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事業の目的
最終更新日 2021年3月30日
市街地再開発事業は、「防災上危険性の高い建物が密集した地区」「本来必要な道路・歩道や駅前広場が不足し、渋滞の発生や歩行者が危険にさらされている地区」「土地の細分化などにより街の賑わいや商業活動などが停滞している地区」などで、次にあげるような、災害に強く、賑わい豊かな住みよい街への再生を目的に実施しています。
1 防災性の向上・住環境の改善
市街地再開発事業では、事業前に建っていた耐震性が乏しく地震時の倒壊や、火災発生時に延焼の危険性がある建物など、原則として、すべての建物が除却され、新たに1棟から複数棟の、耐震性・耐火性を備えた再開発ビルに建て替わります。
また、地区内に緑を一定以上確保することなどにより住環境が改善します。
2 公共施設(道路や駅前広場など)の整備
事業では、その地区の交通量・歩行者数にふさわしい道路・歩道を整備するほか、駅前広場が必要な地区では需要に応じた駅前広場を整備します。公共施設の不足により生じていた渋滞が改善され、バスの定時運行や緊急車両の到着時間の短縮が図られます。
また、道路の拡幅・歩道の整備以外にも、再開発ビルの周辺には一定のオープンスペースが確保されることから、歩行者は安全・快適に地区内を通行することが可能になります。
3 土地の高度利用による「まち」の活性化・賑わいの創出
土地の細分化などにより十分な土地利用ができなかった地区では、事業の実施により、敷地が整理され高度利用が可能になることにより、ニーズに応じた商業・業務施設の提供が可能になります。
さらに、病院・福祉施設・行政施設などの生活利便施設の整備や都市型住宅の供給により、多くの人が集い、また、新たな住民が増えることで、まちの活性化・賑わいの創出が図られます。
このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備部市街地整備調整課
電話:045-671-2695
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