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栄土木事務所 私道を整備したい/私道に下水道管をひきたい
最終更新日 2024年7月26日
横浜市では、皆さんが毎日利用されている道路のうち、公道以外の道路で舗装などの整備が必要な道路について、地元の皆さんが舗装工事などの整備をされる場合に市が工事費用の10分の9を助成する「私道整備助成制度」と、皆さんが私道を公道とする希望を持ちながら、いまだに時間がかかっている道路の整備について、地元の皆さんに代わって市が工事費用の全額を負担する「私道整備制度」の二つの事業を行っています。
私道整備助成制度 (工事の内容:舗装工事及び付帯工事) | 私道整備制度 (工事の内容:舗装工事) | |||||
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条件等 | 通勤、通学、買い物または病院、公設市場等へ通ずる道路として、地域住民に利用されている私道。 | 多数の市民に利用され、公道と同様な機能をはたしている私道で、次の一つに該当するもの。
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助成率 | 90%(下法整備は50%) | 100%(横浜市が工事を行う) | ||||
窓口 | 土木事務所 | 土木事務所 | ||||
概要 | 土地の関係や道路幅など構造的な問題などで公道にできない私道について、地元の皆さんが舗装などの整備を行う場合に、工事費用の10分の9を助成する制度です。 なお、道路の下のり面(いわゆる崖地)の整備工事では、助成する率や規模について一部制限があります。 | 市民の皆様が日常の生活の中で、鉄道駅舎や区役所などの公共施設に通ずる道路として利用される地域の私道で、その公共施設を中心とした一定の範囲の地域の私道で整備が必要な場合、舗装などの整備工事を横浜市が行う制度があります。 | ||||
対象となる道路 | 整備助成の対象となる道路とは、多数の市民の方に利用されていて、次の条件をみたすものです。 ただし、原則として大規模な開発などによって築造された道路の場合は、対象とならない事がありますので、窓口にご相談ください。
| 整備の対象となる道路とは、多数の市民の皆様に利用されていて、次の条件をみたすものです。ただし、原則として道路の幅員など規模や、築造された事情などの場合で一部制限がありますので、詳しいことは土木事務所にご相談ください。
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助成金の額 |
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工事の種類 |
| 整備を行う工事の種類は、次のとおりです。付帯工事など、詳しいことは土木事務所にご相談ください。
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申請手続 | 1.申請者 私道の整備を希望される場合は、私道敷地の権利者及び私道の利用者の中から皆さんが代表者を選んで助成手続きを行う申請者としてください。この申請者は、地元の意見の取りまとめ、舗装工事業者との交渉、契約、工事などについて一切の責任者となります。 2.事前審査 助成申請については、区役所または土木事務所に相談してください。手続きは、区役所に備え付けの私道整備助成申出書に必要な事項を記入して区役所(区政推進課)に提出して事前審査を受けてください。 3.助成金の交付申請 事前審査が終わると適否について区役所(区政推進課)から申請者に通知いたしますので、適否の通知を受けた場合は、次の書類を区役所に提出してください。 | 1.ご相談 私道の整備を希望される場合は、私道敷地の権利者及び私道の利用者の中から皆さんが代表者(手続きなどを行う=申請代表者)を選んでください。この代表者は、地元の意見の取りまとめや、土木事務所とのご相談などについての責任者となります。 2.手続きと申請の時期 手続きは、土木事務所に備え付けの私道整備申請書に必要事項を記入して、土木事務所に提出してください。 3.整備工事の決定と工事施行承諾 申請書が提出されますと、土木事務所で現地調査を行い「私道整備工事決定通知書」で代表者に通知いたしますので、通知を受けた場合は、「工事施行承諾書」の書類を土木事務所に提出してください。 | ||||
助成の承認及び通知 | 事前審査など一定の手続きを経た後、区役所(区政推進課)で助成の可否について判断し、助成が決定すれば、申請者あて私道整備助成工事承認通知書が送られます。 | ----- | ||||
工事契約 | 1.施工業者 工事施工業者は、横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載されている業者の中から選定していただきますが、選定に当たっては土木事務所にご相談ください。 2.工事契約 申請者は、請負工事契約書によって施行業者に工事を依頼してください。 | ----- | ||||
工事着手・完了の通知及び検査 | 申請者は、舗装工事の着手及び完了届を所管の土木事務所に提出してください。土木事務所の検査員が申請者、工事施工業者立ち合いのうえ検査を行います。 | ----- | ||||
助成金の交付通知・請求 | 1.助成金の交付通知 完了検査に合格すれば、私道整備助成金交付決定通知書が申請者あて送られます。 2.助成金の請求 申請者は、私道整備助成金請求書により請求してください。助成金の受け取りについては工事施工業者に委任できます。 | ----- | ||||
舗装整備された私道の維持管理 |
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横浜市が敷設する下水道施設は基本的に公道部分を対象としており、私道部分については、原則として下水道を利用されるみなさんに工事をしていただいています。
ただし、一定の条件を満たす場合については、「私道対策受託下水道工事」または、「共同排水設備工事の助成」の制度をご活用いただきますと、横浜市が利用者に代わって下水道管を設置、あるいは、利用者の行った工事に対して助成金交付を行います。
制度の概要については 「私道対策受託下水道工事」および「共同排水設備工事の助成」について をご確認ください。
なお、各制度の詳細は栄土木事務所にお尋ねください。
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