病気の子どもの世話をお願いする
- お父さんやお母さんが仕事や用事などで、病気の子どもの世話ができない時、病院などの保育室に世話をお願いすることができます。
- 利用する前に登録と予約が必要です。
病気の子どもの世話をお願いできる所
- 生まれてから6か月~小学校6年生までの子ども。(小学校3年生までの所もあります)
- 入院の必要がない病気の子ども。
- 「麻疹(はしか)」や「流行性角結膜炎(はやり目)」という病気ではない子ども。
- 生まれてから6か月~小学校6年生までの子ども。(小学校3年生までの所もあります)
- まだ保育所などに通うことはできないが、病気がだいたいよくなって、病院に行ったり入院したりしなくてもいい子ども。(医者に聞いてください)
月曜日~金曜日 8時30分~18時
※祝日、年の終わりと初めの休み、病院などが休みの時は利用できません。
月曜日~金曜日 7時30分~18時30分
土曜日 7時30分~15時30分
※祝日、年の終わりと初めの休み、保育所が休みの時は利用できません。
1人1日2,000円
保育室に払います。
※横浜市に住んでいて、国から「生活保護」のお金をもらっている人や、市民税(市に払うお金)がかからない人、「ひとり親家庭等福祉医療証」を持っている人は、利用のお金が0円です。「非課税証明書」などの書類を保育室に出してください。
※子どもの食べ物や紙おむつなどを保育室が用意した場合、そのお金もかかります。保育室に払ってください。
※食事について
「①病児保育」の子どもはお弁当を持っていきます。(どんな食べ物がいいか、保育室に相談してください)
「②病後児保育」の子どもは、保育室で食事が出ます。(お金がかかります)
- 利用する前に、保育室に登録します。
下の①「横浜市病児・病後児保育事業利用登録票(第3号様式)」という書類を書いて、利用したい保育室に出してください。 - 利用できるかどうか保育室に聞きます。
その日に利用する子どもが多い場合は利用できません。利用が必要になったら、できるだけ早く保育室に聞いてください。 - 医者に書類を書いてもらいます。
- 医者に、下の②「横浜市病児・病後児保育事業利用連絡書(第4号様式)」を書いてもらいます。(休みの日に特別に開いている「休日診療所」では書いてもらうことができません。いつもみてもらう医者にお願いしてください)
- •②の書類を書いてもらう時にお金がかかります。
(1人1か月に1回までは保険からお金が出るので、少し安くなります。2回目からは全部のお金を払います)
- 保育室の予約をして、利用する日に書類を持っていきます。
- 登録した保育室に電話をして、利用する日と時間の予約をします。
- 利用する日に、保育室に②と③「横浜市病児・病後児保育事業利用申込書(第5号様式)」の2つの書類を持っていきます。
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質問したいこと |
連絡する所 |
「病気の子どもの世話をお願いする」について |
こども青少年局 保育・教育運営課(日本語) 電話:045-671-3564 ファクス:045-671-5479 メールアドレス: kd-uneishidou@city.yokohama.jp |
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