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運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について
最終更新日 2023年7月6日
お知らせ
令和5年5月以降の取り扱いについて
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)とは
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)は、地域密着型サービス事業所が、利用者、区市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービスの内容等を明らかにすることにより、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保することを目的として設置するものです。事業者は、運営推進会議を開催し、活動報告を行うとともに、要望や助言を聞く機会を設けなければなりません。この仕組みにより、地域住民や地域の団体、関係者と連携・協力し、地域と交流を図ることで、より開かれた事業所運営を行うことが求められます。
対象事業所と開催頻度
サービス種別 | 開催頻度 |
---|---|
地域密着型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 |
療養通所介護 | おおむね12か月に1回以上 |
認知症対応型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 |
小規模多機能型居宅介護 | おおむね2か月に1回以上 |
認知症対応型共同生活介護事業 | おおむね2か月に1回以上 |
看護小規模多機能型居宅介護 | おおむね2か月に1回以上 |
サービス種別 | 開催頻度 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | おおむね6か月に1回以上 |
構成員
・利用者や利用者の家族
・地域住民の代表(事業所の近隣にお住いの方、自治会・町内会・老人クラブなどの地域団体の方、民生委員、婦人会、商店会、幼稚
園・学校関係者、NPO法人、介護相談員、配食ボランティアグループ、認知症サポーターなど。)
・地域の医療関係者(介護・医療連携推進会議の場合)
・当該サービスに知見を有する者
・市の職員又は当該事業所等を管轄する地域包括支援センターの職員
《知見を有する者とは》
学識経験者である必要はなく、例えば、他法人の介護事業所の管理者、介護相談員等のボランティア、高齢者福祉事業や認知症ケアに携わっている方や携わった経験がある方等も含め、介護サービスについて知見を有する者として客観的、専門的な立場から意見を述べることができる方のことを言います。
開催までの流れ・議題の内容
運営推進会議(介護・医療連携推進会議)の開催に当たっては、各要領及び運営推進会議の手引の記載内容に添って進めてください。
・横浜市地域密着型サービスにおける運営推進会議設置要領(PDF:321KB)
・横浜市指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における介護・医療連携推進会議設置要領(PDF:299KB)
・運営推進会議の手引(令和5年7月版)(PDF:387KB)
議事録の作成及び公表
会議の開催後は速やかに運営推進会議報告書(第5号様式)を作成し、各事業所において掲示するなどして公表してください。
また、利用者家族や利用希望者から求めがあった場合は、必要に応じて配付してください。
ただし、運営推進会議開催報告書の「出席者」等に利用者・利用者家族が記載されている場合は、プライバシー確保の観点から公表の際に氏名を伏せてください。
提出物と送付先
設置報告書(新規開設事業所の場合のみ)
構成員の選定を終え、第1回目の開催予定日が決まりましたら、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)設置報告書(第1号様式)を健康福祉局介護事業指導課まで郵送してください。なお、設置報告書は、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)を開催できる体制が整ったことを確認するためのものであり、運営推進会議の開催の都度や、構成員の変更があった都度に届け出る必要はありません。
・運営推進会議設置報告書(エクセル:12KB)
・介護・医療連携推進会議設置報告書(エクセル:11KB)
提出先宛名等 |
---|
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 |
開催報告書
会議の開催後は速やかに運営推進会議報告書(第5号様式)又は介護・医療連携推進会議開催報告書(第3号様式)を作成し、活動状況報告書とともに、事業所が所在する区の高齢・障害支援課に送付してください。
(健康福祉局介護事業指導課に送付する必要はありませんのでご注意ください。)
・運営推進会議開催報告書及び活動状況報告書(エクセル:32KB)
・介護・医療連携推進会議開催報告書及び活動状況報告書(エクセル:21KB)
提出先 |
---|
事業所が所在する区役所の高齢・障害支援課 |
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-3466
電話:045-671-3466
ファクス:045-550-3615
ページID:560-170-888