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栄土木事務所 公園の利用について

最終更新日 2018年10月10日

公園は、みんなのものです。利用の際には、他の利用者に十分配慮しながら利用しましょう。

公園の利用形態について

公園は、利用される方が遊具で遊んだり散歩をしたり「自由に利用できる場所」です。ただし、地域の自治会・町内会が運動会や盆踊りなどで、一時的に独占して使用したいときは「公園を使用するための許可」が必要になります。

許可が必要な使用

地域の方が運動会、防災訓練、餅つき大会等を開催するために公園を使用するときです。
公園内に防災倉庫等を置く場合等についても「設置する許可」が必要です。

使用手続き

許可が必要な公園の使用を希望する場合は、栄土木事務所(電話 895-1411)に必要な書類を提出して、許可を得てください。
「公園愛護会」のある公園については、あらかじめ利用及び日程について「公園愛護会」と調整を行うようお願いします。

ご不明な点については、栄土木事務所(電話 895-1411)までお問い合わせください。

このページへのお問合せ

栄区栄土木事務所

電話:045-895-1411

電話:045-895-1411

ファクス:045-895-1421

メールアドレス:sa-doboku@city.yokohama.jp>

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ページID:116-316-713

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