

③ 短大
  高専

理学、薬学、工学、農学又は相当課程   衛生工学、化学工学卒業後4年以上
衛生工学、化学工学以外卒業後5年以上

④ 高校
  中等教育学校

 土木科、化学科又は相当学科卒業後6年以上
理学、工学、農学又は相当科目   卒業後7年以上
⑤ その他学歴不問10年以上
⑥ ①~⑤上記に掲げる者と同等以上の知識を有する者(※2)と認められる者

(※1) 実務経験等とは②~⑤にあっては、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験年数。
(※2) 「知識を有する者」とは、旧厚生大臣が認定した講習会修了者、(財)日本産業廃棄物処理振興センター実施の
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会終了者等。


 ⑥(※2)に該当する講習会の受講に関しては、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ(外部サイト)から
 申込みしてください。

PCB廃棄物の処分

(1)PCB廃棄物処理基準

 事業者は、PCB廃棄物の処分を委託する場合、廃棄物処理法に従って処理をする必要があります。
 委託する際に、下記の点に注意して、適切に処理してください。
   ・収集運搬業者と処分業者について、それぞれ許可を持った業者と契約してください。
    (処分の許可を持った業者は、(2)及び(3)を参照してください。)
   ・委託契約は書面により行い、契約終了の日から5年間保存してください。
   ・PCB廃棄物の引渡しと同時に、必要事項を記入した管理票(マニフェスト)を交付してください。
    また、マニフェストは交付した日(B2、D、E票は送付を受けた日)から5年間保存してください。

(2)高濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部サイト)で処理されていましたが、変圧器・コンデンサー等は令和4年3月31日、安定器・汚染物等は令和5年3月31日にそれぞれ処分期間が終了しています
万が一、高濃度PCB廃棄物に該当するものが見つかった場合には、速やかに 横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課減量推進係(電話番号:045-671-2513)へご連絡ください。

(3)低濃度PCB廃棄物

 低濃度PCB廃棄物の処分は、JESCOではなく、民間の処理業者により行われています。
 処理業者の一覧は、環境省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課減量推進係

電話:045-671-2513

電話:045-671-2513

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-pcb@city.yokohama.jp

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ページID:555-140-914

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