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栄土木事務所 道路や水路との境界が知りたい(境界調査)

最終更新日 2018年10月15日

土木事務所では、道路や水路等と隣接する土地の境界を明らかにする境界調査を行っています。境界調査とは、横浜市が管理している道路、河川、水路等とこれに接する土地との境界を明らかにすることです。
道路や水路に接する土地を所有する方が境界調査を必要としたときは、その方からの申請によって、関係土地所有者と横浜市が立会協議をします。
この立会協議が成立すると境界が決まり、境界標を設置して境界調査図を作成します。境界調査図は、土地の売買、地積更正、分筆などに利用することができます。
境界調査には道水路との境界を確定する境界明示や、以前調査を行った箇所の境界が杭など境界を示すものが亡失していて不明な場合に復元する境界復元があります。
*申請をする前に、土木事務所で道水路等境界調査図および道路台帳など境界に関する資料の有無を確認してください。
*私有地と私有地の境界調査は行っていません。

境界調査申請の流れ

1 境界調査の申請

境界調査を必要としたときは、次の書類を市(土木事務所)に提出してください。
1.道路境界等境界調査申請書(申請書ダウンロードページへ)
2.土地登記簿謄本 又は 登記事項要約書
申請地番について、3ヶ月以内に発行されたもの。申請のときに、申請者が現所有者であることを確認するものです。
3.公図写し
法務局で3ヶ月以内に写したもの。申請箇所を赤線で表示してください。
4.案内図
5.委任状(代理申請の場合)
6.隣接地の所有者の立会同意届出書
現地での境界の立会協議を円滑に進めるため、申請される方が、申請前に隣接地の所有者に境界調査の目的を説明し、立ち会いの同意を得ます。 これは、立会協議に出ていただけることを確認するためのもので、境界について承諾するものではありません。
-隣接地の所有者とは-
申請地の道路や水路に接する(向う三軒両隣の)土地を所有する方々のことす。

2 諸調査

申請書を受け付けた市では、資料調査、現地調査をおこないます。

3 立会通知

現地での立会日時、場所などについて通知します(立会日時は、作業を進めるうえで、立ち会いが必要な方全員のご都合の良い日を選ぶことが難しいため、やむを得ず市で決めさせていただきますので、ご協力をお願いします)。

4 立会協議

現地において、道路や水路との境界について協議します協議が成立し、承諾書に署名、押印をいただくことにより境界が決まります。協議が成立しないときは、道路や水路との境界は決まらないことになります。

5 境界調査図の作成等

境界が決まると、市の定める境界標を設置し、境界調査図を作成します。境界調査図の謄本が必要な方は各区の土木事務所に申請してください。

このページへのお問合せ

栄区栄土木事務所

電話:045-895-1411

電話:045-895-1411

ファクス:045-895-1421

メールアドレス:sa-doboku@city.yokohama.jp>

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