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栄土木事務所 下水が流れない

最終更新日 2018年10月10日

台所や風呂の水が流れない
トイレだけが詰まっている
などの場合は、宅地内の排水設備の詰まりが考えられます。宅地内の排水設備につきましてはお住まいの方の管理となります。建築されたときの施工業者などにご相談ください。不明な場合は横浜市内の事業者団体である 横浜市管工事協同組合(電話 045-681-6631)にご相談ください。
宅地内すべての下水道が流れない場合は、公共下水道が詰まっている可能性がありますので、土木事務所にご連絡ください。

宅地内の下水工事をしたい

横浜市の指定工事店でなければ工事をすることができません。 横浜市排水設備指定工事店一覧(外部サイト)矢印(横浜市環境創造局へリンクします)をご覧になるか、 横浜市管工事協同組合(電話 045-681-6631)にご相談ください。

横浜市排水設備指定工事店
横浜市では、排水設備工事、水洗化工事を行うことができる工事店を 「横浜市排水設備指定工事店」 (以下「指定工事店」といいます。)として指定しています。
排水設備工事・・・トイレ、台所及び風呂場等からでる汚水や、雨水を下水道に流すための排水設備を設置する工事
水洗化工事・・・くみ取便所を水洗便所に改造する工事
横浜市下水道条例第32条(外部サイト)において、「排水設備の新設等の工事及び処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造工事は、市長の指定する者でなければ行うことができない。」と定められていますので、排水設備工事等は、必ず指定工事店に依頼しましょう。

【参考】下水道について矢印

このページへのお問合せ

栄区栄土木事務所

電話:045-895-1411

電話:045-895-1411

ファクス:045-895-1421

メールアドレス:sa-doboku@city.yokohama.jp>

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ページID:407-841-084

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