投票について
最終更新日 2021年10月25日
投票日には、あなたが選挙人名簿に登録されている投票区の施設等があなたの投票所になります。(参考)前回の投票所一覧
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
投票日当日、仕事や用事があり投票所に行けない場合、期日前投票・不在者投票ができます。
(1)期日前投票とは
公職選挙法の改正により、従来の不在者投票制度のうち選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行っている不在者投票事務が簡素化され、選挙期日と同じく直接投票箱に投票を入れることができるようになり、名称も「期日前投票」となりました。
なお、選挙人名簿登録地以外の場所での不在者投票(病院・老人ホーム等の指定施設、船舶及び他の市区町村選挙管理委員会等での不在者投票)、郵便による不在者投票については、引き続き「不在者投票制度」として存続します。名称の変更はありませんが、投票期間が変更になりました。
期日前投票について詳しくは横浜市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
(2)期日前投票・不在者投票ができるのは
●投票日に仕事や学校があるとき
●レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
●病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合
●投票日当日までに、いまの住所から投票所の違う地区や区外、市外へ引っ越す、あるいはすでに引っ越している場合
(3)投票期間
期日前投票・不在者投票ともに、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までとなります。
(4)投票場所
横浜市では、18区の各区役所を期日前投票所としています。
区役所以外で期日前投票をすることができる場合もあります。
●仕事先、旅行先の市区町村での投票についてはこちら
●入院、入所中の病院や老人ホームでの投票についてはこちら
身体に重度の障害のある方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。公職選挙法の一部改正により、郵便による不在者投票の対象者が拡大され、併せて「代理記載制度」が創設されました。
(1)郵便投票ができる方
免疫・肝臓の障害 | 1級~3級 |
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両下肢・体幹・移動機能の障害※ | 1級もしくは2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級もしくは3級 |
※身体障害者手帳に「片上下肢機能障害」とのみ記載されている方も、身体障害者診断書等により歩行が不能であることが明確に認められる場合には、体幹機能障害(2級)に該当する場合もあります。また、戦傷障害者手帳を持ち、身体に一定の重度障害のある方も郵便投票ができます。
要介護5 |
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(2)郵便等投票証明書の交付申請手続
選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。
要介護者の「郵便等投票等証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までとなります。要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
※申請書はPDFファイル(PDF:50KB)をプリントアウトしてご利用ください。
(3)投票の方法
選挙が行われると、「郵便等投票証明書」の交付をうけている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られます。必要事項を記入し、選挙期日4日前までに選挙管理委員会に到着するように返送してください。投票用紙が送付されますので、投票用紙に記載後、投票用紙等を返送してください。
※請求書には選挙人自身の署名が必要です。
(4)代理記載制度
郵便による不在者投票の対象者で、更に次の要件に該当する方は、あらかじめ、区の選挙管理委員会に届出をした代理記載者一人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている方 | 上肢または視覚の障害の程度が1級 |
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戦傷病者手帳の交付を受けている方 | 上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで |
理記載による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加え、あらかじめ代理記載制度の対象者であることの証明手続及び代理記載人となるべき者の届出の手続を行う必要があります。これらの手続は同時に行うことができます。また、代理記載制度の対象者であることの証明手続を「郵便等投票証明書」の交付申請と同時に行う場合、「郵便等投票証明書交付申請書」への署名は不要となります。
郵便投票について詳しくは横浜市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
外国に住んでいる日本人で、在外選挙人名簿に登録すると、国政選挙に限り投票することができる制度です。
(1)在外選挙人名簿への登録ができる方
満18歳以上(平成28年6月19日以降に公示される国政選挙から18歳に引き下げられました。)の日本人で、引き続き3ヶ月以上、その人の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住んでいる人は在外選挙人名簿に登録する資格を有します。
(2)登録申請の仕方
在外公館の窓口に申請書を提出してください。原則として日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で登録となります。
(国外で生まれ、日本で暮らしたことのない方や、1994年までに出国された方は本籍地での登録となります。)
(3)投票の方法
3種類の方法があります。在外選挙人証をお持ちの方は、下のいずれかの方法で投票することができます。
ア 在外公館投票・・・在外投票を実施している在外公館に出向いて投票を行う。
イ 郵便投票・・・日本国内の選挙人名簿登録されている市区町村選挙管理委員会に直接投票用紙を郵送する。
ウ 日本国内における投票・・・選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで、原則として国内の期日前投票・不在者投票と同じ手続きで投票する。なお、鶴見区の在外選挙人名簿に登録されている方は、鶴見区役所(横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1)でのみ投票が可能です。(平成29年時点)
※在外選挙人名簿登録されている区の指定された投票所以外では、投票できませんのでご注意ください。(他区の状況はこちら)
在外選挙について詳しくは横浜市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度です。
洋上投票を行うには、あらかじめ、選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書を交付されている必要があります。
詳しくは横浜市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。
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