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施行地区の要件
最終更新日 2021年3月30日
市街地再開発事業を行うことができる地区(施行地区)は、個人施行の市街地再開発事業を除き、市街地再開発事業としての都市計画が決定されていることが必要です。下の表は市街地再開発事業を都市計画決定するための要件の概要です。なお、個人施行の市街地再開発事業であっても、施行認可を受けるためには、下の表の第一種市街地再開発事業の要件を満たす必要があります。
事業の区別 | 都市計画決定するための要件 |
---|---|
第一種市街地再開発事業 | 【都市再開発法第3条で以下のように規定されています】 |
第二種市街地再開発事業 | 【都市再開発法第3条の2で以下のように規定されています】 |
※「宅地」とは、道路や公園など公共施設に利用している敷地以外の土地のことです。
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