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令和5年度横浜市新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業補助金(令和6年2月~3月分)

最終更新日 2024年2月26日

サービス継続支援事業及び協力支援事業

社会福祉施設等における感染拡大防止策の支援策として、「障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業」を実施し、いわゆる「かかり増し経費」として必要な費用を助成します。中途障害者地域活動センター型及び障害児向けサービスは申請先が異なります。ご注意ください。
本事業の詳細は下記の実施要領等を御確認ください。

補助対象事業所(詳細は実施要領を参照してください)

(1)サービス継続支援事業
① 利用者又は職員に新型コロナウイルス感染者が発生した事業所(No.1~31)
② 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件(※1)のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(No.12,13)
③ ①以外の障害福祉サービス等事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態でのサービス提供が困難であり、代替措置を取った場合に限る。※2)(No.1~10、No.28,29)
※1:感染者と同居する職員、面会後、面会に来た家族等が感染者であることが判明した入所(居)者が、①近隣自治体や近隣施設等で感染者が発生している、又は感染拡大地域に所在する障害者支援施設等であり、②保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関に行政検査としての検査を依頼したが対象にならないと判断された場合に、障害者支援施設等の判断で自費検査を行った場合。
※2:「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」に基づき、利用者の居宅においてサービスを提供している場合を指します。(居宅への訪問を行わず電話連絡のみの場合は対象としません。)なお、令和5年5月8日以降については、事業所を休業した場合に限ります。


(2)協力支援事業
以下のいずれかに該当した事業所・施設等の利用者に必要な障害福祉サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の受け入れや、職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った事業所(No.1~31)
① 上記(1)①又は②に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
② 感染症拡大防止の観点から、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

補助対象経費(詳細は実施要領を参照してください)

令和6年2月1日から令和6年2月29日の間に陽性者が発生し、かつ令和6年3月4日までに支払いが完了した費用。

留意事項

・申請日までに、支払いが完了している必要があります。
・他事業で既に助成を受けた経費及び運営費補助金等と重複する経費は対象外です。
・令和5年度の基準単価(限度額)に達している事業所は、対象外です。
(基準単価(限度額)に達していない場合は、交付済み額と限度額との差額が支給上限額となります。)
・令和5年12月1日から令和6年1月31日までに感染者が発生した分は、既に受付を終了しておりますが、1月の時点で経費の支払いが完了せず、未申請のもののみ受け付けます。

★発注・納品は済んでいるが、支払いが後日(申請期日後)となる場合の「支払いを証する書類(領収書等)」(以下、「領収書等」という)の取り扱いについて

陽性者の発生に伴い発注した衛生物品等について、発注・納品は済んでいるが、支払いが申請期日後となる場合、3月4日(申請期日)までに申請書類に加え、様式「支払を証する書類について」(横浜市ホームページ及び電子申請・届出システムからダウンロード可)及び納品書等(発注・納品が分かる書類)をご提出いただくことで、領収書等の提出を後日でも可とします(※)。
3月中に支払いを完了していることが条件です。

様式内の「領収書No,」には、収支決算書と対応した番号をご記入ください。
また、様式内に記載のとおり、領収書等については、実際の支払いが済み次第すみやかに、下記アドレス宛にメールにてご提出ください。
アドレス:kf-keizokushien@city.yokohama.jp(全サービス共通)
※メール件名は必ず「【提出】【申請予定のサービス種別名】新型コロナウイルス障害福祉サービス続支援事業の支払いを証する書類について」としてください。

また、上記の取り扱いは例外です。申請書の提出については、電子申請にて
【3月4日まで】に必ずご提出いただく必要がございますので、ご注意ください。

様式「支払を証する書類について」を提出する場合は、申請書類等と合わせて電子申請・届出システムにて、ご提出ください。

★令和6年3月発生分の取り扱いについて

3月31日までに支払いが完了した(支払いが完了したことが分かる書類が 提出できる)事例のみ補助対象となる場合がございます。個別対応とさせていただきますので、申請する場合は、発生後速やかに下記指定アドレス宛にメールにてご連絡ください(必ず3月中にご一報ください)。
アドレス:kf-keizokushien@city.yokohama.jp(全サービス共通)
※メール件名は必ず「【申請連絡】【申請予定のサービス種別名】新型コロナウイルス障害福祉サービス続支援事業の申請について」 としてください。
【補助対象外の事例】
3月中に陽性者が発生したが、支払いが翌月4月になる場合。

提出について

提出期限

令和6年3月4日(月曜日)必着

提出方法

原則、電子申請にて提出。
※電子申請での申請が難しい場合は、郵送にてご申請ください。

提出先

【電子申請】
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/fb976427-48d8-47e1-a77a-ccca03e1fa34/start(外部サイト)
【郵送】
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 15階
横浜市健康福祉局 障害福祉保健部
新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業補助金担当 宛
※ 送付の際は、封筒に同封している申請書の『サービス種別』及び『障害福祉サービス継続支援事業補助金交付申請書在中』とお書き添えください。

問い合わせ先 ※問い合わせは原則メールでお願いします

Eメール:kf-keizokushien@city.yokohama.jp(全サービス共通)
※ メール件名は必ず“【質問】【申請予定のサービス種別名】新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業の申請について”としてください。
【サービス別補助金担当電話番号】
(No.1~7、12、20)<日中活動系サービス(通所)・入所施設等>
健康福祉局障害施設サービス課施設等運営支援係
電話 045-671-3607

(No.13)<障害者グループホーム>
健康福祉局障害施設サービス課施設等運営支援係 共同生活援助担当 
電話 045-671-3565

(No.11、28、29)
<障害者地域活動ホーム(法人地活・機能強化)>
<障害者地域活動支援センター作業所型・精神作業所型>
<精神障害者生活支援センター>
<多機能型拠点・短期入所・日中一時支援>
健康福祉局障害施設サービス課地域施設支援係 
電話 045-671-2416
 
(No.16~19、30、31)
<居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護>
<障害者入浴サービス・移動支援事業>
健康福祉局障害自立支援課居宅サービス担当 
電話045-671-2402

(No.21、24~26)
<自立生活援助・計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援>
健康福祉局障害施策推進課相談支援推進係 
電話 045-671-4133

請求書提出先

【Eメール】
Eメール: kf-keizokushien@city.yokohama.jp(全サービス共通)
横浜市健康福祉局 障害福祉保健部
新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業等補助金担当 宛 
※ メール件名は必ず“【添付している申請書のサービス種別】新型コロナウイルス障害福祉サービス継支援事業の請求について”としてください。
複数サービス分添付してある場合はすべてのサービス名(例:【生活介護・施設入所支援・短期入所】)を記載してください。
※本市から交付決定通知を受領された後にご提出ください。
※請求書は必ずPDFファイルに変換してご提出ください。
【郵送】
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 15階
横浜市健康福祉局 障害福祉保健部
新型コロナウイルス障害福祉サービス継続支援事業補助金担当 宛
※ 送付の際は、封筒に同封している申請書の『サービス種別』及び『障害福祉サービス継続支援事業補助金請求書在中』とお書き添えください。

問合せ一覧
NO 質問内容 回答
サービス継続支援事業の対象事業所の場合、感染者が発生する以前に購入した物品は対象となるか。
(例)消毒用アルコール購入(令和5年6月) ⇒ 感染者発生(令和5年8月) など
補助対象外です。
感染者が発生した後に購入した、換気のためのサーキュレーター購入費用は対象となるか。 補助対象外です。
感染者が発生した後に清掃用として購入した、掃除機購入費用は対象となるか。 補助対象外です。
補助対象期間中に発生した職員への特別手当について、根拠資料としてどのような書類を添付すればよいか。 給与明細や賃金台帳、賃金支払い時の領収書等の写し、就業規則、給与規程等手当の支給額を定めた基準となる資料を添付してください。

自事業所の職員がコロナウイルス感染者となり閉所し、 他事業所でコロナウイルス感染者が発生したため、応援職員を出した場合、サービス継続支援、協力支援事業の両方を申請することは可能か。

それぞれの要件を満たせば、サービス継続支援事業、協力支援事業の両方を申請することは可能です。行っているサービスにより要件が違いますので、詳細は実施要領等をご確認ください。
自事業所の職員がコロナウイルス感染者となったため、職員・利用者ともにPCR検査を実施したが、PCR検査費用については補助金対象となるか。 陽性者が発生した後のPCR検査費用は対象外です。詳細については、実施要領のPCR検査費用の対象判断フローをご確認ください。
補助対象として次のどちらの考え方が正しいか。
① 感染者が発生して収束するまでに要した費用(4月に発生し5月に収束した場合、4月・5月にかかった費用など)
② 令和5年4月1日~令和6年3月31日までにコロナウィルスを抑制するために要した費用
①の考え方となります。対象経費は陽性者が発生し、サービス継続に必要な費用となりますので、②のような予防に要した費用は対象外です。
当施設では、放課後デイサービスを含む複数の障害福祉サービスが対象事業になっているが、要件を満たした場合、すべての事業で補助金の申請を行ってよいか。 申請可能です。放課後等デイサービスはこども青少年局障害児福祉保健課が所管とになりますので、そちらにご確認ください。
上記について、コロナウイルスの陽性者となった職員が、複数のサービスで兼務している職員の場合、かかわるすべての事業について補助金の申請を行ってよいか。

各事業について職員不足となった場合は、差し支えありません。
この場合、実施要領 2 補助対象施設 (1)①に該当します。

10 複数のサービスで補助申請を行う場合、複数サービス全体で購入している消毒用品等について金額を分けて請求することは可能か。 可能です。ただし、該当のサービスを行うにあたって必要となった経費のみ申請してください。

11

「職員」には正規常勤職員だけでなく、パート・アルバイト・人材派遣スタッフといったいわゆる非正規職員も対象に含まれるという理解でよろしいか。 お見込みの通りです。

12

生活介護事業所において、
①事業所で行うことになったリモートワーク用に購入予定のパソコンは申請の対象になるか。
②事業所の利用者の昼食時のテーブルのパーテーションは申請の対象になるか。
③衛生用品等は事務用品等と一緒にネット注文している。領収書は無く、利用明細というものになりますが申請は可能か。
①職員のリモートワーク用の機器は補助対象外です。
②補助対象外です。対象となるのはマスク、手袋、フェイスシールド等の防護具や消毒用品です。
③実施要領P7~9をご参照ください。

13

補助対象経費について、市販のPCR検査キットや抗原検査キットは対象になるか。 障害者支援施設とグループホームのみが対象となります。日中系サービスは対象外となります。
詳細については、実施要領のPCR検査費用の対象判断フローをご確認ください。

14

感染医療廃棄物用ダンボールを入れる容器は対象になるか? 補助対象外です。
15 就労継続支援B型事業所において、感染防止対策として、個別間仕切りカウンターの改装工事を行ったが、当該工事費は補助対象になるか。 感染防止対策等に関わらず工事費用は補助対象外です。
16 生活介護事業所において、利用者に感染者が出て職員がPCR検査を受けたのですが、当該検査費は補助対象となるか。 補助対象外です。
17 備品や環境整備は対象になるか。 補助対象外です。
18 利用者・職員で新型コロナウイルスの感染者が発生した事業所の職員に対して非課税で慰労金を法人独自で支払った。当該経費は補助金の対象になるか。 補助対象は感染者の発生等に伴うかかり増し経費であるため、対応した職員に労働の対価として支払った割増賃金・手当が対象となります。そのため賃金や報酬に該当しないものは補助対象外となります。

19

協力支援事業について、コロナウイルス感染者が出た放課後等デイサービスへ日中活動系障害福祉サービスの職員を派遣した場合は申請可能か。 申請可能です。ただし、放課後等デイサービスで割増賃金等で重複して補助金申請を行わないようにしてください。
20 サービス継続支援事業について、「障害福祉サービス事業所・障害福祉施設等のサービス継続に必要な費用」とは、どの程度の期間に発生した経費をいうか。 補助対象経費は、基本的に感染者の療養期間中に発生したものを想定しています。それを踏まえて、基本的には感染者発症日及び発症日から10日目までに発注、購入したものが補助対象経費と考えます。
21 衛生物品の対象となる範囲とは? 期間内に購入した衛生物品であっても、将来的なストック分を含めて過大に購入した衛生物品は申請対象とすることができません。申請根拠としている感染者対応に使用する分量以上のものを申請された場合は対象外となる恐れがあるため、ご注意ください。必要に応じて、期間内に使用した物品の内訳書をご提出ください。

参考資料

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