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建築局住宅部住宅政策課
電話:045-671-4121
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ファクス:045-641-2756
最終更新日 2023年2月28日
居住⽀援協議会とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称︓住宅セーフティネット法)」第10条に基づき、任意で設⽴できる協議会です。
住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、⾼齢者、障害者、⼦どもを育成する家庭、外国⼈、児童養護施設等退所者その他住宅の確保に特に配慮を要する⽅をいいます。
横浜市居住⽀援協議会は、住宅確保要配慮者の⺠間賃貸住宅への円滑な⼊居の促進と居住⽀援に関して、必要な措置について協議することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を実現し、横浜市における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的として、平成30年10⽉に設⽴しました。
住まいの確保にお困りの方や、大家さん、不動産事業者さん、住まいの相談を受けた福祉支援機関等からの相談をお受けする、相談窓口を開設しました。詳しくは、横浜市居住支援協議会サイト(外部サイト)をご覧ください。
民間賃貸住宅の大家さんや不動産事業者さんが、住まいの確保にお困りの方に安心してお部屋を貸していただくためのガイドブックを作成しました。
ガイドブックでは、お部屋を貸すために知っておいていただきたいサポート体制等についてご紹介しています。
横浜市居住支援協議会ガイドブック(大家さん、不動産事業者さん向け)
「空き室で困っていませんか?-安心してお部屋を貸すために知っておいていただきたいこと-」(PDF:4,748KB)
区分 | 会員 |
---|---|
宅地建物取引業者 | 公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 横浜中央支部 |
居住⽀援団体 | 特定非営利活動法人 かながわ外国人すまいサポートセンター |
その他団体 | 日本セーフティー株式会社 |
横浜市関係課 | 国際局 国際政策部 政策総務課 |
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