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市街地再開発事業の補償金

最終更新日 2021年3月30日

事業前の資産(従前資産)に関する補償

通常の公共事業における土地・建物の買い取りに相当する補償で、権利変換を希望せず、地区外に転出する権利者に支払われます。権利変換する人は、従前資産の評価額と等しい再開発ビルの床が与えられるため、この補償はありません。
この補償は都市再開発法第91条に定められており、権利変換計画が認可されたのち、権利変換期日までに支払うこととされています。

土地・建物の明渡しに伴う損失補償

地区内の土地等の明渡しに伴い、権利者が通常受ける損失の補償として、仮住居補償、営業補償、動産移転補償、権利変換の対象とならない工作物や土石竹木の補償、移転に必要となる雑費等の補償などが支払われます。補償金の額は、通常の公共事業における補償基準などに基づき算出し、明渡しの期限までに支払われます。権利変換する権利者、転出する権利者のいずれもこの補償金の対象となります。なお、事業によっては施行者が仮住居や仮店舗を用意する場合もあります。
この補償は都市再開発法第97条に定められています。

再開発事業の補償金

このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課

電話:045-671-2695

電話:045-671-2695

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp

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