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投票について

最終更新日 2023年12月28日

選挙人名簿にあなたが登録されている投票区の施設等が、選挙期日(投票日)のあなたの投票所になります。
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
 投票所一覧
 投票の方法 

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、投票日当日に仕事や用事があり投票所に行けない場合、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている場合、施設に入居している場合など、様々な状況を考慮した投票制度があり、選挙期日(投票日)に投票所に行くことができない方も投票することができます。

(1)期日前投票とは

公職選挙法の改正(平成15年12月1日施行)により、従来の不在者投票制度のうち選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行っている不在者投票事務が簡素化され、選挙期日(投票日)と同じ方法(投票用紙を直接投票箱に入れる方法)で投票を行うことができるようになり、名称も「期日前投票」となりました。
期日前投票について詳しくは 横浜市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

なお、選挙人名簿登録地以外の場所での不在者投票(病院・老人ホーム等の指定施設、船舶及び他の市区町村選挙管理委員会等での投票)、郵便による不在者投票については、引き続き「不在者投票制度」として存続しています。

(2)期日前投票ができるのは

●投票日に仕事や学校がある場合
●レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
●病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合
●投票日当日までに、いまの住所から投票所の違う地区や区外、市外へ引っ越す、あるいはすでに引っ越している場合 等

(3)期日前投票の投票期間

選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで

(4)期日前投票の投票場所

お住まいの住所に関係なく、区内に設置する期日前投票所で投票できます。
設置期間や投票時間等は、選挙が近くなりましたらお知らせいたします。

鶴見区で設置している期日前投票所(過去の選挙)
施設名所在地
鶴見区役所鶴見中央3-20-1
鶴見中央コミュニティハウス鶴見中央1-31-2

(5)期日前投票の際の提出書類

「投票のご案内」裏面の「請求書(兼宣誓書)」をご記入のうえ、期日前投票所へお持ちください。なお、「投票のご案内」をお持ちにならない場合は、期日前投票所に備え付けの用紙(請求書兼宣誓書)に記入していただくことで投票できます。

(6)滞在先での不在者投票

出張・旅行・出産などにより、選挙期間中にお住まいの区以外の市区町村に滞在している方は、所定の手続きのうえ、滞在先の選挙管理委員会で投票ができます。手続きに日数を要しますので、余裕をもってお手続きください。
仕事先、旅行先の市区町村での投票についてはこちら

(7)施設(病院、老人ホーム等)での不在者投票

選挙期間中に、病院・老人ホーム等に入院・入所している方は、その施設が不在者投票指定施設として都道府県の選挙管理委員会から指定されている場合、その施設で投票することができます。手続きをされる方は、早めに施設に申し出てください。
入院、入所中の病院や老人ホームでの投票についてはこちら

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、「一定の要件」に該当する方は、その人の現存する場所において、郵便による不在者投票をすることができます。また、そのうち特定の障害がある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人に代理記載をしてもらうことができます(代理記載制度)。

●郵便等による不在者投票制度リーフレット
 「ご存じですか?郵便等による不在者投票制度」(PDF:3,088KB)

(1)郵便投票ができる方

身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が下の理由に該当
免疫・肝臓の障害1級~3級
両下肢・体幹・移動機能の障害※1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害1級もしくは3級

※身体障害者手帳に「片上下肢機能障害」とのみ記載されている方も、身体障害者診断書等により歩行が不能であることが明確に認められる場合には、体幹機能障害(2級)に該当する場合もあります。また、戦傷障害者手帳を持ち、身体に一定の重度障害のある方も郵便投票ができます。手帳の記載では該当するかわからない場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

介護保険法上の要介護者(被保険者証の交付を受けている方)で下の事由に該当
要介護5

(2)郵便等投票証明書の交付申請手続

選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」(PDF:145KB)に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて(原本を添付)、申請します。なお、郵便等投票証明書の交付手続きにはお時間をいただきますので、申請手続きをされる場合は、申請先の選挙管理委員会までお問合せください。
要介護者の「郵便等投票等証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までとなります。要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
郵便等投票証明書交付申請書(PDF:145KB)はプリントアウトしてご利用ください。

(3)投票の方法

選挙が行われると、「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られます。必要事項を記入し、選挙期日4日前までに選挙管理委員会に到着するように返送してください。投票用紙が送付されますので、投票用紙に記載後、投票用紙等を返送してください。
※請求書には選挙人自身の署名が必要です。

(4)代理記載制度

郵便による不在者投票の対象者で、更に次の要件に該当する方は、あらかじめ、区の選挙管理委員会に届出をした代理記載者一人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度の対象
身体障害者手帳の交付を受けている方上肢または視覚の障害の程度が1級
戦傷病者手帳の交付を受けている方上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで

代理記載による投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加え、あらかじめ代理記載制度の対象者であることの証明手続及び代理記載人となるべき者の届出の手続を行う必要があります。これらの手続は同時に行うことができます。また、代理記載制度の対象者であることの証明手続を「郵便等投票証明書」の交付申請と同時に行う場合、「郵便等投票証明書交付申請書」への署名は不要となります。

郵便投票について詳しくは横浜市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

国外に住んでいる満18歳以上の日本人が、在外選挙人名簿に登録することで、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できる制度です。国外で投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けてください。

(1)在外選挙人名簿への登録申請

出国時に国内で申請する場合【出国時申請】

<登録資格>
 満18歳以上の日本国民で、最終住所地の選挙人名簿に登録されている方
<申請方法>  
 国外への転出届を提出した後、最終住所地の選挙管理委員会の窓口に申請書を提出してください。

在外公館に申請する場合【在外公館申請】

<登録資格>
 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その人の住所を管轄する領事館の管轄区域に住んでいる方
<申請方法>
 在外公館(大使館や総領事館)の窓口に申請書を提出してください。原則として日本国内の最終住所地の選挙管理委員会で登録となります。
(国外で生まれ、日本で暮らしたことのない方や、平成6(1994)年4月30日までに出国された方は本籍地での登録となります。)

(2)投票の方法

3種類の方法があります。在外選挙人証をお持ちの方は、下のいずれかの方法で投票することができます。
ア 在外公館投票・・・在外投票を実施している在外公館に出向いて投票を行う方法
イ 郵便投票・・・在外選挙人名簿に登録されている日本国内の市区町村選挙管理委員会あてに、「請求書」と「在外選挙人証」を国際郵便等で送付することで、投票用紙を請求し、投票する方法
ウ 日本国内における投票・・・選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して、投票する方法(公示(告示)日の翌日から選挙期日まで)
なお、鶴見区の在外選挙人名簿に登録されている方は、鶴見区役所(横浜市鶴見区鶴見中央3-20-1)でのみ投票が可能です。

在外選挙について詳しくは横浜市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度です。
洋上投票を行うには、あらかじめ、選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書を交付されている必要があります。

洋上投票について詳しくは横浜市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

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このページへのお問合せ

総務課統計選挙係

電話:045-510-1660

電話:045-510-1660

ファクス:045-510-1889

メールアドレス:tr-toukei@city.yokohama.jp

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