閉じる

ここから本文です。

栄土木事務所 私道を整備したい/私道に下水道管をひきたい

最終更新日 2019年10月30日

横浜市では、皆さんが毎日利用されている道路のうち、公道以外の道路で舗装などの整備が必要な道路について、地元の皆さんが舗装工事などの整備をされる場合に市が工事費用の10分の9を助成する「私道整備助成制度」と、皆さんが私道を公道とする希望を持ちながら、いまだに時間がかかっている道路の整備について、地元の皆さんに代わって市が工事費用の全額を負担する「私道整備制度」の二つの事業を行っています。

私道整備助成制度と私道整備制度について
 私道整備助成制度
(工事の内容:舗装工事及び付帯工事)
私道整備制度
(工事の内容:舗装工事)
条件等通勤、通学、買い物または病院、公設市場等へ通ずる道路として、地域住民に利用されている私道。多数の市民に利用され、公道と同様な機能をはたしている私道で、次の一つに該当するもの。
  • 鉄道駅・区役所・地区センター・図書館等から半径500メートル以内で幅員が2.7メートル以上あるもの
  • 小・中学校新設等に伴い指定された私道
  • 公道移管の手続中で条件整備が調ったもの
助成率90%(下法整備は50%)100%(横浜市が工事を行う)
窓口土木事務所土木事務所
概要土地の関係や道路幅など構造的な問題などで公道にできない私道について、地元の皆さんが舗装などの整備を行う場合に、工事費用の10分の9を助成する制度です。 なお、道路の下のり面(いわゆる崖地)の整備工事では、助成する率や規模について一部制限があります。市民の皆様が日常の生活の中で、鉄道駅舎や区役所などの公共施設に通ずる道路として利用される地域の私道で、その公共施設を中心とした一定の範囲の地域の私道で整備が必要な場合、舗装などの整備工事を横浜市が行う制度があります。
対象となる道路

整備助成の対象となる道路とは、多数の市民の方に利用されていて、次の条件をみたすものです。

ただし、原則として大規模な開発などによって築造された道路の場合は、対象とならない事がありますので、窓口にご相談ください。

  1. 地域の方が日常、通勤、通学、買物、病院、集会場などへ行くための道路として利用されている私道です。また、その私道に接続する道路が既に舗装されている場合や翌年度までに舗装が予定されている場合も対象となります。
  2. 整備を希望する私道では、舗装工事に支障となる地下埋設物がないことや私道に接して上のり面(いわゆる崖地)が舗装工事に支障がない程度に保護されていることとします。なお、下水道処理区域内は、適正な下水道管(公共下水道など)が完備していることとします。

整備の対象となる道路とは、多数の市民の皆様に利用されていて、次の条件をみたすものです。ただし、原則として道路の幅員など規模や、築造された事情などの場合で一部制限がありますので、詳しいことは土木事務所にご相談ください。

  1. 地域の皆様が日常利用される鉄道駅舎、区役所、地区センター、スポーツセンター及び図書館などの公共施設から半径500メートル以内の範囲の地域にある私道で、道路の幅が2.7メートル以上あるものです。
  2. 小・中学校の新設(移設)に伴い、新たに指定された通学路です。
  3. 公道移管手続き中の私道で、条件整備が整っている道路です。なお、公道移管手続き中の私道につきましては、別に土木事務所にご相談ください。
助成金の額
  1. 舗装工事等に必要な工事費用の10分の9を助成します。ただし、地下埋設物(排水路以外のガス管、水道管など)の移設工事は助成の対象とはなりません。
  2. 付帯工事のうち下のり面(いわゆる崖地)整備工事については工事費用の2分の1を助成します。なお、1件当たりの助成額は300万円が限度となります。
-----
工事の種類
私道整備助成制度の工事の種類について
本工事付帯工事
(1)舗装新設工事
ア セメントコンクリート舗装工事
イ アスファルトコンクリート舗装工事
ウ 簡易舗装工事
(2)舗装修繕工事
ア セメントコンクリート舗装工事
イ アスファルトコンクリート舗装工事
(3)階段新設工事
(4)階段修繕工事
(5)側溝新設工事
ア U字型側溝
イ L字型側溝
(6)側溝修繕工事
(1)横断側溝及び横断暗渠敷設工事
(2)舗装止設置工事
(3)縁石設置工事
(4)雨水桝及び集水桝設置工事
(5)取付管工事及び排水管移設工事
(6)防護柵設置工事
(7)階段の手摺り設置工事
(8)下法整備工事
整備を行う工事の種類は、次のとおりです。付帯工事など、詳しいことは土木事務所にご相談ください。
  1. 舗装新設工事
  2. 舗装補修工事
  3. 階段新設工事
  4. 階段修繕工事
申請手続

1.申請者

私道の整備を希望される場合は、私道敷地の権利者及び私道の利用者の中から皆さんが代表者を選んで助成手続きを行う申請者としてください。この申請者は、地元の意見の取りまとめ、舗装工事業者との交渉、契約、工事などについて一切の責任者となります。

2.事前審査

助成申請については、区役所または土木事務所に相談してください。手続きは、区役所に備え付けの私道整備助成申出書に必要な事項を記入して区役所(区政推進課)に提出して事前審査を受けてください。

3.助成金の交付申請

事前審査が終わると適否について区役所(区政推進課)から申請者に通知いたしますので、適否の通知を受けた場合は、次の書類を区役所に提出してください。
(1)位置図 2部
(2)実測平面図(縮尺250分の1~500分の1) 2部
(3)委任状(第3号様式)
(4)誓約書(第4号様式)
(5)工事費見積書 2部
(6)その他区長が必要と認める書類

1.ご相談

私道の整備を希望される場合は、私道敷地の権利者及び私道の利用者の中から皆さんが代表者(手続きなどを行う=申請代表者)を選んでください。この代表者は、地元の意見の取りまとめや、土木事務所とのご相談などについての責任者となります。

2.手続きと申請の時期

手続きは、土木事務所に備え付けの私道整備申請書に必要事項を記入して、土木事務所に提出してください。

3.整備工事の決定と工事施行承諾

申請書が提出されますと、土木事務所で現地調査を行い「私道整備工事決定通知書」で代表者に通知いたしますので、通知を受けた場合は、「工事施行承諾書」の書類を土木事務所に提出してください。

助成の承認及び通知事前審査など一定の手続きを経た後、区役所(区政推進課)で助成の可否について判断し、助成が決定すれば、申請者あて私道整備助成工事承認通知書が送られます。-----
工事契約

1.施工業者

工事施工業者は、横浜市一般競争入札有資格者名簿に登載されている業者の中から選定していただきますが、選定に当たっては土木事務所にご相談ください。

2.工事契約

申請者は、請負工事契約書によって施行業者に工事を依頼してください。

-----
工事着手・完了の通知及び検査申請者は、舗装工事の着手及び完了届を所管の土木事務所に提出してください。土木事務所の検査員が申請者、工事施工業者立ち合いのうえ検査を行います。-----
助成金の交付通知・請求

1.助成金の交付通知

完了検査に合格すれば、私道整備助成金交付決定通知書が申請者あて送られます。

2.助成金の請求

申請者は、私道整備助成金請求書により請求してください。助成金の受け取りについては工事施工業者に委任できます。

-----
舗装整備された私道の維持管理
  1. 助成金によって整備した道路の維持管理は、地元で行ってください。
  2. 助成申請の道路に関する紛争等については、一切地元で処理してください。
  1. 工事が竣工しますと、土木事務所から「私道整備工事竣工通知書」があります。この通知書を受けたあと、代表者は、土地所有者と連名で「維持管理誓約書」を土木事務所に提出をしてください。
  2. 整備実施後の私道の維持管理につきましては、この私道の取扱によって異なりますので、詳しいことは土木事務所にお尋ねください。

私道に下水管をいれるのは、みなさんの負担で行うのが原則ですが、横浜市は、私道内の下水道工事について、みなさんからの申し出があり、一定の条件を満たす場合に、私道に面した家屋の共同下水管を入れるお手伝いをしています。条件により、みなさんの工事費負担と完成後の管理方法、提出書類が異なります。

私道対策受託下水道工事

私道の地主さん全員から市に下水管の埋設に協力できる書類(土地使用承諾書)が提出できる場合
下水管の工事と工事後の管の管理を市が行います。

共同排水設備受託工事

私道の地主さん全員から申請者に下水管の工事に協力できる書類(工事施工承諾書)が提出できる場合
下水管の工事を市が行い、工事後の管の管理はみなさんが行います。

このページへのお問合せ

栄区栄土木事務所

電話:045-895-1411

電話:045-895-1411

ファクス:045-895-1421

メールアドレス:sa-doboku@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:985-707-542

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube