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横浜市住宅修繕緊急支援事業 ※新規受付は終了しました(3月10日)

令和元年台風第15号は、最大瞬間風速50m/sを超える非常に強い台風であり、市内においても屋根が飛散するなど、風による半壊又は一部損壊の住宅が相当数生じました。このことから、被災された皆様の生活の再建や住宅の安全性の向上を目的に、半壊又は一部損壊した住宅について、耐震性の向上等に資する修繕工事に補助する緊急支援事業を開始します。これにより、全壊、大規模半壊、半壊(解体したものに限ります。)の住宅を対象とする「被災者生活再建支援制度」とあわせて、台風による被害を受けた世帯に対して、切れ目のない支援を行います。

最終更新日 2020年3月10日

横浜市住宅修繕緊急支援事業チラシ

チラシ

ご注意ください
  • 被災者を狙った悪徳商法・詐欺にご注意ください。本事業では、市から被災者に対し、直接、施工業者等を派遣することはありません。「市から派遣された」、「補助金対象となるから0円で工事できる」などの手口を使った悪質な事業者等にお気を付けください。
  • 本事業は台風第15号等により住宅の被害を受けた方への支援を行うことが目的です。そのため今回の支援制度に基づく対象工事を行うのみでは、地震に対する安全性が十分に確保されるものではありませんので、ご留意ください。

対象者等

  • 半壊一部損壊罹災証明書(りさいしょうめいしょ)が交付された住宅の所有者

※常時住んでいる住宅が対象で、空き家、別荘、セカンドハウス等は対象外となります

※「半壊」「一部損壊」の記載がない罹災証明書をお持ちの方は、発行元の消防署にお問合せ下さい

  • 自らの資力では住宅の修繕を行うことができない者

※「資力に係る申出書」(様式第2号)により確認します。火災保険等ですべて賄うことができた方などは対象外です

対象工事

  • 令和元年9月9日以降に着手したもの(工事が既に完了しているものも対象となります)
  • 損傷した屋根(※1)又は外壁等(※2)について耐震性の向上等に資する修繕工事(※3)

※1 屋根材(棟・破風・軒裏を含む)の張替等及び関連工事が対象ですが、雨樋のみの工事は対象外です

※2 外壁の補修とともに筋交い、構造用合板、破損した柱等の構造部材の修繕を行うものが該当します。バルコニーは対象外です

※3 「耐震性等の向上に資する修繕確認書」により確認します(建築士又は施工業者による証明が必要)

  • 補助対象となる修繕工事に要する費用が10万円以上(税込)であるもの
補助対象工事の例
部位 補助対象となる工事の例
屋根 ○損傷した屋根の補修(一部損傷した屋根補修に関連して全面改修する場合も含む)
○屋根葺き材の補修(交換、積み直し、種類の変更も可)
○カバー工法による補修
○棟の補修
○破風板、鼻隠しの補修
○軒裏の補修
○屋根を兼ねるバルコニーの床面補修
外壁等 ○筋交い、構造用の面材等の補修
○柱、土台等の構造耐力上主要な部分の補修

★その他詳細は「補助対象工事の例(PDF:972KB)」でご確認ください

補助金額

  • 補助対象工事費の20%上限30万円

※二世帯住宅であっても上限は変わりません。1の住宅における上限は30万円となります。

申請方法

  • 令和元年12月20日(金曜日)から令和2年3月10日(火曜日)までに必要書類を添えて「申請窓口」までお持ちください。
  • 原則郵送不可となりますが、どうしてもご都合がつかない方はご相談ください。

申請フロー

必要書類

(1)補助金交付申請書
書類名 備考

補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:22KB)

記載例を参考にご記載ください
□資力に係る申出書(様式第2号)(ワード:23KB) 記載例を参考にご記載ください
□カラー写真(修繕工事着手前) 補助対象部分の被災状況がわかるものを添付してください(任意様式、カラー印刷可)
□修繕工事実施計画書(様式第3号)(エクセル:27KB) 工事業者等に作成を依頼してください。見積書が「補助対象工事費のみの場合」「補助対象工事費以外も含む場合」でシートが分かれています
□耐震性の向上等に資する修繕確認書(様式第4号)(ワード:20KB) 工事業者等に作成を依頼してください
□見積書の写し 工事業者等の様式で可
□罹災証明書の写し お手元に無い方は住宅がある区の消防署(PDF:199KB)へお問合せください
□委任状(参考様式)(ワード:18KB) 代理申請の場合は添付してください

★補助金交付申請書等の作成にあたっては記載例(補助金交付申請書一式)(PDF:458KB)を参考にしてください。

「写し」とあるもの以外の書類は、原本をお持ちください。(押印については印刷物不可)


(2)実績報告書
書類名 備考
□実績報告書(様式第11号)(ワード:21KB) 記載例を参考にご記載ください
□領収書の写し 工事業者等に作成を依頼してください
□カラー写真(修繕工事完了後) 補助対象部分の工事完了状況がわかるもの

★実績報告書の作成にあたっては記載例(実績報告書一式)(PDF:329KB)を参考にしてください。
「写し」とあるもの以外の書類は、原本をお持ちください。(押印については印刷物不可)


(3)補助金交付請求書
書類名 備考
□補助金交付請求書(様式第13号)(ワード:21KB)

記載例(PDF:273KB)を参考にご記載ください。誤記が無いようご注意ください。


(4)その他の書類
書類名 備考
対象判定チェックリスト(PDF:234KB)<申請者向け> 本事業の対象か否かを簡易に判定
補助金計画変更申請書(様式第8号)(ワード:20KB) 交付決定通知を受けた後に補助対象工事費が増額となる場合又は補助対象工事の内容に変更が生じた場合
取止届(様式第10号)(ワード:20KB) 交付決定通知を受けた後に修繕工事を中止しようとする場合
仕入控除税額報告書(様式第16号)(ワード:21KB) 交付決定者(兼額確定通知書の交付を受けたものも含む)が本補助事業に関して納税義務者である場合

横浜市住宅修繕緊急支援事業補助金交付要綱

申請者向けQ&A(よくあるお問合せ)

申請窓口

横浜市建築局 住宅政策課
住所:横浜市中区本町6丁⽬50番地の10
※令和2年6月22日から上記住所に移転しました

電話:045-671-2922
メール:kc-kinkyuhojo@city.yokohama.jp

受付時間

平日9~12時、13~16時(事前予約は不要です)
※受付時に書類のチェックがありますのでお時間に余裕をもってお越しください

関連リンク

全壊、大規模半壊、半壊(解体したものに限ります)の住宅を対象とする支援制度はこちらをご覧ください

罹災証明書については消防署にお問合せください

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このページへのお問合せ

建築局住宅部住宅政策課

電話:045-671-2922

電話:045-671-2922

メールアドレス:kc-kinkyuhojo@city.yokohama.jp

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ページID:134-110-945

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