閉じる

ここから本文です。

道路のルールを守りましょう

最終更新日 2024年12月13日

道路にはのぼり旗・看板などを置かないようにしましょう。

路上ののぼり旗や看板などで車椅子が通れない

道路上にのぼり旗や看板、植木鉢等が設置されている事例を多数見かけますが、道路上にこれらの物件を置くことは、道路法上、不法占用物件と見なされ禁止されております。
これらの行為は街の景観を損ねるだけでなく、歩行者や車椅子利用者の通行において著しく支障となり危険です。また、のぼり旗などは交通の視認性が著しく阻害され重大な事故を招く恐れがあります。
これらの物件が原因で事故が発生した場合には、設置した人の責任も問われかねませんので、直ちに是正されるようお願いします。

車の出入口に乗り入れブロックは置かないで

車の出入口は乗り入れブロックを置かず、切り下げ工事を行いましょう

車庫や駐車場の出入口の前面道路上に乗り入れブロック(段差解消ブロック)や鉄板が設置されている事例を多数見かけますが、これらの行為は禁止されています。
これらの行為は、道路法に違反するほか、高齢者や幼児、身体に障害のある歩行者の転倒や、バイク・自転車の転倒事故の原因にもなり危険です。このような事故が発生した場合には、物件を設置した人の責任も問われかねません。
また、雨の日には雨水の流れを阻害し、生活環境・景観の悪化にも繋がります。
全ての利用者が安全に通行できるよう、乗り上げブロック等は速やかに撤去し、歩道や縁石の切り下げ工事(道路自費工事)の申請を行いましょう。

歩道や縁石の切り下げ工事の申請を行いましょう

歩道は、歩行者が安全に通行できるように、また、車道の雨水が宅地内に入らないように、高くなっています。
自宅の車庫や駐車場の出入口の段差を低くする必要がある場合には、土木事務所長の承認を得れば、歩道や縁石を切り下げることができます。(工事費用は自己負担となります。)
なお、土木事務所では、車いす利用者の通行に支障がでないように一定の基準に基づいて指導しています。

このページへのお問合せ

栄区栄土木事務所

電話:045-895-1411

電話:045-895-1411

ファクス:045-895-1421

メールアドレス:sa-doboku@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:654-607-618

  • LINE
  • Twitter
  • YouTube