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建築局住宅部住宅政策課
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最終更新日 2021年2月25日
居住⽀援協議会とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称︓住宅セーフティネット法)」第10条に基
づき、任意で設⽴できる協議会です。
住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、⾼齢者、障害者、⼦どもを育成する家庭、外国⼈、児童養護施設等退所者その他住宅の確
保に特に配慮を要する⽅をいいます。
横浜市居住⽀援協議会は、住宅確保要配慮者の⺠間賃貸住宅への円滑な⼊居の促進と居住⽀援に関して、必要な措置について協議するこ
とにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を実現し、横浜市における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目
的として、平成30年10⽉に設⽴しました。
住まいの確保にお困りの方や、大家さん、不動産事業者さん、住まいの相談を受けた福祉支援機関等からの相談をお受けする、相談窓口を開設しました。詳しくは、横浜市居住支援協議会サイト(外部サイト)をご覧ください。
民間賃貸住宅の大家さんや不動産事業者さんが、住まいの確保にお困りの方に安心してお部屋を貸していただくためのガイドブックを作成しました。
ガイドブックでは、お部屋を貸すために知っておいていただきたいサポート体制等についてご紹介しています。
横浜市居住支援協議会ガイドブック(大家さん、不動産事業者さん向け)
「空き室で困っていませんか?-安心してお部屋を貸すために知っておいていただきたいこと-」(PDF:4,748KB)
横浜市居住支援協議会では、家賃補助付きセーフティネット住宅の供給促進のため、オーナーに代行して家賃補助付きセーフティネットの申請を行う不動産事業者(登録事業者)に対し、補助金を交付する制度(家賃補助付きセーフティネット住宅交付申請支援事業)を実施します。
オーナーが所有する物件を「家賃補助付きセーフティネット住宅」にするよう働きかけ、その後、申請手続きを代行した不動産事業者に対して、手続きに必要な費用の補助を行う事業です。
不動産事業者募集:令和2年9月7日(月曜日)から令和2年9月18日(金曜日)まで
補助事業:令和2年9月25日(金曜日)から令和3年1月29日(金曜日)まで
※予算額に達した時点で受付を終了します。
家賃補助付きセーフティネット住宅1戸につき1万円
50戸程度(先着順)
・オーナーが所有する物件を家賃補助付きセーフティネット住宅にするよう働きかけること。
※登録事業者が自己所有する物件は対象外とします。
・過去に家賃補助付きセーフティネット住宅として交付決定を受けていない住戸であること。
・家賃補助付きセーフティネット住宅として交付決定を受けた後、少なくとも1年は取消しの申請をしないこと。1年以内に取消した場合は、補助金を返還していただきます。
事業者説明会資料(PDF:2,267KB)
記者発表資料(PDF:802KB)
事業者募集案内(PDF:729KB)
令和2年度横浜市居住支援協議会家賃補助付きセーフティネット住宅交付申請支援事業実施要綱(PDF:342KB)
令和2年度横浜市居住支援協議会家賃補助付きセーフティネット住宅交付申請支援事業事業者募集要領(PDF:134KB)
区分 | 会員 |
---|---|
宅地建物取引業者 | 公益社団法⼈ 神奈川県宅地建物取引業協会 横浜中央⽀部 公益社団法⼈ 神奈川県宅地建物取引業協会 横浜東部⽀部 公益社団法⼈ 神奈川県宅地建物取引業協会 横浜南部⽀部 公益社団法⼈ 神奈川県宅地建物取引業協会 横浜⻄部⽀部 公益社団法⼈ 神奈川県宅地建物取引業協会 横浜北⽀部 公益社団法⼈ 神奈川県宅地建物取引業協会 横浜鶴⾒⽀部 公益社団法⼈ 全⽇本不動産協会 横浜⽀部 |
居住⽀援団体 | 社会福祉法⼈ 横浜市社会福祉協議会 |
⺠間団体 | ⽇本セーフティー株式会社 アーク株式会社 エルズサポート株式会社 綜合警備保障株式会社 セコム株式会社 ホームネット株式会社 株式会社齋藤岳郎社(アオバ住宅社) |
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