1. 横浜市トップページ
  2. 防災・救急
  3. 消防
  4. 消防局からのお知らせ
  5. 新型コロナウイルスの感染防止に配意した自主防火管理等について

ここから本文です。

新型コロナウイルスの感染防止に配意した自主防火管理等について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自主防火・防災管理の確認についてお知らせします。

最終更新日 2023年12月12日

自主防火・防災管理体制の確認について

 新型コロナウイルス感染症感染防止対策によって、マンション等にお住いの皆様や事業所等で勤務される皆様におかれましては、普段とは異なる生活形態や事業形態となることが多くなります。

 つきましては、マンションや事業所等の管理を行っている皆様におかれましては、施設の日頃の自主点検を適切に実施していただき、火災予防を心がけてください。

 なお、自主点検の実施方法については次の事項を参考に実施してください。

1 防火管理者を選任し、消防計画を作成している事業所等については、消防計画に定める自主点検のほか
  防火対策自主チェックリスト(防火管理者選任義務がある対象物用)(PDF:1,339KB)を活用し、自主点検を実施してください。

2 防火管理者の選任義務がないなど、消防計画に定める自主点検表がない事業所等については
  防火対策自主チェックリスト(防火管理者選任義務がない対象物用)(PDF:680KB)を活用し、自主点検を実施してください。

3 自主防火・防災啓発用リーフレット
 ① 建物管理は適正に(PDF:389KB)
 ② 防火管理の責任(PDF:284KB)

4 新型コロナウイルス感染防止対策のため、消毒用アルコールやビニールシート等を設置している場合は、こちらもご確認ください。
  感染防止対策に係るお知らせ(PDF:691KB)

消防計画の変更について

 防火管理者が選任されている事業所等で、消防計画の内容に変更がある場合は、消防計画作成(変更)届出書に作成した消防計画を添付して、管轄の消防署に届け出る必要があります。

 届出に必要な届出書及び消防計画(作成例)は、こちらからご活用ください。
 ‣消防計画作成(変更)届出書【消防法第8条に基づくもの】(外部サイト)
 ‣消防計画作成(変更)届出書【横浜市火災予防条例第69条に基づくもの】(外部サイト)
  注 防火管理者の選任義務を定めている法令ごとに届出書が異なります。ご不明の場合は最寄りの消防署までご連絡ください。
 ‣消防計画(作成例)
  注 届出様式ダウンロードページに移行します。「消防計画作成(変更)届出書<法令>」の内容欄をご確認ください。

届出・申請書類等の郵送による受付について

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、届出・申請書類等を郵送する場合の手続き等についてお知らせします。

消防署の届出済印又は受付印が押印された届出書等の写しの返信を希望する場合

 次の書類を同封して郵送してください。

  • 届出等の写し(消防署に提出する書類と同じもの)
  • あらかじめ宛名、送付先を記載し、返信に必要な切手を貼付した返信用封筒

書類等の確認事項

  • 報告年月日の記載漏れはないですか(投函日を記載してください。)。
  • 届出者・申請者欄の記載漏れ等はないですか。
  • 届出書に記載した内容に誤りはないですか。ご不明な点は消防署にお電話でお問い合わせください。
  • 届出等に必要な書類の添付漏れ、記載漏れ等はないですか。

郵送等による届出時の留意事項

  • 郵送は、普通郵便によることも差し支えありませんが、必要に応じて到達の確認が可能な書留等で送付してください。また、封筒の表に届出書の名称を明記してください。(例 「消防用設備等点検結果報告書在中」)
  • 届出等に記載漏れや必要な書類の添付漏れがある場合は、書類の追記や不足している書類の提出が必要となります。これらに該当する場合は、改めて送付するように指導することがあります。
  • 届出等の内容について、消防署から問い合わせする場合がありますので、担当者の氏名と連絡先等が分かるようにしてください。
  • 郵送による提出の場合、持参による提出のように書類の内容を窓口で確認できないため、受付に時間がかかることがあります。

受付にかかる期間と消防署からの写しの返信時期

 郵送等による提出の場合は、持参による提出の場合のように書類の内容を窓口で確認できないため、受付に時間がかかることがあります。また、消防署の届出済印又は受付印が押印された届出書等の返信を希望する場合は、返送の手続きに時間がかかることがありますので、ご了承ください。

その他

 新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの飛沫感染を防ぐために、窓口などに塩化ビニル素材などの「ビニールシート」を設置する場合は、「ビニールシートを設置する場合の注意について」をご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:106-129-881

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews