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自己評価・外部評価(第三者評価)について
最終更新日 2025年3月24日
自己評価及び外部評価について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業者については、少なくとも年1回以上、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等に基づき、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、その結果について運営推進会議等において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を受けた結果を公表することが義務付けられています。外部評価終了後は、その結果を市に届出てください。
届出先宛名等 |
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〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護における自己評価及び外部評価について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護の自己評価及び外部評価の流れについては各サービスの「運営の手引一部抜粋資料」をご確認のうえ必要な手続きを行ってください。
また、各サービスにおける必要提出書類については、サービス別様式一覧表よりダウンロードしてください。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看運営の手引一部抜粋(PDF:507KB)
・小規模多機能型居宅介護運営の手引一部抜粋(PDF:1,124KB)
・看護小規模多機能型居宅介護運営の手引一部抜粋(PDF:1,196KB)
サービス種別 | 様式 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
小規模多機能型居宅介護 | 1.評価結果届出書(ワード:24KB) |
看護小規模多機能型居宅介護 | 1.評価結果届出書(ワード:23KB) |
認知症対応型共同生活介護における自己評価及び外部評価について
自己評価及び外部評価の流れ及び提出書類
認知症対応型共同生活介護における自己評価及び外部評価の流れについては「認知症対応型共同生活介護運営の手引一部抜粋資料」をご確認のうえ必要な手続きを行ってください。
・認知症対応型共同生活介護運営の手引一部抜粋(PDF:696KB)
・神奈川県が選定する外部評価機関について(外部サイト)
提出書類 |
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1.サービス評価結果届出様式(ワード:25KB) |
外部評価の実施回数の緩和について
一定の要件を満たす事業所については、外部評価の実施回数を緩和(2年に1回)とすることができます。ただし、自己評価(ユニットごとに実施)及び目標達成計画書(事業所ごと)の作成については、毎年実施し横浜市へ提出してください。
実施回数の緩和の適用を受けるための要件や手続きにつきましては、「横浜市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領」を参照してください。なお、運営推進会議を活用した評価については、外部の者による評価の実施回数の緩和要件である評価の継続年数に算入することはできません。
・横浜市外部評価の実施回数の緩和の適用に係る事務取扱要領(PDF:222KB)
申請書類 | 申請期限 |
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・外部評価の実施回数の緩和に係る申請書(ワード:18KB) | 令和7年4月30日 |
対象事業所一覧 |
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令和6年度に外部評価の実施回数の緩和が適用される事業所一覧(PDF:89KB) ※緩和が適用される場合も、自己評価(ユニットごとに実施)及び目標達成計画書(事業所ごと)の作成については、毎年実施する必要があります。 作成した自己評価(ユニットごとに作成)及び目標達成計画書(事業所ごと)は健康福祉局介護事業指導課へ提出してください。 |
提出先宛名等 |
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〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 |
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-3466
電話:045-671-3466
ファクス:045-550-3615
ページID:185-572-044