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道路上や公園内に不法投棄や放置自動車、放置自転車がある
最終更新日 2024年1月26日
道路上、公園内に不法投棄物があったら
栄土木事務所 電話895-1411
不法投棄物が民有地にある場合
民有地の場合は原則、管理者(その土地の持ち主)責任で処分等をしていただくことになります。不法投棄防止対策やご相談は
資源循環局局栄事務所 電話891-9200
栄区役所地域振興課資源化推進担当 電話894-8576
不法投棄している人を見つけたら(情報も含めて)・・・
栄警察署 電話894-0110
道路端や公園脇などに放置され、持ち主の見つからない自動車。
ナンバーを外したり、車体番号を削り取るなど悪質なケースも見受けられます。このような放置自動車は、街の美観を損なうばかりではなく、人や車の通行の邪魔になったり、ときには放火されたり、地域社会にさまざま問題を引き起こしています。
市で管理する道路などに放置されている自動車については、 「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」 (平成3年10月施行)に基づき、土木事務所で事実確認をします。ナンバーや車体番号、破損状況などをチェックし、調書を作ると同時に警告書(イエローカード)を貼付します。
しかし、調査の結果、所有者が判明しない場合は、廃物判定委員会(資源循環局美化推進等担当開催)により、廃物と判定された自動車は市で撤去処分しています。
まず、防犯登録シールがあるかを確認し、貼ってある場合は警察に連絡してください。所有者が判明、もしくは盗難届が出ていた時は警察から連絡します。
放置場所 | 連絡先 | 電話番号 | 処理方法 |
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栄区内の放置自転車禁止区域に放置されている場合 (横浜市交通安全協会のホームページへリンクします) 本郷台駅周辺 大船駅周辺 | 671-3644 | 警告した後、保管場所へ移動します。 | |
放置自転車禁止区域以外の 公道や公園内に放置されている場合 | 栄土木事務所 | 895-1411 | 調査・警告(札を貼付)し、およそ7日間後に撤去処分します。 |
私有地内に放置されている場合 | 土地の管理者にご連絡下さい。 | ---- | ------------- |
自転車やバイクの放置をなくし、安全で快適な街に
駅前広場や道路に自転車やバイクを放置すると、目の不自由な方等の障害になるだけでなく、交通事故を引き起こしたり、救急車や消防自動車が通れなくなる等、人の命にかかわる問題を引き起こします。
自転車やバイクは便利な乗り物ですが、他人の迷惑にならないよう上手に使いましょう。
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