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事業の施行者
最終更新日 2021年3月30日
市街地再開発事業を施行できる者(施行者)は、都市再開発法に定められています。
事業の区別 | 施行者となることができる者 |
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第一種市街地再開発事業 | 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、市街地再開発組合(※)、再開発会社(※)、個人 |
第二種市街地再開発事業 | 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、再開発会社(※) |
施行者 | 概要 |
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市街地再開発組合 | 施行地区の土地所有者や借地権(建物所有を目的とするもの)者が5人以上共同して発起人となり、組合の定款や事業計画を定め、地区内の土地所有者及び借地権者の同意を3分の2以上得たうえで、行政の認可により組織されるものです。市街地再開発組合は法人とされ、事業の完了後に解散します。 |
再開発会社 | 施行地区の土地や借地権(建物所有を目的とするもの)を3分の2以上有する人(一人でも複数人でも可)が、総株主の議決権の過半数を有し、市街地再開発事業の施行を主たる目的とした非公開の株式会社です。 |
このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備部市街地整備調整課
電話:045-671-2695
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ファクス:045-664-7694
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