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横浜市サービス付き高齢者向け住宅

最終更新日 2024年10月8日

サービス付き高齢者向け住宅登録制度

「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」が改正され、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の住宅を「サービス付き高齢者向け住宅」として登録する制度が平成23年10月20日からスタートしました。
【参考】「サービス付き高齢者向け住宅」情報提供システムホームページ(外部サイト)

登録基準

ここでは概要を掲載しています。基準の詳細については、法令等をご確認ください。

登録基準
項目 基準
入居者

60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者

【同居者要件】
  • 配偶者
  • 60歳以上の親族
  • 要介護・要支援認定を受けている親族
面積
  • 1戸あたりの床面積は原則25m2以上
  • ただし、居間、食堂、台所等高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用の設備がある場合は18m2以上とすることができる
設備
  • 原則各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室
  • ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備、浴室を備えた場合は、各戸に水洗便所と洗面設備を備えていれば可となる場合あり
加齢対応構造
  • 【床】段差なし
  • 【廊下幅】78cm(柱の存する部分は75cm)以上
  • 【出入口の幅】75cm以上(居室)、60cm以上(浴室)
  • 【浴室】短辺120cm、面積1.8m2以上(一戸建の場合は短辺130cm、面積2m2以上)
  • 【主たる共用の階段】T≧24cm、55cm≦T+2R≦65cm(T:踏面の寸法、R:けあげの寸法)
  • 【手すり】便所、浴室、住戸内の階段に設置
  • 【エレベーター】3階以上の建物には、建物出入口のある階に停止するエレベーターを設置
サービス

【必須サービス】状況把握サービス、生活相談サービス

  • 次に掲げる者のいずれかが、夜間を除き、住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐して上記サービスを提供
  1. 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が登録する場合(又は委託を受ける場合)→当該サービスに従事する者
  2. 上記以外の場合→医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上有資格者
  • 常駐しない時間は、各居住部分に設置する通報装置にて上記サービスを提供
契約内容
  • 書面によっていること
  • 居住部分が明示されていること
  • 敷金、家賃、サービス提供の対価以外の金銭を受領しない契約であること
  • 入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に前払金を受領しないこと

【家賃等の前払金を受領する場合】

  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること
  • 入居後3か月以内の契約解除、入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること
  • 家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

令和6年度サービス付き高齢者向け住宅集団指導講習会資料

安定的かつ継続的な事業運営の確保と福祉の向上を目的として、最新の参考情報をとりまとめた資料を公開します。
◇内容
(1)サービス付き高齢者向け住宅の立入検査実施について
(2)運営にあたっての留意事項について
(3)その他

◇資料
講習会資料(PDF:941KB)
立入検査指摘事項・指導事項事例集(PDF:622KB)
資料集(PDF:13,894KB)

横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針【令和6年9月12日最新改定】

横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導等実施要綱【令和3年9月29日最新改定】

横浜市サービス付き高齢者向け住宅立入検査結果改善報告

立入検査後に送付する検査結果通知書において指摘事項(要改善報告)があった場合は、改善報告書を提出してください。

期限内に改善報告書の提出ができない場合は、改善計画書を提出してください。

横浜市サービス付き高齢者向け住宅の整備に係る市の意見聴取について

平成28年4月1日以降、国の補助制度「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」の交付申請をする場合には、「地元市区町村の意見聴取を行ったものであること」が補助の要件となりました。
市内にサービス付き高齢者向け住宅を整備しようとする場合の、本市への意見聴取申請手続きについては、次のとおりです。

手続きの流れ

事前相談

申請の前に必ず事前相談が必要となりますので、申請前に、あらかじめ、メール・郵送・来庁等で住宅政策課にご相談ください。

意見聴取申請

事前相談にて立地条件等を確認後、下記提出書類を作成していただき、郵送・来庁等でご提出ください。
ご提出から原則14日以内に「意見聴取に対する回答書」を申請者宛にお送りいたします。

意見聴取申請窓口

建築局住宅政策課
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 24階
電話:045-671-4121
FAX:045-641-2756
kc-safetynet@city.yokohama.jp

事前相談時提出書類

公共交通機関へのアクセス、医療機関等との連携について内容が分かる資料(任意様式)

申請時提出書類

公共交通機関へのアクセス、医療機関等との連携について内容が分かる資料(任意様式)

登録申請窓口

登録申請等については、下記の指定登録機関で受け付けます。
申請手続に関する詳細については指定登録機関へお問い合わせください。

【指定登録機関】
(社)かながわ住まい・まちづくり協会
〒231-0011
横浜市中区太田町2-22神奈川県建設会館4階
電話:045-664-6896(9時~16時30分)
FAX:045-664-9359
サービス付き高齢者向け住宅の登録(外部サイト)(かながわ住まい・まちづくり協会のページにリンクします。)

建築物工事完了報告

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた建築物を建設した際は、竣工後速やかに完了報告書を提出してください。

【提出先】
建築局住宅政策課
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 24階
電話:045-671-4121
FAX:045-641-2756

お問い合わせ

【登録手続全般に関すること】(社)かながわ住まい・まちづくり協会(電話045-664-6896)
【設備・構造等に関すること】建築局住宅部住宅政策課(電話045-671-4121)
【サービス等に関すること】健康福祉局高齢健康福祉部高齢施設課(電話045-671-4117)

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