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施行地区の要件

最終更新日 2021年3月30日

市街地再開発事業を行うことができる地区(施行地区)は、個人施行の市街地再開発事業を除き、市街地再開発事業としての都市計画が決定されていることが必要です。下の表は市街地再開発事業を都市計画決定するための要件の概要です。なお、個人施行の市街地再開発事業であっても、施行認可を受けるためには、下の表の第一種市街地再開発事業の要件を満たす必要があります。

事業の区別と都市計画決定の要件
事業の区別都市計画決定するための要件
第一種市街地再開発事業

【都市再開発法第3条で以下のように規定されています】
1 一定の条件を満たす高度利用地区内又は特定地区計画等の区域内であること
2 耐火建築物の建築面積が、地区内のすべての建物の建築面積の3分の1以下であること、または耐火建築物の敷地面積が地区内の宅地(※)面積の3分の1以下であること
3 道路などの公共施設の不足や土地の利用が細分化されているなど、土地の利用状況が著しく不健全であること
4 都市の機能の更新に貢献すること

第二種市街地再開発事業

【都市再開発法第3条の2で以下のように規定されています】
1 第一種市街地再開発事業の要件を満たすこと
2 面積が0.5ヘクタール以上であること
3 次のいずれかに該当し、災害の発生のおそれが著しく、または環境が不良であること
(1)安全上又は防火上支障がある建築物の数、または延べ面積が地区内すべての建物の数、または延べ面積の10分の7以上であること
(2)重要な公共施設(駅前広場、大規模災害発生時の避難用広場など)を早急に整備する必要があり、かつ、建築物との一体的整備が効果的であること
(3)被災市街地復興推進地域内であること

※「宅地」とは、道路や公園など公共施設に利用している敷地以外の土地のことです。

このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課

電話:045-671-2695

電話:045-671-2695

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp

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